○金沢大学名誉教授称号授与規程
(平成16年4月1日規程第112号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学(以下「本学」という。)における名誉教授の称号の授与に関し必要な事項を定める。
(授与の基準)
第2条
名誉教授の称号を授与する場合の基準は,次のとおりとする。
(1)
本学の教授として16年以上勤務し,特に功績のあった者
(2)
本学の学長として特に功績の顕著であった者
(3)
第1号の年数に達しないが,本学の教授として教育上又は学術上の功績が特に顕著であった者。
ただし,本学の教授として8年以上勤務した者に限る。
(4)
その他本学の教授として功績が特に顕著であった者で学長が指名したもの
(勤務年数の通算)
第3条
本学の教授として8年以上勤務した者については,次に掲げる期間を前条第1号の勤務年数に通算することができる。
(1)
本学の准教授(助教授を含む。)としての勤務年数は,その4分の3,専任講師としての勤務年数は,その2分の1
(2)
本学以外の大学(短期大学を除く。)の教授としての勤務年数は,その3分の2,准教授(助教授を含む。)としての勤務年数は,その2分の1,専任講師としての勤務年数は,その3分の1
(称号の授与)
第4条
名誉教授の称号の授与は,教育研究評議会の議を経て行う。
2
名誉教授の称号は,退職日の属する年度の翌年度の4月1日付けで授与する。
ただし,本学の教員の定年年齢に達しないで退職した場合は,特別の場合を除き,定年年齢に達した年度の翌年度まで称号の授与を留保する。
(称号記)
第5条
称号記は,別紙様式のとおりとする。
[
別紙様式
]
(称号授与の取消し)
第6条
名誉教授の称号を授与された者が,その栄誉を汚す行為をしたと認められる場合は,教育研究評議会の議を経て,称号の授与を取り消し,称号記を返還させる。
附 則
1
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2
本学の教授として退職する者で,金沢大学医療技術短期大学部の教員としての勤務年数を有する者については,第2条及び第3条の規定を適用する。
この場合において,第2条及び第3条中「本学」とあるのは「本学(金沢大学医療技術短期大学部を含む。)」とする。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
(別紙様式)
称号記