○金沢大学大学会館規程
(平成16年4月1日規程第192号)
改正
(設置)
第1条
金沢大学(以下「本学」という。)に,金沢大学大学会館(以下「会館」という。)を置く。
(目的)
第2条
会館は,本学の学生及び教職員の人間関係を深め,学生の課外活動の発展を図るとともに,学生及び教職員の福利厚生に寄与することを目的とする。
(管理運営責任者等)
第3条
会館の管理運営責任者は,副学長とする。
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会館の管理運営に関する重要な事項については,金沢大学教育企画会議において審議する。
(事務)
第4条
会館に関する事務は,学務部学生支援課において処理する。
(会館使用細則)
第5条
この規程に定めるもののほか,会館の使用に関し必要な事項については,管理運営責任者が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。