(平成16年4月1日規程第135号)
改正
 
 
 
 
(趣旨)
(エックス線装置管理責任者)
(管理責任者の職務)
(エックス線作業主任者)
(エックス線作業主任者の職務)
(業務従事者)
(取扱者)
(エックス線装置又は放射線測定器の使用,取扱い及び保守)
(管理区域)
(立入禁止)
(定期点検)
(教育の実施)
項目業務従事者取扱者
エックス線業務における作業の方法1時間30分以上必要時間
エックス線装置の構造及び取扱いの方法1時間30分以上必要時間
放射線の人体に与える影響30分以上必要時間
労働安全衛生法関係法令1時間以上必要時間
その他部局長が必要と認める事項必要時間必要時間
(健康診断)
(エックス線障害を受けた職員等に対する措置)
(被ばく線量の測定)
(実効線量及び等価線量の限度)
(管理区域の線量当量率の測定)
(記録及び保存)
(緊急時の措置)
(緊急時等の診察又は処置)
(報告)
(健康診断結果報告)
(保護具)
(職員以外の者の管理)
(業務従事者等の義務)
(登録取消し及び管理区域への立入禁止)
(雑則)
別表1
項目
エックス線装置の異常又は損傷の有無
防護措置の適否
エックス線装置室の適否
漏えい放射線の有無及びその1センチメートル線量当量又は1センチメートル線量当量率
別紙様式1
別紙様式2

別紙様式3―1

別紙様式3―2