○金沢大学統合創成研究環先端融合研究拠点リサーチプロフェッサーに関する取扱要項
| (令和8年8月1日規程第4531号) |
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(目的)
第1条 この要項は,国立大学法人金沢大学リサーチプロフェッサー制度に関する規程(以下「規程」という。)第2条第2項,第4条第3項,第6条第2項及び第8条第2項に基づき,金沢大学統合創成研究環先端融合研究拠点(以下「先端融合研究拠点」という。)に配置する拠点型リサーチプロフェッサーについて,規程に定めるもののほか,必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要項における用語の意義は,規程の定めるところによる。
(呼称)
第3条 先端融合研究拠点における拠点型リサーチプロフェッサーの規程第2条第2項による別の呼称は,「金沢大学先端融合研究拠点リサーチプロフェッサー」(以下「先端融合研究拠点リサーチプロフェッサー」という。)とする。
[規程第2条第2項]
(制度の適用期間)
第4条 先端融合研究拠点リサーチプロフェッサーについては,リサーチプロフェッサー制度を適用する期間は,1年を標準とし,延長を妨げない。
(審査項目)
第5条 先端融合研究拠点リサーチプロフェッサーについては,リサーチプロフェッサー制度の適用審査において,規程第8条第1項各号に定める審査項目並びに共同研究の実施体制及び実施内容を審査し,その可否を決定するものとする。
(雑則)
第6条 この要項に定めるもののほか,先端融合研究拠点リサーチプロフェッサー制度に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この要項は,令和8年8月1日から施行する。