○金沢大学学生エックス線障害防止に関する規程
(平成16年4月1日規程第191号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学に在籍する学域学生,大学院学生,特別別科学生,研究生,特別聴講学生,特別研究学生及び科目等履修生(以下「学生」という。)の教育研究におけるエックス線障害防止に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規程において,エックス線装置とは,金沢大学研究教育用エックス線装置エックス線障害防止管理規程(以下「規程」という。)第1条に定める装置をいう。
[
金沢大学研究教育用エックス線装置エックス線障害防止管理規程(以下「規程」という。)第1条
]
(エックス線使用学生の範囲)
第3条
指導教員は,エックス線装置を使用させようとする学生及び規程第9条第1項に定める管理区域(以下「管理区域」という。)に常時立ち入らせる学生について,その氏名を提示して当該学域長又は研究科長(以下「部局長」という。)の承認を得なければならない。
[
規程第9条第1項
]
2
部局長は,前項の承認をした学生(以下「エックス線使用学生」という。)について,その氏名を別紙様式によりエックス線使用学生名簿に登録し,学長に報告しなければならない。
[
別紙様式
]
(エックス線使用学生の義務)
第4条
管理区域に立ち入る学生は,この規程を遵守し,指導教員の指示に従わなければならない。
2
エックス線使用学生は,供用に当たっては自他の受けるエックス線被ばくによる線量(以下「被ばく線量」という。)を最小にとどめること及びエックス線装置を常に最良の状態に保つことに注意しなければならない。
3
エックス線使用学生は,第7条に定める健康診断を受けなければならない。
[
第7条
]
(被ばく線量の測定)
第5条
部局長は,エックス線使用学生が管理区域に立ち入っている間,継続して,規程第15条第2項各号に定めるところにより,受ける外部放射線に被ばくすることによる線量(「以下外部被ばく線量」という。)を測定しなければならない。
[
規程第15条第2項各号
]
2
部局長は,エックス線使用学生が管理区域に立ち入っている間,継続して当該学生にフィルムバッジ,ポケット線量計等の放射線測定器を装着させなければならない。
(保護具)
第6条
部局長は,学生がエックス線障害を受けるおそれがある場所で教育研究の指導を受ける場合は,適当な保護具を備え,学生に使用させなければならない。
(健康診断)
第7条
学長は,エックス線使用学生に対して,規程第13条第1項各号に掲げる項目について,同条第2項及び第3項により健康診断を行わなければならない。
[
規程第13条第1項各号
]
2
学長は,前項の健康診断の結果について,当該部局長に通知しなければならない。
(記録及び保存)
第8条
部局長は,次の各号に掲げる事項について,記録を作成し,学長に報告しなければならない。
(1)
第5条第1項の規定による学生の外部被ばく線量の測定の結果並びにこれに基づき算定した実効線量及び等価線量
[
第5条第1項
]
(2)
次条第1項の規定により,医師の診察又は処置を受けた学生の実効線量又は等価線量
2
部局長は,エックス線使用学生について,転学類又は卒業・修了等の異動があったときは,転学類の場合は学長及び当該部局長に,卒業又は修了の場合は学長に,それぞれ当該学生の氏名及びその時までの実効線量及び等価線量並びに累積実効線量を通知しなければならない。
3
学長は,第1項の規定により報告された記録,第3条第2項に定めるエックス線使用学生名簿及び前条第1項の規定により行われた健康診断の結果について,当該学生の卒業又は修了時の後10年間保存しなければならない。
[
第3条第2項
]
4
部局長は,エックス線使用学生に対して,第1項各号の記録後速やかにその学生の当該期間中の実効線量及び等価線量並びに累積実効線量並びに前条第1項の規定により行われた健康診断の結果を通知しなければならない。
(緊急時の措置)
第9条
指導教員は,学生が著しくエックス線にさらされ又はさらされたおそれのある不測の事態が生じた場合は,直ちに電源を遮断する等適切な措置を講じ,医師の診察又は処置を受けさせるとともに,部局長に報告しなければならない。
2
前項の報告を受けた部局長は,直ちにその旨を学長に報告しなければならない。
(実効線量及び等価線量の限度)
第10条
部局長は,エックス線使用学生の実効線量及び等価線量が,規程第16条に定める値を超えないようにしなければならない。
[
規程第16条
]
(準用規定)
第11条
規程第12条第1項,第2項,同項の表中取扱者の欄及び第3項並びに第18条第2項及び第3項の規定(教育の実施及び線量等の記録)は,エックス線使用学生について準用する。
この場合において,規程第12条第1項中「業務従事者及び取扱者が取扱等業務」とあるのは「エックス線使用学生がエックス線装置の使用」と,同条第2項表中「取扱者」及び同条第3項中「職員」とあるのは「エックス線使用学生」と,同第18条第2項中「前項第1号」とあるのは「学生エックス線障害防止に関する規程第8条第1項第1号」と読み替えるものとする。
[
規程第12条第1項
] [
第2項
] [
第3項
] [
第18条第2項
] [
第3項
] [
規程第12条第1項
] [
規程第8条第1項
]
(その他のエックス線障害防止措置)
第12条
部局長は,この規程に定めるもののほか,エックス線使用学生のエックス線障害防止について必要な措置を講じなければならない。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
1
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2
在学する学部学生については,本規程を準用する。
この場合において「学域」とあるのは「学部」と読み替えるものとする。
別紙様式
金沢大学教育研究用エックス線使用学生名簿