(平成16年4月1日規程第11号)
改正
 
 
 
 
 
 
 
 
   
(趣旨)
(定義)
(開示請求手続等)
(開示等の決定)
(開示の実施)
(審査基準)
(手数料の額等)
(手数料の受領等)
(移送された事案)
(審査請求に係る諮問及び決定等)
(雑則)
別表(第5条第2項及び第7条第1項第2号関係)
法人文書の種別開示の実施の方法開示実施手数料の額
1 文書又は図画イ 閲覧100枚までごとにつき100円
ロ 複写機により用紙に複写したものの交付用紙1枚につき20円(A2判については140円,A1判については180円)
ハ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートル(以下「mm」という。)の光ディスクの再生装置で再生することが可能なもの。以下「CD―R」という。)に複写したものの交付CD―R1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに20円を加えた額
ニ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120mmの光ディスクの再生装置で再生することが可能なもの。以下「DVD―R」という。)に複写したものの交付DVD―R1枚につき120円に当該文書又は図画1枚ごとに20円を加えた額
2 電磁的記録イ 用紙に出力したものの閲覧用紙100枚までごとにつき200円
ロ 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴1ファイルにつき410円
ハ 用紙に出力したものの交付用紙1枚につき20円
ニ CD―Rに複写したものの交付CD―R1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額
ホ DVD―Rに複写したものの交付DVD―R1枚につき120円に1ファイルごとに210円を加えた額
備考
1 1の項ロ又は2の項ハの場合において,両面印刷の用紙を用いるときは,片面を1枚として額を算定する。
2 この表に記載のないものは,行政機関情報公開施行令で定める開示の実施の方法及び手数料の例による。
別紙1(第6条関係)

別紙2(第7条第3項関係)

別紙第1号様式(第3条第1号関係)

別紙第2―1号様式(第4条第1項関係)

別紙第2―2号様式(第4条第1項関係)

別紙第2―3号様式(第4条第2項関係)

別紙第3号様式(第4条第3項関係)

別紙第4号様式(第4条第4項関係)

別紙第5―1号様式(第4条第5項関係)

別紙第5―2号様式(第4条第5項関係)

別紙第6号様式(第4条第6項関係)

別紙第7号様式(第4条第7項関係)

別紙第8号様式(第5条第1項第1号関係)

別紙第9号様式(第5条第1項第2号関係)

別紙第10号様式(第7条第2項第1号関係)

別紙第11号様式(第7条第4項関係)

別紙第12号様式(第10条第1項関係)

別紙第13号様式(第10条第2項関係)