○国立大学法人金沢大学規則
(平成16年4月1日規則第1号)
改正
目次
第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 役員(第8条-第11条)
第3章 役員会(第12条)
第4章 職員(第13条)
第5章 学長選考・監察会議(第14条-第15条の2)
第6章 教育研究評議会(第16条・第17条)
第7章 経営協議会(第18条・第19条)
第8章 大学改革推進委員会(第20条)
第9章 基幹会議(第21条)
第10章 改正(第22条)
附則
第1章 総則
(名称)
第1条
この法人は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第4条第1項の規定により,国立大学法人金沢大学と称する。
(事務所)
第2条
この法人は,主たる事務所を石川県金沢市角間町に置く。
(業務)
第3条
この法人は,法人法第4条第2項の規定により金沢大学を設置し,同法第22条第1項の規定により,次の業務を行う。
(1)
金沢大学を運営すること。
(2)
学生に対し,修学,進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。
(3)
この法人以外の者から委託を受け,又はこれと共同して行う研究の実施その他のこの法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。
(4)
公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。
(5)
金沢大学における研究の成果を普及し,及びその活用を促進すること。
(6)
この法人から委託を受けて,この法人が保有する教育研究に係る施設,設備又は知的基盤(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第24条の4に規定する知的基盤をいう。以下この号において同じ。)の管理及び当該施設,設備又は知的基盤の他の大学,研究機関その他の者による利用の促進に係る事業を実施する者に対し,出資を行うこと。
(7)
金沢大学における研究の成果を活用する事業(法人法第34条の2第1項に規定する事業を除く。)であって政令で定めるものを実施する者に対し,出資を行うこと。
(8)
金沢大学における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し,出資(次号に該当するものを除く。) を行うこと。
(9)
産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第21条の規定による出資並びに人的及び技術的援助を行うこと。
(10)
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2
この法人は,前項第6号から第8号までに掲げる業務及び同項第9号に掲げる業務のうち出資に関するものを行おうとするときは,文部科学大臣の認可を受けるものとする。
(中期計画)
第4条
この法人は,法人法第31条の規定により,文部科学大臣が定めた中期目標を達成するため,中期計画を作成し,文部科学大臣の認可を受けるものとする。
これを変更しようとするときも,同様とする。
2
中期計画は,公表するものとする。
(中期目標の期間における業務実績に関する評価)
第5条
この法人は,法人法第31条の2第1項の規定により,中期目標の期間における業務の実績について,同項各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める事項について,法人法第9条に規定する国立大学法人評価委員会の評価を受けるものとする。
2
この法人は,前項の評価を受けようとするときは,文部科学省令で定めるところにより,法人法第31条の2第1項各号に掲げる事業年度の終了後三月以内に当該各号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を作成し,国立大学法人評価委員会に提出するものとする。
3
前項の報告書は,公表するものとする。
(自己評価等)
第6条
この法人は,組織及び運営の状況並びに金沢大学の教育及び研究の状況について自ら点検及び評価を行い,その結果を公表するものとする。
2
この法人は,前項の自己評価に加え,金沢大学の教育研究等の総合的な状況について,文部科学大臣の認証を受けた評価機関による評価を受けるものとする。
(金沢大学の組織)
第7条
金沢大学に置く学域,大学院その他の教育研究組織等は,別に定める。
第2章 役員
(学長)
第8条
この法人に,法人法第10条第1項の規定により,その長として学長を置く。
2
学長は,法人法第12条第1項の規定により,この法人の申出に基づいて,文部科学大臣が任命する。
3
学長は,法人法第11条第1項の規定により,学校教育法(昭和22年法律第26号)第92条第3項に規定する職務を行うとともに,この法人を代表し,その業務を総理する。
4
学長の任期は,4年とし,再任を妨げない。
ただし,再任の場合の任期は2年とし,再任は2回までとする。
5
学長が辞任,事故等により欠けた場合における後任の学長の任期は,前項の規定にかかわらず,任命の日から3年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。
(理事)
第9条
この法人に,法人法第10条第3項の規定により,役員として6人以内の理事を置く。
ただし,任命の際現にこの法人の役員又は職員でない者(以下「学外者」という。)の非常勤理事を1人以上置く場合は7人以内とする。
2
理事は,人格が高潔で,学識が優れ,かつ,大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから,学長が任命する。
ただし,任命するに当たっては,学外者を2人以上(学外者が学長に任命されている場合は1人以上)含むものとする。
3
理事は,学長の定めるところにより,学長を補佐して本学の業務を掌理する。
4
理事は,あらかじめ学長の定める順位に従い,学長に事故があるときはその職務を代理し,学長が欠員のときはその職務を行う。
5
理事の任期は,2年とする。
ただし,補欠の理事の任期は,前任者の残任期間とする。
6
理事の任期の末日は,当該理事を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。
7
前2項の規定にかかわらず,学長が欠員となった場合において,新たに学長が任命されたときは,理事の任期は終わるものとする。
8
理事は,再任されることができる。
9
常勤の理事は,金沢大学副学長を兼ねる。
10
前項の副学長は,学校教育法第92条第6項に規定する教授の職務を併せて行うことができる。
この場合において,当該副学長は,金沢大学教授を称することができる。
(監事)
第10条
この法人に,法人法第10条第1項の規定により,役員として監事2人を置く。
2
前項の規定により置く監事のうち少なくとも1人は,常勤としなければならない。
3
監事は,法人法第12条第8項の規定により,文部科学大臣が任命する。
4
監事は,法人法第11条第6項の規定により,この法人の業務を監査する。この場合において,監事は,文部科学省令で定めるところにより,監査報告を作成しなければならない。
5
監事は,法人法第11条第7項の規定により,役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め,又はこの法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
6
監事は,法人法第11条第8項の規定により,この法人が法人法又は準用通則法(法人法第35条の規定により準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)をいう。以下同じ。)の規定による認可,承認,認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは,これらの書類を調査しなければならない。
7
監事は,法人法第11条第9項の規定により,その職務を行うため必要があるときは,この法人の子法人(この法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。)に対して事業の報告を求め,又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。ただし,その子法人は,正当な理由があるときは,報告又は調査を拒むことができる。
8
監事は,法人法第11条の2の規定により,役員(監事を除く。)が不正の行為をし,若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき,又は法人法若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは,遅滞なく,その旨を学長(当該役員が学長である場合にあっては,学長及び第14条第1項に規定する会議)に報告するとともに,文部科学大臣に報告しなければならない。
9
監事は,法人法第11条第11項の規定により,監査の結果に基づき,必要があると認めるときは,学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。
10
監事は,準用通則法第24条の規定により,この法人と学長その他の代表権を有する役員との利益が相反する事項について,この法人を代表する。
11
監事の任期は,法人法第15条第4項の規定により,その任命後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する準用通則法第38条第1項の規定による同項の財務諸表の承認の時までとする。
ただし,補欠の監事の任期は,前任者の残任期間とする。
12
監事は,再任されることができる。
(解任)
第11条
学長,理事又は監事は,法人法第17条第1項の規定により,同法第16条第1項に規定する欠格事項に該当するに至ったときは,学長又は監事にあっては文部科学大臣により,理事にあっては学長により解任される。
2
学長,理事又は監事が,次の各号のいずれかに該当するとき,その他役員たるに適しないと認められるときは,学長又は監事にあっては文部科学大臣により,理事にあっては学長により解任されることがある。
(1)
心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)
職務上の義務違反があるとき。
3
前項に規定するもののほか,学長又は理事の職務の執行が適当でないためこの法人の業務の実績が悪化した場合であって,その役員に引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認められるときは,学長にあっては文部科学大臣により,理事にあっては学長により解任されることがある。
第3章 役員会
(役員会)
第12条
本学に,学長及び理事で構成する役員会を置く。
2
学長は,法人法第11条第3項の規定により,次の事項について決定をしようとするときは,役員会の議を経なければならない。
(1)
中期目標についての意見(この法人が,法人法第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。以下同じ。)に関する事項
(2)
法人法の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項
(3)
予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(4)
金沢大学,学域・学類,研究域・系,研究科,附置研究所その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
(5)
その他役員会が定める重要事項
3
役員会に,議長を置き,学長をもって充てる。
4
議長は,役員会を主宰する。
5
役員会は,原則として,毎月1回開催する。
ただし,議長が必要と認める場合は,臨時に役員会を開催することができる。
6
役員会は,構成員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
7
役員会の議事は,出席した構成員の3分の2以上の賛成をもって決する。
8
構成員は,特別の利害関係のある事項については,その議事に加わることができない。
9
前項の規定により議事に加わることができない構成員の数は,第7項の構成員の数に算入しない。
10
役員会が必要を認めたときは,役員以外の者を役員会に出席をさせ,説明又は意見を聴くことができる。
11
この規則に定めるもののほか,役員会に関し必要な事項は,議長が役員会に諮って定める。
第4章 職員
(職員)
第13条
この法人に,職員を置く。
2
職員は,この法人及び金沢大学の業務に従事する。
第5章 学長選考・監察会議
(学長選考・監察会議)
第14条
この法人に,法人法第12条第2項の規定に定める学長選考・監察会議(以下「会議」という。)を置く。
2
会議に関し必要な事項は,別に定める。
第15条及び
第15条の2 削除
第6章 教育研究評議会
(教育研究評議会)
第16条
この法人に,法人法第21条第1項の規定により,金沢大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として,教育研究評議会を置く。
2
教育研究評議会は,次に掲げる評議員で組織する。
(1)
学長
(2)
学長が指名する理事
(3)
学長が指名する副学長 若干人
(4)
学長が指名する学長補佐 若干人
(5)
各研究域長
(6)
各学類長
(7)
各研究科長
(8)
国際基幹教育院長
(9)
附属病院長
(10)
附置研究所等の長を代表する者として選出された職員 2人
(11)
附属図書館長
(12)
学内共同教育研究施設の長及び保健管理センター長を代表する者として選出された職員 1人
(13)
新学術創成研究機構長
(14)
学長が指名する事務職員 若干人
3
前項第2号から4号まで,第10号,第12号及び第14号の任期は,2年とする。
ただし,補欠の評議員の任期は,前任者の残任期間とする。
4
評議員は,再任されることができる。
第17条
教育研究評議会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
中期目標についての意見に関する事項(第19条第1項第1号に掲げる事項を除く。)
(2)
中期計画に関する事項(第19条第1項第2号に掲げる事項を除く。)
(3)
金沢大学学則(この法人の経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(4)
教員人事に関する事項
(5)
教育課程の編成に関する方針に係る事項
(6)
学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言,指導その他の援助に関する事項
(7)
学生の入学,卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
(8)
教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(9)
その他金沢大学の教育研究に関する重要事項
2
教育研究評議会に議長を置き,学長をもって充てる。
3
議長は,教育研究評議会を主宰する。
4
議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する評議員が,議長の職務を行う。
5
評議員は,連名で,教育研究評議会の議題とすべき案件をあらかじめ議長に提出することができる。
6
教育研究評議会は,評議員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
7
議事は,出席した評議員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
ただし,議長が特別の必要があると認めるときは,3分の2以上の多数をもって議決しなければならない。
8
議長が必要を認めたときは,評議員以外の者を評議会に出席をさせ,説明又は意見を聴くことができる。
9
教育研究評議会の議事の手続等に関し必要な事項は,議長が教育研究評議会に諮って定める。
第7章 経営協議会
(経営協議会)
第18条
この法人に,法人法第20条第1項の規定により,この法人の経営に関する重要事項を審議する機関として,経営協議会を置く。
2
経営協議会は,次に掲げる委員で組織する。
(1)
学長
(2)
学長が指名する理事及び職員 8人
(3)
この法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから,教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命するもの 11人を超えない範囲
3
前項第2号及び第3号の委員の任期は,2年とする。
ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4
委員は,再任されることができる。
第19条
経営協議会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
中期目標についての意見に関する事項のうち,この法人の経営に関するもの
(2)
中期計画に関する事項のうち,この法人の経営に関するもの
(3)
金沢大学学則(この法人の経営に関する部分に限る。),会計規則,役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準,職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(4)
予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(5)
組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(6)
その他この法人の経営に関する重要事項
2
経営協議会に議長を置き,学長をもって充てる。
3
議長は,経営協議会を主宰する。
4
議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する委員が,議長の職務を行う。
5
経営協議会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
6
議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
ただし,議長が特別の必要があると認めるときは,3分の2以上の多数をもって議決しなければならない。
7
議長が必要を認めたときは,委員以外の者を経営協議会に出席をさせ,説明又は意見を聴くことができる。
8
経営協議会の議事の手続等に関し必要な事項は,議長が経営協議会に諮って定める。
第8章 大学改革推進委員会
(大学改革推進委員会)
第20条
この法人に,大学改革・機能強化に関する事項を審議し,全学的な大学改革の推進に資するため,大学改革推進委員会を置く。
2
大学改革推進委員会に関し必要な事項は,別に定める。
第9章 基幹会議
(基幹会議)
第21条
この法人に,運営上必要な事項を審議し,理事の企画及び立案を助けるため基幹会議を置く。
2
前項の理事については,第9条第1項に定める理事のほか理事の業務の全部又は一部を掌理する副学長を含むものとする。
3
前項に定める理事の業務の全部又は一部を掌理する副学長については,別に定める。
4
第1項に定めるもののほか,基幹会議の下に専門委員会を置くことができる。
5
基幹会議及び専門委員会に関し必要な事項は,別に定める。
第10章 改正
(改正)
第22条
この規則を改正しようとするときは,教育研究評議会及び経営協議会の議を経なければならない。
2
第8条第4項及び第11条(学長に関する部分に限る。)について改正しようとするときは,あらかじめ会議の議を経なければならない。
3
第10条について改正しようとするときは,監事の意見を聞かなければならない。
附 則
1
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2
準用通則法第14条第2項の規定によりこの法人の学長として任命されたものとされる学長の任期は,第8条第4項の規定にかかわらず,平成20年3月31日までとする。
附 則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成19年9月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成21年9月25日から施行する。
ただし,平成21年3月31日に在職する学長の任期は,なお,従前の例による。
附 則
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成24年1月20日から施行する。
附 則
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成27年4月1日から施行する。ただし,第16条第3項の規定にかかわらず,同条第2項第2号の規定により新たに委員となった者の任期は,平成28年3月31日までとする。
附 則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成28年9月30日から施行する。
附 則
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,令和4年6月9日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則
この規則は,令和4年12月16日から施行し,令和4年10月20日から適用する。
附 則
この規則は,令和6年4月1日から施行する。