(平成16年4月1日規程第14号)
改正
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
(趣旨)
(任期を定めることができる教員の職等)
(業績評価)
(周知)
別表(第2条関係)
教育研究組織等任期再任に関する事項根拠規定
部局名学系・専攻・診療科・分野等名
国際基幹教育院GS教育系(学内における配置換えで任用された任期の付されていない教員は除外する。)教授
准教授
講師
助教
5年以内再任(任期無)は可法第4条第1項第1号
外国語教育系(海外の交流協定校との交流協定に基づくものとして,系長が指定するものに限る。)2年以内再任は1回限り可
外国語教育系(特定の教育・研究プログラムを実施する上で系長が指定するものに限る。)5年以内再任(任期無)は可
融合研究域融合科学系(学内における配置換えで任用された任期の付されていない教員は除外する。)教授
准教授
講師
助教
5年以内再任(任期無)は可法第4条第1項第1号
人間社会研究域全系(海外の交流協定校との交流協定に基づくものとして,研究域長が指定するものに限る。)教授
准教授
講師
助教
2年以内再任は1回限り可法第4条第1項第1号
全系(人文・社会科学分野における国際的な専門教育を促進するものとして,研究域長が指定するものに限る。)5年以内再任(任期無)は可
全系(上記に該当するものを除く。)講師
助教
5年以内再任(任期無)は可
理工研究域全系及び附属研究センター助教5年以内再任(5年以内)は可法第4条第1項第1号
医薬保健研究域医学系准教授
講師
助教
5年以内再任は可法第4条第1項第1号
薬学系助教5年以内再任は可又は再任は不可
薬学系国際薬科学研究室准教授5年以内再任は不可
講師
保健学系准教授5年以内再任(任期無)は可
講師
助教
附属病院全診療科,全中央診療施設等及び薬剤部助教5年以内再任は可法第4条第1項第1号
がん進展制御研究所 教授
准教授
講師
助教
5年以内再任は可又は再任は不可法第4条第1項第1号
古代文明・文化資源学研究所 准教授
講師
助教
5年
以内
再任(任期無)は可法第4条第1項第1号
学術メディア創成センター 助教5年以内再任(任期無)は可法第4条第1項第1号
環日本海域環境研究センター 助教5年以内再任(任期無)は可法第4条第1項第1号
疾患モデル総合研究センター全分野(特定の研究プロジェクトのうちセンター長が指定するものに限る。)教授
准教授
講師
助教
5年以内再任は不可法第4条第1項第1号
全分野(上記に該当するものを除く。)助教5年以内再任は可法第4条第1項第1号
先端科学・社会共創推進機構 准教授
講師
助教
5年以内再任(任期無)は可法第4条第1項第1号
教職総合支援センター 准教授
講師
助教
5年
以内
再任(任期無)は可法第4条第1項第1号