○国立大学法人金沢大学ティーチングプロフェッサー制度に関する規程
(令和8年5月27日規程第4521号)
(目的)
第1条 この規程は,優れた教育力を有する教員を確保するとともに教育及びその関連活動に重点をおいて教員評価を受けられる環境を整備し,もって金沢大学(以下「本学」という。)全体の教育力強化を図るために導入する金沢大学ティーチングプロフェッサー制度に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において,「金沢大学ティーチングプロフェッサー制度」(以下「ティーチングプロフェッサー制度」という。)とは,本学の常勤の教授,准教授,講師及び助教(特任教員を除く。)が,主として教育に従事するための特別の措置を受ける制度をいう。
2 この規程において,「ティーチングプロフェッサー」とは,ティーチングプロフェッサー制度の適用を受け,学長から,別表の称号を付与された常勤教員をいう。
3 この規程において,「一般採用教員」とは,国立大学法人金沢大学教育職員人事規程第8条の規定により学長の承認を得て採用されたティーチングプロフェッサー以外の者をいう。
4 この規程において,「主として教育に従事するための特別の措置」とは,第9条第1項の業務のエフォート(重み)を適用することをいう。
(年俸制の適用)
第3条 ティーチングプロフェッサーは,原則として,国立大学法人金沢大学第3の年俸制適用教員の給与等に関する規程に定める年俸制の適用を受けるものとする。ただし,第7条の規定によりティーチングプロフェッサーを命じられた者は,従前の給与制度を適用する。
(区分)
第4条 ティーチングプロフェッサー制度は,次に定める申請方式により区分する。
(1) 採用
(2) 転換
(称号)
第5条 称号の名称は,前条の区分及び職階に応じて,別表のとおりとする。
2 前条第1号により採用された者の卓越付与の取扱いは,別に定める。
(採用)
第6条 第4条第1号におけるティーチングプロフェッサーの配置を希望する部局の長は,当該部局の承認を経て,教員人事会議に発議のうえ,学長に申請する。この場合において,配置を希望する部局は,事前に,当該部局内におけるティーチングプロフェッサーの割合に関する取り決め,配置における理念・概要及び年次計画を策定し,学長及び教育担当理事の承認を得るものとする。
2 ティーチングプロフェッサーの採用は,原則として,公募とする。ただし,特任教員Ⅳ種から転換する場合は,単一推薦により発議することができる。
3 当該者の選考に当たり,教員人事会議等の関係会議では,教育業務に関係しない研究業績,外部資金,社会貢献等は,原則として,審査しない。
(転換)
第7条 一般採用教員のうち,第4条第2号におけるティーチングプロフェッサー制度の適用を希望する者は,当該部局の承認を経て,学長に申請する。この場合において,当該部局は,事前に,当該部局内におけるティーチングプロフェッサーの割合に関する取り決め,配置における理念・概要及び年次計画を策定し,学長及び教育担当理事の承認を得るものとする。
2 一般採用教員から,ティーチングプロフェッサーに転換できる教員は,次の各号すべてに該当する者とする。
(1) 原則として,採用後5年以上を経過し,自らティーチングプロフェッサーへの転換を希望する者
(2) 教員評価において,「教育」の区分で高い評価を得ている者
(3) 教育担当理事が推薦する者
3 第1項に基づく申請によりティーチングプロフェッサーを命じられた者は,ティーチングプロフェッサーとして3年を経過して以降,制度の適用解除を希望することができる。この場合において,適用解除を希望する者は,所属部局の承認を経て,学長に申請するものとする。
4 ティーチングプロフェッサー制度の適用解除を希望する部局の長は,別に定めるところにより,所定の期日までに学長に申請するものとする。
5 学長は,第1項,第3項及び前項の申請に基づき,教育担当理事の下に「ティーチングプロフェッサー選考・評価小委員会」(以下「小委員会」という。)を設置し,ティーチングプロフェッサーの適用及び適用解除の可否等を審査する。
6 小委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(適用・適用解除の決定)
第8条 学長は,第6条第1項並びに前条第1項,第3項及び第4項の申請に基づき,それぞれ教員人事会議又は小委員会の議を経て,ティーチングプロフェッサー制度の適用及び適用解除を決定する。
(教員評価と業務)
第9条 ティーチングプロフェッサーの毎年度の教員評価は,教育とその関連活動に重点を置いて行う。その前提となる業務のエフォートは,「教育」,「研究」,「社会貢献」及び「その他」の4区分(診療に従事する者については,当該区分に「診療」を加えた5区分)のうち,「教育」が過半数であること並びに「教育」に「研究」,「社会貢献」及び「その他」における教育関連活動を加えて8割を超えることを原則とする。この場合において,「研究」,「社会貢献」及び「その他」においては,教育関連業務とそれ以外の業務のエフォートを区別することとする。
2 ティーチングプロフェッサーは,「教育」業務のうち,当該部局の一般採用教員の平均より多く授業を担当すること及び全学又は当該部局のFD委員として教育実践活動等を先導することを義務とする。ただし,教育関連組織の長となった場合は,エフォートを5割未満とすること及び義務とする業務の業務量を低減することができる。
3 ティーチングプロフェッサーの「研究」業務におけるエフォートは,原則として1割以下とし,評価対象も原則として「担当する教育業務に関する研究」のみとする。ただし,部局長の承認を得て科学研究費等の外部資金を申請して採択された場合には,これを変更することができる。
4 ティーチングプロフェッサーの「その他」における管理業務は,担当する教育業務に関連するものに限定され,「その他」の評価対象もこれに重点を置くものとする。ただし,本人の同意があれば,その他の管理業務を担当することも可能とし,これを評価対象に含めることができる。また,教育関連組織の長となった場合は,評価の重点を変更することができる。
5 本条に定めるもののほか,教員評価と業務に関し必要な事項は,別に定める。
(審査の適否)
第10条 第7条の規定によりティーチングプロフェッサーを命じられた者は,以下の時期にティーチングプロフェッサーの適否について,小委員会の審査を受けなければならない。
(1) 第1回 称号付与後3年目
(2) 第2回以降 前回審査後3から7年ごと
2 前項第2号の審査時期は,各部局からの申請に基づき,学長が定める。
3 教育担当理事は,ティーチングプロフェッサーの適否について,小委員会の審査結果を学長に報告する。
4 学長は,小委員会の審査結果を踏まえ,ティーチングプロフェッサーの適用を解除することができる。
5 第1項の審査手続き等に関し必要な事項は,別に定める。
(業務実績等の報告)
第11条 第7条の規定によりティーチングプロフェッサーを命じられた者は,前条の適否の審査のために,それぞれ審査年度の4月末日までに,転換以降又は前回審査以降の「教育成果報告書」(別紙様式1)を作成し,所属部局の長に提出するものとする。
2 所属部局の長は,「今後の教育計画書」(別紙様式2)を添付の上,「教育業績に係る評価所見書」(別紙様式3)を学長に提出するものとする。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,ティーチングプロフェッサーに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和8年6月1日から施行する。
別表
職階採用区分転換区分
教授ティーチングプロフェッサー卓越ティーチングプロフェッサー
卓越ティーチングプロフェッサー
准教授ティーチングアソシエイトプロフェッサー卓越ティーチングアソシエイトプロフェッサー
卓越ティーチングアソシエイトプロフェッサー
講師ティーチングシニアアシスタントプロフェッサー卓越ティーチングシニアアシスタントプロフェッサー
卓越ティーチングシニアアシスタントプロフェッサー
助教ティーチングアシスタントプロフェッサー卓越ティーチングアシスタントプロフェッサー
卓越ティーチングアシスタントプロフェッサー
別紙様式1(第11条関係)

別紙様式2(第11条関係)

別紙様式3(第11条関係)