○金沢大学学生特別支援制度規程
(平成22年7月9日規程第1478号)
改正
(趣旨)
第1条
金沢大学学生特別支援制度(以下「アカンサス支援制度」という。)は,金沢大学(以下「本学」という。)に在籍する学生の経済支援の一環として実施する。
(目的)
第2条
アカンサス支援制度は,本学に在籍する学生の学習・研究意欲を向上させるとともに,学生生活において国際交流・社会貢献に対する意欲を引き出すことを目的とする。
(部門)
第3条
アカンサス支援制度に,次に掲げる部門を設ける。
(1)
学業部門
(2)
キャリア教育部門
(3)
特別支援部門
(給付対象者等)
第4条
アカンサス支援制度の給付対象者等は,次の各号のとおりとする。
(1)
学業部門の給付対象者等は,次のとおりとする。
ア
英語学習奨励支援
(i)
支援対象候補者は,本学に在籍する学生のうち,別に定める学生とする。
(ii)
支援対象経費は英語能力試験に係る受験に必要な経費とする。
(iii)
支援額は,一人につき別に定める金額とし,当該年度の予算の範囲内とする。
イ
法学研究科法務専攻学生奨励支援
(i)
給付対象候補者は,入学試験の成績が優秀と認められる者とする。
(ii)
給付額は,月額5万円とする。
(iii)
給付対象者は,法学研究科長からの推薦に基づき,教育企画会議の議を経て,副学長が決定する。
(iv)
決定後は,該当する学生に文書により速やかに通知する。
(2)
キャリア教育部門の支援候補者等は,次のとおりとする。
ア
北陸銀行海外研修支援
(i)
支援候補者は,本学に在籍する学域学生で,日本企業の海外展開等に興味・関心のある学生とする。
(ii)
本支援に関し,必要な事項は,公募要領等により別に定める。
(3)
特別支援部門の給付対象者等は,次のとおりとする。
ア
緊急対策支援
災害等緊急に支援が必要となる場合は,学長が別に定める。
イ
その他,特別に実施する教育プログラム等
その他,特別に実施する教育プログラム等の実施において,特別な支援が必要となる場合は,学長が別に定める。
(給付対象外)
第5条
候補者の選考にあたって,次の各号に該当する者は,その選考の対象としない。
(1)
選考時において既に退学届を提出しており,退学する意思があることが明らかな者
(2)
選考時において休学している者及び休学の開始日が当年度中である休学届を既に提出している者
(3)
学則第70条の規定による懲戒を受けた者
[
学則第70条
]
(取消処分)
第6条
第4条各号において給付対象者となったことを通知した日以降,当該年度の末日までに対象者が学則第70条の規定による懲戒を受けた場合,第4条各号に該当する対象者は副学長が,当該年度のアカンサス支援制度の決定を取り消す。
[
第4条各号
] [
学則第70条
] [
第4条各号
]
2
前項の規定により,アカンサス支援制度の決定を取り消された者は,給付された当該年度のアカンサス支援制度の全額を速やかに返金しなければならない。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,アカンサス支援制度に関し,必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成22年7月9日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
2
金沢大学アカンサス・スカラシップ規程は廃止する。
附 則
この規程は,平成23年5月13日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則
この規程は,平成23年11月11日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
1
この規程は,平成25年3月15日から施行し,平成25年2月1日から適用する。
2
この規程の施行日以前に海外留学した者については,第4条第3号ウを適用しない。
附 則
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成25年9月26日から施行する。
附 則
この規程は,平成25年10月23日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年4月28日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年3月13日から施行し,平成27年度入学者から適用する。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。