○金沢大学名誉フェロー称号授与規程
(平成27年5月19日規程第2401号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学(以下「本学」という。)における名誉フェローの称号の授与に関し必要な事項を定める。
(資格)
第2条
本学は,次の各号の一に該当する学外の者のうち,本学において顕彰することが適当と認められる者に,名誉フェローの称号を授与することができる。
(1)
本学の運営及び経営に特に顕著な貢献があった者
(2)
本学に在学又は所属した者のうち,政治,経済,芸術,文化,スポーツ等の各界において顕著な功績があった者
(3)
その他学長が特に顕彰することが必要と認める者
(推薦)
第3条
前条各号の一に該当すると認められる者があるときは,理事,副学長及び金沢大学学則第22条第1項に定める部局長(グローバル人材育成推進機構長を除く。)は,これを候補者として学長に推薦することができる。
[
金沢大学学則第22条第1項
]
2
前項のほか,学長は自ら候補者を推薦することができる。
3
前2項に定める候補者の推薦は,名誉フェロー候補者推薦書(別記様式1)を提出することにより行う。
(授与)
第4条
名誉フェローの称号の授与は,教育研究評議会の議を経て,学長がこれを授与する。
(名誉フェロー記)
第5条
名誉フェロー記は,別記様式2のとおりとする。
(称号の取消し)
第6条
名誉フェローの称号を授与された者が,その名誉を汚す行為をしたと認められる場合は,学長は,教育研究評議会の議を経て,称号の授与を取り消し,名誉フェロー記を返還させることができる。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,名誉フェローの称号授与に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成27年5月19日から施行する。
附 則
この規程は,令和元年5月1日から施行する。
別記様式1(第3条関係)
名誉フェロー候補者推薦書
別記様式2(第5条関係)
名誉フェロー記