○金沢大学における障がいのある学生の修学等の支援に関する規程
(平成17年4月1日規程第373号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学(以下「本学」という。)が,障がい(身体障がい,知的障がい,精神障がい(発達障がいを含む。),その他心身の機能の障がいをいう。以下同じ。)のある者を受け入れ,修学等の支援(以下「支援」という。)を行うための体制を整備し,その支援を円滑に実施するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程において「障がい学生」とは,障がいがあり,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者又はこれに準ずる障がいがあると認められる者で,本人が支援を受けることを希望し,かつ,その必要性が認められた者をいう。
(支援体制)
第3条
障がい学生に対する支援は,障がい学生の要請に基づき,所属する学域,研究科,国際基幹教育院総合教育部又は別科(以下「所属学域等」という。)において担当する。
2
所属学域等は,国際基幹教育院及び関係部局と相互に連携するものとする。
3
前2項の支援を円滑かつ適切に行うために,金沢大学障がい学生支援室は関係部局間の調整を行うものとする。
(支援の要請)
第4条
障がい学生は,入学前(入学者選抜試験受験時を含む。),入学後のいずれの時期においても,所属学域等に対して支援を要請することができる。
2
申し出のあった支援の必要性の有無及び支援の範囲については,所属学域等及び障がい学生支援室と障がい学生との間でその都度協議するものとする。
(入学者選抜試験等に関する相談体制)
第5条
障がい学生支援委員会は,入学者選抜試験の特別措置等の相談及び入学後の修学等に係る相談に応じるため,相談に関する指針を別に定めるものとする。
(履修及び単位認定等における特別措置)
第6条
所属学域等は,障がい学生に対し,履修及び単位認定等において当該学生の不利益にならないよう,特別な措置を講ずるものとする。
(事務)
第7条
支援に関する事務は,所属学域等の事務部において行い,学務部学生支援課が協力するものとする。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,障がい学生支援委員会委員長が別に定める。
附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成18年6月9日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。