○金沢大学学生留学生宿舎規程
(平成24年10月1日規程第1861号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学学則(以下「学則」という。)第88条第2項の規定に基づき,金沢大学学生留学生宿舎(以下「宿舎」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
金沢大学学則(以下「学則」という。)第88条第3項
]
(目的)
第2条
宿舎は,国際交流の促進に資するため,金沢大学(以下「本学」という。)の定める単位修得等の要件を満たして卒業・修了することにより学位等を修得する正規の学生(以下「正規生」という。)及び外国人留学生(以下「留学生」という。)の居住に供することを目的とする。
(職員)
第3条
宿舎に総括管理者及び副総括管理者を置く。
2
前項に定めるほか,宿舎に管理者及びその他必要な職員を置くことができる。
(総括管理者及び副総括管理者)
第4条
総括管理者及び副総括管理者は,副学長をもって充てる。
2
総括管理者は,宿舎の業務を総括する。
3
副総括管理者は,宿舎の業務のうち留学生に係る事務を掌理する。
(管理者)
第5条
管理者は,総括管理者が指名するものとし,本学の常勤の職員をもって充てる。
2
管理者は総括管理者の指示を受け,その職務を補佐する。
(管理運営)
第6条
宿舎の管理運営に関する事項を審議するため,管理委員会を置く。
2
宿舎の管理運営に関する重要事項は,金沢大学教育企画会議の議を経るものとする。
ただし,必要に応じて金沢大学国際企画会議に意見を求めることができる。
3
管理委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(入居資格)
第7条
宿舎に入居できる者は,次の各号の一に該当する者で単身者とする。
(1)
正規生
(2)
留学生
(3)
その他総括管理者が適当と認める者
(入居申請及び許可)
第8条
宿舎に入居を希望する者は,別に定める入居許可申請書により,総括管理者に願い出なければならない。
2
入居の許可は,総括管理者が行う。
3
入居を許可された者(以下「入居者」という。)は,所定の入居手続きを完了しなければならない。
(入居期間)
第9条
宿舎に入居できる期間は,原則として6月又は1年とする。
ただし,総括管理者が特別の理由があると認めた場合は,当該入居者の標準修業年限まで入居期間の延長を許可することができる。
(宿舎運営協力者)
第10条
宿舎に,必要に応じ,入居者の生活上の指導・助言を行うため,宿舎運営協力者を置き,入居者のうちから総括管理者が決定し,委嘱する。
2
宿舎運営協力者に対する報酬は支給しない。
(寄宿料等)
第11条
入居者は,次の寄宿料を納付しなければならない。
区分
寄宿料
学生留学生宿舎1~5号棟
「先魁」
月額 22,270円
日額 日割計算
による
学生留学生宿舎6~9号棟
「北溟」
月額 26,800円
日額 895円
[
学則第88条第2項
]
2
既納の寄宿料は原則返還しない。
3
入居者は,寄宿料のほかに,別に定めるところにより,光熱水料その他必要な経費(以下「光熱水料等」という。)を負担しなければならない。
4
第1項及び前項の規定にかかわらず,次に掲げる者については,寄宿料及び光熱水料等のうち本学が指定する経費は徴収しないことができる。
(1)
本学が別に定める修学支援制度の適用を受ける入居者
(2)
その他,総括管理者が相当と認める事由がある入居者
(寄宿料の免除)
第12条
死亡又は行方不明により除籍した場合は,未納の寄宿料の全額を免除することができる。
2
入居者又は当該入居者の学資を主として負担している者が,風水害等の災害を受け,寄宿料の納付が困難であると認められる場合は,災害当月の翌月から6か月間の範囲内において,寄宿料の全額を免除することができる。
(入居者の義務)
第13条
入居者は,宿舎の施設及び設備等の使用については,その保全に努めるとともに,火災その他の災害の防止及び保健衛生に留意し,快適な居住環境の確保に努めなければならない。
2
入居者は,前項に定めるもののほか,別に定める金沢大学学生留学生宿舎使用細則を遵守しなければならない。
[
金沢大学学生留学生宿舎使用細則
]
(賠償義務)
第14条
入居者は,その責に帰すべき事由により,宿舎の施設及び設備等を滅失又は損傷したときは,速やかに総括管理者に届け出るとともに,遅滞なくこれを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(入居許可の取消)
第15条
総括管理者は,入居者が次の各号の一に該当するときは,入居の許可を取り消すことができる。
(1)
第8条第3項に規定する所定の入居手続きを完了しないとき。
[
第8条第3項
]
(2)
第11条第1項に規定する寄宿料又は同条第3項に規定する光熱水料等を所定の期日までに納付しないとき。
[
第11条第1項
]
(3)
前条に規定する賠償義務を履行しないとき。
(4)
第13条の規定を遵守しない等,宿舎の管理運営上著しい支障を来すと認められるとき。
[
第13条
]
2
前項の規定により入居の許可を取り消された者が被る損失については,本学はその責を負わない。
(退去)
第16条
入居者が次の各号の一に該当するときは,遅滞なく宿舎から退去しなければならない。
(1)
入居期間が満了したとき。
(2)
第7条に規定する入居資格を失ったとき。
[
第7条
]
(3)
前条第1項の規定により入居の許可が取り消されたとき。
(退去手続)
第17条
入居者が宿舎から退去しようとするときは,別に定める退去届を総括管理者に提出しなければならない。
(宿舎の閉鎖)
第18条
総括管理者は,伝染病その他不測の事故等が発生した場合において,必要と認めるときは,宿舎を閉鎖することができる。
2
前項に定める宿舎の閉鎖により入居者が受ける損失については,本学はその責を負わない。
(事務)
第19条
宿舎の供用に関する事務は,国際部の協力を得て,学務部学生支援課において処理する。
(雑則)
第20条
この規程に定めるもののほか,宿舎に関し,必要な事項は,総括管理者が別に定める。
附 則
この規程は,平成24年10月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。