○金沢大学附属図書館長選考規程
(平成18年1月26日規程第554号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学学則第22条及び金沢大学附属図書館規程第5条の規定に基づき,金沢大学附属図書館長(以下「館長」という。)の選考に関し必要な事項を定める。
[
金沢大学学則第22条
] [
金沢大学附属図書館規程第5条
]
(館長)
第2条
附属図書館に館長を置く。
2
館長は,附属図書館の管理運営を統括する。
3
館長は,本学の理事,副学長又は専任の教授(常勤の特任教授を含む。)をもって充てる。
(館長の選考時期)
第3条
学長は,次の各号の一に該当する場合に,館長の選考を行う。
(1)
館長の任期が満了するとき。
(2)
館長の辞任の申出を承認したとき。
(3)
館長が欠員となったとき。
(4)
館長が解任されたとき。
2
館長の選考は,前項第1号に該当するときは,任期満了の日までに,前項第2号から第4号までに該当するときは,それぞれの理由が生じたとき速やかに行う。
(館長の選考)
第4条
学長は,前条の規定により館長の選考を行う必要が生じた場合は,関係部局長に館長候補者の推薦を求め,推薦された候補者を参考とし,教育研究評議会の議を経て,館長を選考する。
(館長の任期)
第5条
館長の任期は,2年とする。
ただし,再任を妨げない。
2
館長に欠員が生じた場合の補欠の館長の任期は,前任者の残任期間とする。
(雑則)
第6条
この規程に定めるもののほか,館長の選考に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年11月20日から施行する。
附 則
この規程は,平成28年1月1日から施行する。