○金沢大学長期履修の取扱いに関する規程
(平成16年4月1日規程第30号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学学則(以下「学則」という。)第58条及び金沢大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第27条の規定に基づき,金沢大学における長期履修の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
[
金沢大学学則(以下「学則」という。)第58条
] [
金沢大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第27条
]
(対象となる学生)
第2条
長期履修を申し出ることができる者は,次の各号の一に該当する者で,学則第38条に規定する修業年限又は大学院学則第6条に規定する標準修業年限内での修学が困難な事情にあるものとする。
ただし,在学者にあっては,卒業又は修了予定年次の者及び国際基幹教育院総合教育部所属の者(学類への移行が決定した者を除く。)を除く。
[
学則第38条
] [
大学院学則第6条
]
(1)
有職者(臨時雇用を含む。)
(2)
家事,育児,介護等に従事している者
(3)
身体障がい,知的障がい,精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能に障がいがある者
(長期履修の期間)
第3条
長期履修の期間は,学則第40条又は大学院学則第7条に規定する在学年限の範囲内で,各学域又は各研究科(以下「学域等」という。)において年又は学期単位で認める期間とする。
[
学則第40条
] [
大学院学則第7条
]
(在学年限)
第4条
長期履修を許可された者の在学年限は,学則第40条又は大学院学則第7条に規定する在学年限を超えることはできない。
[
学則第40条
] [
大学院学則第7条
]
(休学の取扱い)
第5条
長期履修を許可された者の休学の取扱いは,学則第62条又は大学院学則第33条の定めるところによる。
[
学則第62条
] [
大学院学則第33条
]
(手続)
第6条
長期履修を希望する者は,所属する学域等が定める期日までに,別紙様式1の長期履修申請書により当該学域等を経て,学長に申し出るものとする。
[
別紙様式1
]
2
前項の規定による申し出があったときは,当該教育研究会議等を経て,学長が許可する。
3
学長は,前項の規定により許可したときは,当該学域等の長へ通知するとともに,本人へ許可書を交付する。
(履修形態の変更)
第7条
既に長期履修を許可されている者の履修期間(以下「履修期間」という。)の短縮(長期履修の取りやめを含む。以下同じ。)は,認めることができるものとし,履修期間の延長は,認めないものとする。
2
在学途中における長期履修への変更及び履修期間の短縮は,1回に限るものとする。
3
履修期間の短縮に係る手続は,別紙様式2の長期履修期間短縮願により,前条に準じて行うものとする。
[
別紙様式2
]
(授業料)
第8条
長期履修を許可された者の授業料の取扱いは,次のとおりとする。
(1)
授業料の年額は,学則又は大学院学則(以下「学則等」という。)に定める授業料の年額に修業年限又は標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額を履修期間の年数で除した額(その額に十円未満の端数があるときは,これを切り上げるものとする。)とする。
[
学則
] [
大学院学則
]
(2)
在学途中から長期履修への変更を認められた者の授業料の年額は,当該者が長期履修をしなかったものとした場合に入学から卒業又は課程を修了するまでに通常納付すべき授業料の総額から,当該者が在学した期間に納付すべき授業料の総額を控除した額を,当該年度以降に在学する年数で除した額(その額に十円未満の端数があるときは,これを切り上げるものとする。)とする。
(3)
前2号により授業料の年額が定められた者が学年の中途で卒業又は課程を修了する場合に徴収する授業料の額は,同号の規定により定められた授業料の年額の十二分の一に相当する額(その額に十円未満の端数があるときは,これを切り上げるものとする。)に在学する月数を乗じて得た額とし,前期の徴収の時期に徴収するものとする。
ただし,卒業又は課程を修了する月が後期の徴収の時期後であるときは,後期の徴収の時期後の在学期間に係る授業料は,後期の徴収の時期に徴収することができるものとする。
(4)
第1号及び第2号の規定により授業料の年額が定められた者が履修期間を短縮することを認められる場合には,当該短縮後の期間に応じて同号の規定により算出した授業料の年額に当該者が在学した履修期間の年数(その期間に一年を満たない端数があるときは,これを切り上げるものとする。以下同じ。)を乗じて得た額から当該者が在学した履修期間(学年の中途にあっては,当該学年の終了までの期間とする。以下同じ。)に納付すべき授業料の総額を控除した額を,履修期間の短縮を認めるときに徴収するものとする。
ただし,当該短縮後の期間が修業年限又は標準修業年限に相当する期間の場合には,学則等に規定する授業料の年額に当該者が在学した履修期間の年数を乗じて得た額から当該者が在学した履修期間に納付すべき授業料の総額を控除した額を徴収するものとする。
(5)
履修期間中に授業料が改定された場合は,改定後の授業料の額に基づき,再計算するものとする。
(6)
履修期間を終了した後も在学する場合の授業料の年額は,学則等に定める授業料の年額と同額を徴収するものとする。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,長期履修に関し必要な事項は,学域等において定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
1
この規程は,平成18年9月20日から施行し,平成18年度の授業料から適用する。
2
この規程施行前に在学途中から長期履修を許可され,引き続き在学する者の授業料の取扱いについては,改正後の第8条第2号中「在学した期間」とあるのは「平成17年度以前」と,「当該年度」とあるのは「平成18年度」とする。
附 則
1
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2
平成20年3月31日に在学する者については,規程中「学域」とあるのは「学部」とする。
附 則
1
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2
この規程施行前に在学途中から長期履修を許可され,引き続き在学する者については,なお,従前の例による。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和元年5月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和5年3月1日から施行する。
(別紙様式1)
長期履修申請書
様式
(別紙様式2)
長期履修期間短縮願
様式