○金沢大学ダイヤモンド研究センター長及びセンター教員選考規程
(令和7年9月22日規程第4388号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人金沢大学教員選考基準(以下「教員選考基準」という。)第9条第1項並びに金沢大学ダイヤモンド研究センター規程(以下「センター規程」という。)第7条第4項及び第9条の規定に基づき,金沢大学ダイヤモンド研究センター(以下「センター」という。)のセンター長及びセンター教員の選考に関し必要な事項を定める。
(センター長の選考手続)
第2条 センターは,センター規程第10条第2項第3号によりセンター長候補者を選考し,学長に推薦する。
2 学長は前項の推薦を踏まえ,センター長を選考する。
3 センターは,複数名の候補者を学長に推薦することができる。
(センター長の選考時期)
第3条 センター長の選考は,次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) センター長の任期が満了するとき。
(2) センター長の辞任が学長に承認されたとき。
(3) センター長が欠員となったとき。
(4) センター長が解任されたとき。
2 センター長の選考は,前項第1号に該当するときは,任期満了の日の30日前までに,前項第2号から第4号までに該当するときは,それぞれの理由が生じたとき速やかに行う。
(センター長の資格)
第4条 センター長として選考される者は,センターに所属する教授(常勤の特任教授を含む。)とする。ただし,必要がある場合には,金沢大学教授(常勤の特任教授を含む。)の中から選考することができる。
(センター長の選考方法)
第5条 センターは,センター長候補者を選考するため,意向投票を行うことができる。
2 センター長候補者の選考方法は,センターにおいて別に定める。
(教員の選考手続き)
第6条 センター教員の採用又は昇任に係る選考手続きに関しては,国立大学法人金沢大学教育職員の採用・昇任に係る選考手続きに関する規程,国立大学法人金沢大学教育職員の採用・昇任に係る選考手続きに関する運用方針及びセンター規程に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(教員の資格)
第7条 センター教員の資格については,教員選考基準第2条から第6条に定めるところによる。
2 センター教員の採用及び昇任の基準については,別に定める。
(発議)
第8条 センター長は,センター教員の採用又は昇任を行う必要が生じたときには,金沢大学ダイヤモンド研究センター会議(以下「センター会議」という。)に諮り,学長への申請の可否を決定する。
(選考委員会)
第9条 センター長は,センター教員の選考を行うときは,センター会議の議を経て,選考委員会を設置する。
第10条 選考委員会は,センター長,副センター長,センターの教授及び研究企画会議の委員若干人をもって組織する。ただし,センター会議が適当と認めた本学の教員若干人を加えることができる。
2 選考委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
3 選考委員会は,候補者の資格,適性等について審査する。
4 委員長は,前項の結果を,資料を添えて速やかにセンター会議に報告しなければならない。
5 その他選考委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(ピアレビュアーの選任)
第11条 選考委員会は,昇任人事に係る選考において,選考委員とは別にピアレビュアーを2名以上選定し,当該昇任候補者の適格性に関する審査を委嘱しなければならない。
(教員候補者の選考及び学長申請)
第12条 センター会議は,第10条第4項の報告に基づき,センター教員候補者を選考する。
2 前項の議事は,出席した構成員の3分の2以上の多数をもって議決するものとする。
3 センター長は,センター教員候補者を決定した場合は,当該候補者を学長に申請する。
(教員の選考)
第13条 学長は,センター会議の議を経て,センター教員を選考する。
附 則
1 この規程は,令和7年10月1日から施行する。
2 令和7年10月1日に選任されるセンター長は,第2条の規定にかかわらず,学長が指名する者をもって充てるものとする。