○金沢大学附属図書館文献複写規程
(平成16年4月1日規程第105号)
改正
第1条
金沢大学附属図書館が受託する文献複写については,この規程に定めるところによる。
第2条
前条の文献複写は,著作権法に定められた範囲内で受託することができる。
第3条
文献複写を依頼しようとする者は,所定の複写申込書を附属図書館長に提出し,その承認を得なければならない。
第4条
文献複写料金は,別表のとおりとする。
[
別表
]
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
別表
文献複写料金表
区分
単位
料金(円)
備考
学内者
学外者
利用者による複写
職員による複写及び図書館間複写
利用者による複写
職員による複写及び図書館間複写
電子複写方式
A3判以下
1枚につき
15
20
30
40
学外への送料は,実費を徴収する。
(モノクロ)
電子複写方式
A3判以下
1枚につき
50
80
70
110
(カラー)
マイクロフォームリーダー・プリンター方式
B4判以下
1枚につき
25
30
60
70
(注)
1)
電子複写方式には,「画像読み取り印刷方式」,「画像伝送(インターネット経由)方式」,「画像伝送(公衆回線経由)方式」を含む。
2)
「画像伝送(公衆回線経由)方式」及び「画像伝送(インターネット経由)方式」の学外への送信料は,1枚につき,40円徴収する。
3)
学内者とは金沢大学附属図書館利用規程第2条第1項に定める者をいい,学外者とは同規程第2条第2項に定める者をいう。
[
金沢大学附属図書館利用規程第2条第1項
]
4)
学外者が来館して電子ジャーナル等のプリントアウトを希望する場合は,「利用者による複写」料金(電子複写方式)を適用する。
5)
本学の教職員が業務のために行う複写については,料金は徴収しないものとする。