○金沢大学附属図書館分館長選考規程
(平成16年4月1日規程第146号)
改正
第1条
この規程は,金沢大学附属図書館規程第5条第3項の規定に基づき,金沢大学附属図書館分館長(以下「分館長」という。)の選考に関し必要な事項を定める。
[
金沢大学附属図書館規程第5条第3項
]
第2条
学長は,次の各号の一に該当する場合に,分館長の選考を行う。
(1)
分館長の任期が満了するとき。
(2)
分館長の辞任の申出を承認したとき。
(3)
分館長が欠員となったとき。
2
分館長の選考は,前項第1号に該当するときは,任期満了の日までに,前項第2号及び第3号に該当するときは,それぞれの理由が生じたとき速やかに行う。
第3条
分館長の選考は,医薬保健研究域の定めるところにより選出された候補者につき附属図書館長の推薦により,学長が行なう。
第4条
分館長の任期は,2年とする。
ただし,再任を妨げない。
2
分館長が欠けたときの補欠の分館長の任期は,前任者の残任期間とする。
附 則
1
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2
この規程施行の際現に分館長の職にある者は,この規程の施行の日に第3条の規定により分館長として任命されたものとみなし,その任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,施行の日以後において当該分館長の有する任期と同一の期間とする。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成28年1月1日から施行する。