○国立大学法人金沢大学契約監視委員会規程
| (令和8年8月17日規程第4536号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人金沢大学契約事務取扱規程第43条第2項の規定に基づき,国立大学法人金沢大学契約監視委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し,必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 監事
(2) 外部有識者 若干名
(3) 法人監査室長
2 前項第2号の委員は,学長が委嘱する。
(委員長)
第3条 委員会の委員長は,委員の互選によって選出する。
(任期)
第4条 第2条第1項第2号に掲げる委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(開催)
第5条 委員会は,年1回以上,委員長が招集し,委員長がその議長となる。ただし,特に学長が必要と認めるときは,学長は委員長に対し,委員会の招集を求めることができる。
2 委員会は,委員の過半数の出席をもって成立するものとする。
3 委員は,自己,配偶者又は3親等以内の親族の利害に関係のある事項については, その審議に加わることができないものとする。
4 委員長は,必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。
(審議事項)
第6条 委員会は,本学において国立大学法人金沢大学会計規則第42 条本文の規定に基づき契約書を締結した契約(ただし,国立大学法人金沢大学会計細則第43 条第1項第1号から第8号に基づき随意契約したものを除く。)について報告を受け,次の各号に掲げる事項について審議を行い,契約の適正化に関し,学長に対して意見を具申する。
(1) 随意契約における随意契約事由,契約価格の妥当性
(2) 一般競争入札等における一者応札・応募の妥当性
(3) 一般競争入札等における契約価格の妥当性
(4) 契約書締結後に変更契約を行った場合の事由,変更契約内容の妥当性
(5) 政府調達に関する協定への適合性
(6) 請負業務の実施体制,実施体制に再委託がある場合は手続きの妥当性
(7) その他,委員長が必要と認めた事項
(審議概要の公開)
第7条 委員会は非公開とし,委員会の審議概要を公開するものとする。
(守秘義務)
第8条 委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員を辞した後も同様とする。
(報酬及び費用)
第9条 本学は,第2条第1項第2号の委員が委員会に出席することに対し,当該委員に報酬を支給し,必要に応じて出席のための費用を負担する。
(庶務)
第10条 委員会に関する庶務は,財務部において行う。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は,令和8年8月17日から施行する。
2 この規程の施行後,第2条第1項第2号に規定する委員の最初の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,令和10年3月31日までとする。