○金沢大学研究教育用エックス線装置エックス線障害防止管理規程
(平成16年4月1日規程第135号)
改正
(趣旨)
第1条
金沢大学における1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有するエックス線発生装置で研究教育用のもの(診療用の装置を除く。以下「エックス線装置」という。)に係るエックス線障害防止に関しては,労働安全衛生法,電離放射線障害予防規則(以下「電離則」という。)及び国立大学法人金沢大学安全衛生管理規程に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
[
国立大学法人金沢大学安全衛生管理規程
]
(エックス線装置管理責任者)
第2条
部局長は,エックス線装置に係るエックス線障害の防止について必要な指導監督を行わせるため,当該装置ごとにエックス線装置管理責任者(以下「管理責任者」という。)を定めなければならない。
2
管理責任者は,エックス線装置を有する講座等の長又は研究グループの責任者とする。
(管理責任者の職務)
第3条
管理責任者は,次に掲げる職務を行う。
(1)
エックス線装置の取扱等業務に関する指示
(2)
エックス線装置に係る防護措置の実施及び管理状況の確認
(3)
電離則及び関連規程の周知
(4)
その他エックス線装置に係るエックス障害の防止に関する事項
(エックス線作業主任者)
第4条
学長は,第9条第1項に定める管理区域ごとに,エックス線作業主任者免許を有する職員のうちから,エックス線作業主任者を指名するものとする。
[
第9条第1項
]
2
前項の指名又は指名の解除は,別紙様式1による部局長の申し出に基づき,別紙様式2により行う。
[
別紙様式1
] [
別紙様式2
]
(エックス線作業主任者の職務)
第5条
エックス線作業主任者は,次に掲げる職務を行う。
(1)
第9条第1項及び第10条第2項並びに電離則第3条第1項及び第15条第2項の標識が適切に掲示されるよう措置すること。
[
第9条第1項
] [
第10条第2項
]
(2)
電離則第10条の照射筒及びしぼり並びに同規則第11条のろ過板が適切に使用されるよう措置すること。
(3)
電離則第13条に掲げる措置を講ずること。
(4)
前2号に掲げるもののほか,職員の受けるエックス線の被ばくによる線量(以下「被ばく線量」という。)ができるだけ少なくなるよう照射条件等を調整すること。
(5)
第15条第2項の放射線測定器が適切に装着されているか点検すること。
[
第15条第2項
]
(6)
第10条第1項の規定により,照射前及び照射中,立入禁止場所に職員が立ち入っていないことを確認すること。
[
第10条第1項
]
(業務従事者)
第6条
第9条第1項に規定する管理区域のエックス線装置の取扱等業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)は,毎年度,部局長を経由して,別紙様式3―1により学長に届け出て,承認を得なければならない。
[
第9条第1項
] [
別紙様式3―1
]
2
前項の申請をした者は,第12条に規定する教育及び訓練を受講し,並びに第13条に規定する健康診断を受診しなければならない。
[
第12条
] [
第13条
]
3
学長は,前項の教育及び訓練を修了した者であって,かつ,同項の健康診断の結果において可とされた者を業務従事者として承認する。
4
部局長は,前項により承認を受けた業務従事者を名簿に登録する。
(取扱者)
第7条
第9条第1項ただし書及び第2項に規定する管理区域のエックス線装置の取扱等業務に従事する者(以下「取扱者」という。)は,毎年度,部局長を経由して,別紙様式3―2により学長に届け出て,承認を得なければならない。
[
第9条第1項
] [
第2項
] [
別紙様式3―2
]
2
前項の申請をした者は,第12条に規定する教育及び訓練を受講しなければならない。
[
第12条
]
3
学長は,前項の教育及び訓練を修了した者を取扱者として承認する。
4
部局長は,前項により承認を受けた取扱者を名簿に登録する。
(エックス線装置又は放射線測定器の使用,取扱い及び保守)
第8条
業務従事者及び取扱者は,自他の受ける被ばく線量を最小にとどめるよう十分な注意を払うとともに,エックス線装置を常に最良の状態に保つよう努めなければならない。
2
業務従事者は,放射線測定器(ガラスバッジ,OSL線量計,ポケット線量計等をいう。以下同じ。)を装着しなければならない。
3
業務従事者及び取扱者は,照射中はエックス線装置を設置した室の出入口に照射中であることを明示する標識を掲げなければならない。
(管理区域)
第9条
部局長は,エックス線装置に係るエックス線障害の防止のため,外部放射線による実効線量が3月間につき1.3ミリシーベルトを超えるおそれのある場所を管理区域として指定し,当該区域を標識により明示しなければならない。
ただし,次に掲げる構造をすべて有しているエックス線装置にあっては,当該装置の内部を管理区域とする。
(1)
装置の外側表面における外部放射線による実効線量が3月間につき1.3ミリシーベルトを超えないようにしゃへいされたエックス線照射ボックスを有している構造であること。
(2)
エックス線照射ボックスの扉が閉じられた状態でなければエックス線が照射されないようなインターロックを有している構造であること。
(3)
前号のインターロックを容易に解除することができない構造であること。
2
前項に該当しないエックス線装置であっても,当該装置の適正な使用のため,管理責任者を選任し,かつ,当該装置の安全装置等を有効に保持しながら業務従事者又は取扱者の手指等が装置内に入らないよう必要な措置を講じた場合には当該装置の内部を管理区域とすることができる。
3
管理責任者は,次に掲げる者以外の者を前2項に規定する管理区域に立ち入らせてはならない。
(1)
業務従事者として第6条に基づき登録された者
[
第6条
]
(2)
見学等で一時立入者として管理責任者が認めた者
(立入禁止)
第10条
部局長は,エックス線装置を随時移動させて使用する場合には,エックス線の照射中,そのエックス線管の焦点から5メートル以内の場所(外部放射線による実効線量が1週間につき1ミリシーベルト以下の場所を除く。)に職員を立ち入らせてはならない。
2
部局長は,前項の規定により職員の立入りが禁止されている場所を標識により明示しなければならない。
(定期点検)
第11条
部局長は,管理責任者に対し,別表1に掲げる項目について,定期的にエックス線装置の点検を行わせるものとする。
[
別表1
]
2
前項の点検は,エックス線装置の設置(設置場所を変更した場合も含む。),改造又は安全性にかかわる修理等を行った場合に当該装置を初めて使用するとき及びその後6月を超えない期間ごとに1回行うものとする。
3
管理責任者は,第1項の点検を終えたときは,次に定める項目について記録し,点検後3年間保存するとともに,点検の都度その結果を部局長を経由して学長に報告しなければならない。
(1)
エックス線装置の点検の実施年月日,結果及びこれに伴う措置の内容
(2)
点検を行った者の氏名
(教育の実施)
第12条
部局長は,業務従事者及び取扱者が取扱等業務を開始する前に,これらの者に対し,エックス線装置の取扱い等について必要な教育及び訓練を行わなければならない。
2
前項の教育及び訓練の項目及び時間数は,次の表のとおりとする。
項目
業務従事者
取扱者
エックス線業務における作業の方法
1時間30分以上
必要時間
エックス線装置の構造及び取扱いの方法
1時間30分以上
必要時間
放射線の人体に与える影響
30分以上
必要時間
労働安全衛生法関係法令
1時間以上
必要時間
その他部局長が必要と認める事項
必要時間
必要時間
3
第1項の規定にかかわらず,前項に掲げる項目の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる職員については,当該項目についての教育及び訓練を省略することができる。
4
作業主任者又は管理責任者は,一時立入者に対し,エックス線装置に係る放射線の防止に必要な教育を実施しなければならない。
5
部局長は,業務従事者又は取扱者が第2項の教育及び訓練を修了したときは,次に掲げる事項について記録し,3年間保存しなければならない。
(1)
教育及び訓練の実施年月日及び項目
(2)
教育及び訓練を受けた者の氏名
(健康診断)
第13条
部局長は,業務従事者に対して,次に掲げる項目について特別定期健康診断を実施しなければならない。
(1)
被ばく経歴の評価
(2)
末梢血液中の白血球数,赤血球数及び血色素量又はヘマトクリット値の検査
(3)
末梢血液中の白血球百分率の検査
(4)
白内障に関する眼の検査
(5)
皮膚の検査
2
前項に規定する特別定期健康診断の実施時期は,次のとおりとする。
(1)
初めて管理区域に立ち入る前
(2)
管理区域に立ち入った後は,登録後6月を超えない期間ごと
3
第1項に規定する特別定期健康診断の検査項目のうち同項第2号から第5号までに掲げる検査項目については,当該特別定期健康診断を行おうとする日の属する年度の前年度の実効線量が5ミリシーベルトを超えず,かつ,当該特別定期健康診断を行おうとする日の属する年度の実効線量が5ミリシーベルトを超えるおそれのない職員にあっては,医師が必要と認めるときに限りその全部又は一部を行うものとし,それ以外の職員にあっては,医師が必要でないと認めるときは,その全部又は一部を省略することができる。
4
部局長は,第1項の健康診断の際に,当該職員が前回の健康診断後に受けた線量(これを計算によっても算出することができない場合には,当該放射線を受けた状況を知るために必要な資料(その資料がない場合には,当該放射線を受けた状況を知るために必要な資料))を医師に示さなければならない。
(エックス線障害を受けた職員等に対する措置)
第14条
部局長は,エックス線障害を受けた職員又は受けたおそれのある職員について,その障害又はそのおそれがなくなるまで,管理区域への立入時間の短縮,作業方法の変更等健康の保持に必要な措置を講じなければならない。
(被ばく線量の測定)
第15条
部局長は,業務上管理区域に立ち入る職員の外部放射線に被ばくすること(以下「外部被ばく」という。)による線量を測定しなければならない。
2
前項の外部被ばく線量の測定は,職員が管理区域に立ち入っている間,継続して,次に定めるところにより行わなければならない。
(1)
測定は,1センチメートル線量当量,3ミリメートル線量当量及び及び70マイクロメートル線量当量のうち,実効線量及び等価線量の別に応じて,放射線の種類及びその有するエネルギーの値に基づき,当該外部被ばくによる線量を算定するために適切と認められるものについて行うこと。
(2)
前号の測定は,次に掲げる部位に放射線測定器を装着させて行うこと。
ただし,放射線測定器によることが著しく困難な場合には,計算によって算出すること。
イ
胸部(女子(妊娠する可能性がないと診断された女子を除く。以下この号において同じ。)にあっては腹部)
ロ
頭部・頚部,胸部・上腕部及び腹部・大腿部のうち,外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部位が胸部・上腕部以外(女子にあっては腹部・大腿部以外)の部位であるときは,当該部位
ハ
人体部位のうち,外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部位が頭部・頚部,胸部・上腕部及び腹部・大腿部以外の部位であるときは,当該部位
(実効線量及び等価線量の限度)
第16条
業務従事者の実効線量の限度は,次に掲げるとおりとする。
(1)
平成13年4月1日及びその5年後ごとの4月1日を始期とする5年間に100ミリシーベルト。
ただし,4月1日を始期とする1年間については50ミリシーベルト
(2)
女子(妊娠する可能性がないと診断された女子及び妊娠と診断された時から出産までの間(以下「妊娠中」という。)の女子を除く。)については,前号に規定するほか,4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする3月間に5ミリシーベルト
2
業務従事者の等価線量の限度は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
眼の水晶体については,令和3年4月1日及びその5年後ごとの4月1日を始期とする5年間に100ミリシーベルト。ただし,4月1日を始期とする1年間については50ミリシーベルト
(2)
皮膚については,4月1日を始期とする1年間につき500ミリシーベルト
(3)
妊娠中の女子の腹部表面については,2ミリシーベルト
(管理区域の線量当量率の測定)
第17条
部局長は,管理区域を設定し,又は変更した場合には,管理区域内及び管理区域の外側の外部放射線による1センチメートル線量当量率を1月(管理区域内でエックス線を固定して使用する場合にあっては6月)を超えない期間ごとに,測定しなければならない。
2
前項の測定は,放射線測定器を用いて行うものとする。
ただし,放射線測定器を用いて測定することが著しく困難な場合には,計算により算出することができる。
3
部局長は第1項の測定又は第2項の計算による結果を,管理区域に入る職員に周知させなければならない。
(記録及び保存)
第18条
部局長は,次に掲げる事項について,記録を作成し,第1号及び第2号に掲げるものについては30年間,第3号から第5号までに掲げるものについては5年間保存しなければならない。
(1)
第15条の規定により測定した職員の線量の測定の結果並びにこれに基づき算定した実効線量及び等価線量
[
第15条
]
(2)
第13条の規定により実施した健康診断の結果並びに緊急作業に従事した職員及び第20条の規定により医師の診察又は処置を受けた職員の実効線量及び等価線量
[
第13条
] [
第20条
]
(3)
エックス線装置の使用又は検査に従事した職員の作業内容等
(4)
前条の規定により測定した線量当量率
2
前項第1号については,4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を初日とする3月ごと並びに4月1日を始期とする1年ごと(妊娠中の女子及び1月に受ける実効線量が1.7ミリシーベルトを超えるおそれのある女子にあっては,毎月1日を初日とする1月ごと,眼の水晶体に受けた等価線量にあっては,4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を初日とする3月ごと並びに4月1日を始期とする1年ごと並びに4月1日を始期とする5年ごと)に,その期間中における線量の測定の結果並びにこれに基づき算定した当該期間における実効線量及び等価線量をそれぞれ記録するものとする。
3
前項による実効線量の算定の結果,4月1日を始期とする1年間についての実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合は,当該1年間以降は,当該1年間を含む5年間(平成13年4月1日以降5年ごとに区分した各期間)の累積実効線量を当該期間について,毎年度集計し,次の項目を記録するものとする。
(1)
対象者の氏名
(2)
集計年月日
(3)
集計対象期間
(4)
累積実効線量
(5)
集計した者の所属及び氏名
4
第2項による眼の水晶体の等価線量の算定の結果,4月1日を始期とする1年間についての等価線量が20ミリシーベルトを超えた場合は,当該1年間以降は,当該1年間を含む5年間(令和3年4月1日以降5年ごとに区分した各期間)の累積等価線量を当該期間について,毎年度集計し,次の項目を記録するものとする。
(1)
対象者の氏名
(2)
集計年月日
(3)
集計対象期間
(4)
累積等価線量
(5)
集計した者の所属及び氏名
5
部局長は,第15条の規定に基づき測定した職員については,前3項の記録後速やかにその職員の当該期間中の実効線量及び等価線量並びに累積実効線量及び眼の水晶体の累積等価線量並びに第13条に定める健康診断の結果を当該職員に知らせなければならない。
[
第15条
] [
第13条
]
(緊急時の措置)
第19条
作業主任者は,職員が著しくエックス線にさらされ又はさらされたおそれのある不測の事態が生じた場合は,直ちに電源を遮断する等適切な措置を講じ,管理責任者に報告しなければならない。
2
前項の報告を受けた管理責任者は,直ちにその旨を学長及び部局長に報告しなければならない。
(緊急時等の診察又は処置)
第20条
部局長は,次の各号の一に該当する職員に,直ちに医師の診察又は処置を受けさせなければならない。
(1)
前条第1項の規定に該当する職員
(2)
第16条第1項に定める実効線量の限度又は同条第2項に定める等価線量の限度を超えて被ばくした職員
[
第16条第1項
]
2
部局長は前項各号の一に該当する職員があるときは,直ちに学長に報告しなければならない。
(報告)
第21条
学長は,次に掲げる事態が生じたときは,その旨を速やかに,金沢労働基準監督署長及びその他関係機関の長に報告しなければならない。
(1)
エックス線装置に係る放射線の事故及び危険が生じたとき。
(2)
実効線量又は等価線量が線量限度を超え,又は超えるおそれのあるとき。
(3)
前2号に掲げるもののほか,不測の事態が生じたとき。
(健康診断結果報告)
第22条
学長は,第13条第1項に規定する健康診断を実施したときは,遅滞なく,電離則第58条に定める電離放射線健康診断結果報告書を金沢労働基準監督署長に提出しなければならない。
[
第13条第1項
]
(保護具)
第23条
部局長は,エックス線障害を受けるおそれのある場所で職員に業務をさせる場合には,業務の種類及び内容に応じてそれぞれ適当な保護具を備え,当該業務に従事する職員に使用させなければならない。
(職員以外の者の管理)
第24条
部局長は,職員以外の者にエックス線装置を使用させる場合には,その者の健康安全管理について,この規程に準じた措置を講じなければならない。
(業務従事者等の義務)
第25条
業務上管理区域に立ち入る職員は,自らの安全保持に努めるとともに,この規程を遵守しなければならない。
(登録取消し及び管理区域への立入禁止)
第26条
前条に規定する義務を怠った職員については,登録を取り消し,又は管理区域への立入りを禁止することがある。
(雑則)
第27条
この規定に定めるもののほか,エックス線装置に係るエックス線障害の防止に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和元年5月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和元年11月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和3年7月1日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
別表1
エックス線装置の定期点検の項目
項目
エックス線装置の異常又は損傷の有無
防護措置の適否
エックス線装置室の適否
漏えい放射線の有無及びその1センチメートル線量当量又は1センチメートル線量当量率
別紙様式1
様式
別紙様式2
通知書
別紙様式3―1
金沢大学研究教育用エックス線業務従事者名簿
別紙様式3―2
金沢大学研究教育用エックス線取扱者名簿