○金沢大学資料館資料収集規程
(平成21年4月1日規程第1386号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学資料館規程第17条に基づき,金沢大学資料館(以下「資料館」という。)における資料の収集,整理及び保存に関し必要な事項を定めるものとする。
[
金沢大学資料館規程第16条
]
(資料の収集)
第2条
資料館は,次の資料を収集する。
(1)
学術標本 教育・研究に関する資料及び教育・研究に貢献した資料であって,以下の各号にあてはまるもの
1)
考古学,歴史学,美術,文化人類学等の文化史に関わる資料
2)
植物学,動物学,地学,医学,薬学等の自然史に関わる資料
3)
科学技術史に関わる資料
(2)
国立大学法人金沢大学(以下「本学」という。)の歴史に関わる資料 金沢医科大学,金沢医科大学薬学専門部,金沢工業専門学校,第四高等学校,石川師範学校(男子部,女子部),金沢高等師範学校,石川青年師範学校等の本学の前身校(以下「前身校」という。)及び新制大学成立後の物品又は文書であって,以下の各号の要件を満たすもの
1)
本学に関わる資料
ア
前身校に関わる,校旗,印章,実験機器類,写真,授業用等の物品資料,及び各前身校の運営に携わる諸機関,教育・研究活動,大学史編纂に資する資料,刊行物等の文書資料
イ
新制大学成立以降の本学の歴史に関わる,図面,模型,実験機器のうち現存数の少ない資料,及び学問史的な意義を有する資料
2)
本学に在籍した教員の研究・教育に関わる資料のうち,以下の要件を満たすもの
ア
優れた研究成果等,本学にとって貴重な資料
イ
系統的に収集することにより,その分野の学史・教育史を辿ることができる資料
(3)
埋蔵文化財 本学構内の施設整備等に伴い出土した歴史的価値が高い資料
(資料の移管)
第3条
館長は,本学の役員又は職員から,前条各号に定める資料の移管の申出があったときは,当該役員又は職員に対し,所定の資料移管申込書の提出を求めるものとする。
2
館長は,前項の移管の申出があったときは,必要に応じ,研究員等の専門的意見を聴取するものとする。
3
館長は,前2項の規定により,部門長等と協議の上,当該資料の移管の適否を決定するものとする。
(資料の寄贈)
第4条
館長は,第2条各号に定める資料の寄贈の申出があったときは,当該寄贈申出者に対し,所定の資料寄贈申込書の提出を求めるものとする。
[
第2条各号
]
2
館長は,前項の寄贈の申出があったときは,必要に応じ,研究員等の専門的意見を聴取するものとする。
3
館長は,前2項の規定により,部門長等と協議の上,当該資料の寄贈の適否を決定するものとする。
(資料の整理及び保存)
第5条
館長は,移管及び寄贈により収集された資料を,教職員,学生及び一般の利用に供するため,整理し,保存する。
(雑則)
第6条
この規程に定めるもののほか,資料の収集に関し必要な事項は館長が定める。
附 則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成23年6月29日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。