○国立大学法人金沢大学カスタマーハラスメント防止等に関する規程
| (令和8年10月1日規程第4542号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人金沢大学(以下「本学」という。)の教職員等の本学における就労及び教育・研究に関する権利並びに人権を保障することを目的として,本学におけるカスタマーハラスメントの発生を防止するための措置及びカスタマーハラスメントが生じた場合に適切に対応するための措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 教職員等 役員,教職員,委託契約職員等,本学が雇用するすべての者(派遣労働者を含む。以下同じ。)をいう。
(2) 職場 教職員等が業務を遂行する場所を指し,当該教職員等が通常就業している場所以外の場所であっても,当該教職員等が業務を遂行する場所については職場に含まれる。
(3) カスタマーハラスメント 職場において行われる,本学の教育,研究,医療,事務その他の業務に関係を有する者(学生等,学生等の父母等,受験者,受験者の父母等,取引先の担当者,施設の利用者,地域住民等)の言動であって,教職員等が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより,教職員等が身体的又は精神的に苦痛を与えられ,教職員等の就業環境又は教育研究環境が害されることをいう。
イ 言動の内容が社会通念上許容される範囲を超えるものの例
(イ) 要求に理由がない又は本学の業務と全く関係のない要求
1) 性的な要求や,教職員等のプライバシーに関わる要求をすること
(ロ) 教職員等の業務範囲を著しく超える要求
1) 業務範囲を著しく超えた対応を要求すること
(ハ) 対応が著しく困難な又は対応が不可能な要求
1) 契約金額の著しい減額の要求をすること
(ニ) 不当な損害賠償要求
1) 業務内容とは無関係である不当な損害賠償請求をすること
ロ 手段や態様が社会通念上許容される範囲を超えるものの例
(イ) 身体的な攻撃(暴行,傷害等)
1) 殴る,蹴る,叩く等の暴行を行うこと
2) 物を投げつけること
3) わざとぶつかること
4) つばを吐きかけること
(ロ) 精神的な攻撃(脅迫,中傷,名誉毀損,侮辱,暴言,土下座の強要等)
1) 本学の物を壊すことをほのめかす発言やSNS等のインターネット上へ悪評を投稿することをほのめかす発言によって教職員等を脅すこと
2) SNS等のインターネット上へ教職員等のプライバシーに係る情報の投稿等をすること
3) 教職員等の人格を否定するような言動を行うこと(相手の性的指向・ジェンダーアイデンティティに関する侮辱的な言動を行うことを含む。)
4) 土下座を強要すること
5) 盗撮や無断で撮影をすること
6) 教職員等の性的指向・ジェンダーアイデンティティ等の機微な個人情報について,当該教職員等の了解を得ずに他の者に暴露すること又は当該教職員等が開示することを強要する若しくは禁止すること
(ハ) 威圧的な言動
1) 大きな声をあげて教職員等や周囲を威圧すること
2) 反社会的な言動を行うこと
(ニ) 継続的,執拗な言動
1) 同様の質問を執拗に繰り返すこと
2) 当初の話からのすり替え,揚げ足取り,執拗な責め立てをすること
3) 同様の電子メール等を執拗に繰り返し送りつけること
(ホ) 拘束的な言動(不退去,居座り,監禁)
1) 長時間に渡る居座りや電話で教職員等を拘束すること
(学長,理事及び部局の長の責務)
第3条 学長及び理事は,教職員等の就業環境又は教育研究環境を確保するため,カスタマーハラスメントの防止に関し必要な措置を講ずるとともに,カスタマーハラスメントが生じた場合には,必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。また,カスタマーハラスメントを行ってはならないことその他カスタマーハラスメントに起因する問題(以下「カスタマーハラスメント問題」という。)に対する教職員等の関心と理解を深めるとともに,研修の実施その他必要な配慮を行い,広報・啓発活動その他必要な措置の実施に努めなければならない。なお,学長及び理事自らも,カスタマーハラスメント問題に対する関心と理解を深めるよう努めなければならない。
2 部局の長(所属組織の管理者等を含む。以下同じ。)は,当該部局におけるカスタマーハラスメントの防止に努めるとともに,カスタマーハラスメントが生じた場合には,必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
(教職員等の責務)
第4条 教職員等は,カスタマーハラスメント問題に対する関心と理解を深め,学長,理事又は部局の長がカスタマーハラスメント問題に関し講ずる措置に協力するよう努めなければならない。
(苦情相談への対応)
第5条 カスタマーハラスメントに関する教職員等からの苦情相談に対応する担当者(以下「相談対応者」という。)は,相談者の上司で管理又は監督の地位にある教職員とし,カスタマーハラスメントに関する苦情の申出及び相談がなされた場合は,その内容や状況に応じ,適切かつ柔軟に対応するものとする。
2 相談への対応のための窓口(以下「相談窓口」という。)を総合相談室に設置し,教職員等又は相談対応者からカスタマーハラスメントに係る相談の申出があった場合において,その事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認し,適正に対処するものとする。
3 相談窓口は,カスタマーハラスメントが現実に生じている場合だけでなく,その発生のおそれがある場合や,カスタマーハラスメントに該当するか否か微妙な場合であっても,広く相談に対応し,放置すれば就業環境又は教育研究環境を害するおそれがある場合等は,適切な対応を行うものとする。
4 カスタマーハラスメントへの対処の内容は,別に定める。
(プライバシー等の保護及び守秘義務)
第6条 カスタマーハラスメントに係る相談者等の情報は当該相談者等のプライバシーに属するものであることから,相談への対応又は当該カスタマーハラスメントに係る事後の対応に当たっては,相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じなければならない。なお,相談者等のプライバシーには,性的指向・ジェンダーアイデンティティ等の機微な個人情報も含まれる。
(不利益取扱いの禁止)
第7条 教職員等は,カスタマーハラスメントに関し相談したこと,事実関係の確認等の措置に協力したこと等を理由として,不利益な取扱いをしてはならない。
(他の事業主の講ずる措置の実施に関する協力)
第8条 学長は,教職員等による他の事業主の雇用する労働者に対するカスタマーハラスメントに類する行為に関し,他の事業主から,事実関係の確認等の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には,応ずるように努めなければならない。加えて,事実関係の確認により,カスタマーハラスメントに類する行為が確認できた場合においては,本学の就業規則等に基づき,行為者に対し懲戒その他適正な措置を行い,厳正に対処する。
(事務)
第9条 ハラスメントの防止・対策に関する事務は,関係部局等の協力を得て,総合相談室において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和8年10月1日から施行する。