○国立大学法人金沢大学自己点検評価規程
(平成23年3月18日規程第1555号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,学校教育法第109条第1項の規定に基づき,国立大学法人金沢大学(以下「本学」という。)の教育及び研究,組織及び運営並びに施設及び設備(以下「教育研究等」という。)の状況について自ら行う点検及び評価(以下「自己点検評価」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
部局 金沢大学学則第22条に定める部局をいう。
[
金沢大学学則第22条
]
(2)
法人評価 国立大学法人評価委員会が行う本学の評価をいう。
(3)
認証評価 認証評価機関が行う本学の評価をいう。
(4)
外部評価 本学以外の評価者が行う本学の評価をいう。
(自己点検評価の対象)
第3条
自己点検評価は,大学全体(以下「全学」という。)及び部局を対象として,定期的に実施するものとする。
2
部局を対象とした自己点検評価にあっては,前項の規定にかかわらず,学類又は系等別の単位で実施した方が効果的と部局の長(以下「部局長」という。)が判断する場合は,これによることができる。
(全学の自己点検評価)
第4条
全学の自己点検評価は,法人評価及び認証評価の評価基準等を基に,必要に応じて本学独自の評価項目を加えて設定し,実施するものとする。
2
全学の自己点検評価に係る企画,立案及び実施に関する総括は,金沢大学大学改革推進委員会(以下「委員会」という。)が行う。
3
委員会は,必要に応じ,理事,部局長又は学内の委員会等に対して,業務の一部を実施させるとともに,情報提供及び協力を求めることができる。
4
全学の自己点検評価に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(部局の自己点検評価)
第5条
部局の自己点検評価は,当該部局における教育研究等の状況について,別に定める指針により,実施するものとする。
2
部局長は,自己点検評価の実施のほか,外部評価の実施に努めるものとする。
3
部局長は,自己点検評価及び外部評価の結果について,学長に報告するものとする。
4
部局の自己点検評価及び外部評価の実施に関し必要な事項は,各部局長が別に定める。
(評価結果に基づく改善)
第6条
学長は,自己点検評価及び外部評価の結果,改善が必要と認められる事項について,当該事項を所掌する理事及び部局長に対し,改善を指示するものとする。
2
改善の指示を受けた理事及び部局長は,速やかに改善に努めるものとし,その改善状況を学長に報告するものとする。
(評価結果の活用)
第7条
自己点検評価及び外部評価並びに改善方策の結果は,本学における教育研究等に係る活動の一層の活性化,法人評価,認証評価等に活用するものとする。
(評価結果の公表)
第8条
自己点検評価及び外部評価の結果は,ウェブサイト等により学内外に公表するものとする。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,自己点検評価に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2
金沢大学自己点検評価規程(平成16年7月20日規程第114号)は,廃止する。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。