○国立大学法人金沢大学特任教員の就業に関する規則
(平成18年4月1日規則第32号) |
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(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人金沢大学(以下「本学」という。)が,研究・教育及び診療活動の活性化,高度化を図るために,特別に雇用する者の就業について,基本的な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則により雇用する職員を本学職員就業規則第2条第2項に規定する教育職員とし,「特任教員」と称する。
[第2条第2項]
2 この規則において「テニュア・トラック」とは,期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)のうち,昇任審査請求権付きの契約をいう。
(種類)
第3条 特任教員のうち,特定のプロジェクト等により雇用する者を「特任教員I種」とし,次に掲げるものとする。
(1) 優れた人材を育成するために,テニュア・トラック制度を適用して雇用する者
(2) 特定のプロジェクト等を推進する上で,特に学長が必要と認めた者
2 特任教員のうち,高度で専門的な知識・経験を有する者で,病院自己収入の増,附属病院の管理運営の強化及び診療レベルの向上のために雇用する者を「特任教員II種」とし,次に掲げるものとする。
(1) 新たな治療方式や検査方式を開発・確立し,それが広く応用されるなど医学界で高く評価される者
(2) 特定の治療方式や検査方式に練達して知名度が高く,広域から受診希望者が集まる者
(3) 地域医療機関からの信頼が厚く,多くの紹介患者が見込まれる者
(4) 的確な診断・治療で定評があり,患者から広く支持されている者
(5) 管理・運営の強化に資し,病院経営の改善への評価が高い者
3 特任教員のうち,外部資金を原資として雇用する者を「特任教員III種」とし,次に掲げるものとする。
(1) 寄附講座又は寄附研究部門の研究・教育を担当する者
(2) 共同研究講座又は共同研究部門の研究・教育を担当する者
(3) 科学研究費補助金等の外部資金を受けて,研究・教育を担当する者
4 特任教員のうち,主として教育に関する管理・運営業務,授業,教材作成,学生のキャリア支援,入試業務等に従事させるために雇用する者を「特任教員Ⅳ種」とし,次に掲げるものとする。
(1) 上記業務の維持及び強化を目的として雇用する者
(2) 他の教員等の研究力強化に資することを目的として雇用する者
(職名)
第4条 特任教員の職名は,その業績,職務内容に応じ次に掲げるものとする。
(1) 特任教授
(2) 特任准教授
(3) 特任講師
(4) 特任助教
(5) 特任助手
(選考)
第5条 特任教員の採用のための選考は,教育研究評議会の議を経て学長の定める基準により,教授会又はこれに相当する委員会の議を経て学長が行う。
2 前項の選考には,本学教員選考基準を準用する。
3 第7条で規定する給与で別表1を適用する特任教員(第3条第1項第1号の特任教員を除く。)を雇用する場合は,別に定めるものを除き,役員会の承認を得るものとする。
(雇用形態)
第6条 特任教員は,勤務時間が1週間当たり本学職員就業規則第46条で定める時間を勤務する常勤職員(以下「常勤特任教員」という。)と1週間当たり30時間を超えない範囲内の非常勤職員(以下「非常勤特任教員」という。)とする。
2 非常勤特任教員については,1週間当たり10時間以上勤務するものとする。ただし,学長が特に必要と認めた場合は,役員会の承認を得て10時間未満の勤務とすることができるものとする。
(給与等)
第7条 特任教員の給与は,別表1及び別表2に定める額とする。
2 特任教員I種(第3条第1項第1号の者)の給与は,別表1を適用する。
[別表1]
3 特任教員I種(第3条第1項第2号の者),特任教員II種及び特任教員III種の給与は,別表1又は別表2を適用する。ただし,学長が特に必要と認めた者については,役員会の承認を得て学長が別に定めることができる。
4 特任教員Ⅳ種の給与は,別表1を適用し,特任助教及び特任講師については,原則として1号給又は2号給に定める額とする。ただし,次項に該当する者の給与は,原則として別表2を適用する。
5 本学を定年退職した者又はそれに準ずる者の給与については,再雇用欄に定める額とする。
6 非常勤特任教員の給与は,別表1の本給年額又は別表2の本給月額に当該教員の週当たりの勤務時間を乗じて得た額を常勤特任教員の1週間当たりの勤務時間で除した額(100円未満を四捨五入)とする。
7 特任教員の給与の改定に係る取扱いについては次の各号のとおりとする。
(1) 別表1の適用を受ける者 雇用期間中の給与は改定しない。ただし,雇用期間の更新時においては,給与を改定することができる。
[別表1]
(2) 別表2の適用を受ける者 別表2に定める経験年数が上位の区分に達した時は,翌年の1月1日に昇給させることができる。
8 別表1を適用する特任教員(以下「年俸制適用特任教員」という。)の諸手当は,管理職手当,通勤手当,特殊勤務手当(夜間業務手当及び入学試験手当に限る。),時間外・休日労働手当,夜間勤務手当,オンコール手当,特別拠点手当,共同研究業績手当,研究代表者等特別手当及びクロスアポイントメント手当を常勤職員に準じて支給する。
[別表1]
9 別表2を適用する特任教員の諸手当は,管理職手当,通勤手当,特殊勤務手当(夜間業務手当及び入学試験手当に限る。),時間外・休日労働手当,夜間勤務手当,オンコール手当,期末手当,勤勉手当,特別拠点手当,共同研究業績手当,研究代表者等特別手当及びクロスアポイントメント手当を常勤職員に準じて支給する。ただし,再雇用欄を適用する者の期末手当及び勤勉手当は就業規則第19条に定める職員に準ずるものとし,非常勤特任教員には,期末手当及び勤勉手当は支給しない。
[別表2]
10 常勤特任教員のうち医師免許を有する者で診療に従事するものには,初任給調整手当を常勤職員に準じて支給する。ただし,年俸制適用特任教員には,支給しない。
11 年俸制適用特任教員の給与は,本給年額(第6項の適用を受ける者は第6項による額)を12で除した額(1円未満を切上げ)を毎月支給する。
12 オンコール手当は,職員給与規程第22条の規定にある「教育職本給表(一)適用職員」を「特任教員」に読み替え,職員給与規程第22条の規定に準じて支給する。
13 第8項から第10項までに定める諸手当の,常勤職員又は就業規則第19条に定める職員に準じた支給における職員給与規程の準用に関し必要な事項は,別に定める。
(給与等の支給日)
第7条の2 前条に定める給与及び諸手当(期末手当及び勤勉手当を除く。)は,職員給与規程第4条第1項から第3項まで及び第5項に規定する支給日に支給する。
[第4条第1項]
2 前条第9項に定める期末手当及び勤勉手当は,職員給与規程第4条第4項に規定する支給日に支給する。
(雇用期間)
第8条 特任教員の雇用期間は,5年以内とし,平成25年4月1日以後に締結された2以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間(以下「通算契約期間」という。)が10年を超えない者についてはその範囲内で雇用を更新することができる。ただし,学長が特に必要と認めた場合は,通算契約期間が10年を超えて雇用を更新することができるものとする。
2 特任教員Ⅳ種として雇用される者への前項の適用については,同項中「10年」とあるのは,「5年」とする。
(有期労働契約から無期労働契約への転換)
第8条の2 この規則により雇用された特任教員の通算契約期間が10年(特任教員Ⅳ種として雇用される者については,5年)を超える場合に,当該特任教員から労働契約法(平成19年法律第128号)第18条に定める,期間の定めの無い労働契約(以下「無期労働契約」という。)の締結の申込みがあったときは,現に締結している有期労働契約期間の満了する日の翌日から,無期労働契約へ転換するものとする。
2 前項の通算契約期間の算定基準等は,労働契約法第18条の定めによるものとする。
3 第1項に定める有期労働契約から無期労働契約への転換に係る申込手続については,別に定める。
(雇用年齢)
第9条 特任教員の雇用年齢は,65歳までとし,その年齢に達した日以後における最初の3月31日に退職する。ただし,本学を定年退職した者又はそれに準ずる者について,学長が特に必要と認めた場合は,70歳に達した日以後における最初の3月31日までを最終雇用期間とした有期労働契約を締結することができるものとする。
2 前条の規定に基づき有期労働契約から無期労働契約へ転換した特任教員については,前項の規定を適用する。
(社会保険等)
第10条 特任教員の医療保険,年金保険,労災保険,雇用保険及び介護保険等は,各法令に従って本学が事業主として加入する。
(退職手当)
第11条 退職手当は,特任教員が退職等をした場合に支給する。ただし,次の各号に掲げる者には,支給しない。
(1) 6月未満で雇用期間の満了により退職した者又は自己都合により退職した者
(2) 本学を定年により退職した者又はそれに準ずる者
(3) 非常勤特任教員
(4) 年俸制適用特任教員
(5) 本学職員退職手当規程第24条に該当する者
2 退職手当の額は,退職時の本給月額に次の各号に掲げる退職事由に応じた割合を乗じて得た額に,更に100分の83.7を乗じて得た額とする。
(1) 自己の都合等による退職 1年につき0.3
(2) 任期の満了による退職,通勤(労働者災害補償法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。)による傷病又は業務外の死亡による退職 1年につき0.5
(3) 業務上の死亡による退職 1年につき1.35
3 勤続期間は,特任教員として在職した期間とし,その他の期間は,当該勤続期間に算入しない。
4 勤続期間の算定は,本学職員退職手当規程第19条の規定により算定するものとする。この場合において,算定後の勤続期間が6月未満となる場合にあっては,退職手当を支給しない。
5 その他退職手当の支給に関し,この規則に定めのない事項については,本学職員退職手当規程による。
(その他)
第12条 この規則に定めの無い事項については,本学職員就業規則,本学非常勤職員就業規則及び本学教育職員人事規程のほか,本学の就業に関する規則及び労働基準法等関係法令の規定による。
2 この規則と異なる労働協定の適用を受ける職員については,この規則の当該部分は適用せず,労働協定の定めるところによる。
3 特任教員には,本務に支障のない範囲内で他の授業及び研究指導等に従事させることがある。
4 この規則により難い場合は,その都度学長が定める。
附 則
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年3月31日(以下「調整日」という。)に本学の非常勤職員として在職していた者から引き続きこの規則による特任教員となった者(以下「継続特任教員」という。)の第7条に規定する本給月額は,次に掲げる額とすることができる。
(1) 調整日にフルタイム職員であった職員 調整日に支給されている単価の基となる非常勤職員給与規程第3条に定める本給の月額
(2) 調整日にパートタイム職員であった職員 調整日に支給されている単価の基となる非常勤職員給与規程第3条に定める本給の月額
3 調整日に住居手当を受給していた継続特任教員の住居手当は,本学の常勤職員に準じて支給することができる。
4 第1項第1号に規定する職員で本学を定年退職した者については,第11条第1項第2号の規定は適用しない。
附 則
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
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1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際,現に非常勤特任教員として雇用されている者の勤務時間は,改正後の第6条第2項の規定にかかわらず従前の勤務時間とする。
3 大阪大学大学院大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科を担当する特任教員には,本給の調整額を常勤職員に準じて支給する。
附 則
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
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この規則は,平成22年12月1日から施行する。
附 則
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
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(施行期日)
1 この規則は,平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国立大学法人金沢大学特任教員の就業に関する規則第11条第2項の規定の適用については,同項中「100分の87」とあるのは,平成25年3月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の99」と,同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の95」と,同年4月1日から平成28年3月31日までの間においては「100分の91」とする。
附 則
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1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 第8条及び第9条の規定にかかわらず,この規則の施行日の前日に在職する者の雇用期間及び雇用年齢は従前のとおりとする。
附 則
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1 この規則は,平成27年3月1日から施行する。
2 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間の諸手当の支給に当たっては,平成27年3月1日改正前の国立大学法人金沢大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)を準用する。
附 則
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1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 施行日の前日からこの規則の適用を受ける者の給与等及び退職手当については,第7条及び第11条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則
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1 この規則は,平成28年3月1日から施行する。
2 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間の諸手当の支給に当たっては,平成28年3月1日改正前の職員給与規程を準用する。
附 則
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則
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この規則は,平成28年8月9日から施行する。
附 則
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1 この規則は,平成29年3月1日から施行する。
2 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間の諸手当の支給に当たっては,平成29年3月1日改正前の職員給与規程を準用する。
附 則
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この規程は,平成30年1月1日から施行し,平成29年10月6日から適用する。
附 則
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1 この規則は,平成30年3月1日から施行する。
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間の諸手当の支給に当たっては,職員給与規程第38条の規定を除き,平成30年3月1日改正前の同規程を準用する。
附 則
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1 この規則は,平成30年11月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日から引き続き在職する者については,第8条の改正規定を除き,なお従前の例による。
附 則
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この規則は,平成31年3月1日から施行する。
附 則
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この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
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この規則は,令和3年1月1日から施行する。
附 則
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
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この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則
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この規則は,令和5年10月1日から施行し,令和5年3月31日から適用する。
附 則
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則
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この規則は,令和6年10月1日から施行する。
附 則
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。
別表1(第7条関係)
職種 | 級 | 号給 | 本給年額 |
助教 | 2 | 1 | 4,200,000円 |
2 | 4,800,000円 | ||
3 | 5,400,000円 | ||
4 | 6,000,000円 | ||
5 | 6,600,000円 | ||
6 | 7,200,000円 | ||
再雇用 | 4,200,000円 | ||
講師 | 3 | 1 | 5,100,000円 |
2 | 5,700,000円 | ||
3 | 6,300,000円 | ||
4 | 6,900,000円 | ||
5 | 7,500,000円 | ||
6 | 8,100,000円 | ||
再雇用 | 5,100,000円 | ||
准教授 | 4 | 1 | 6,000,000円 |
2 | 6,600,000円 | ||
3 | 7,200,000円 | ||
4 | 7,800,000円 | ||
5 | 8,400,000円 | ||
6 | 9,000,000円 | ||
7 | 9,600,000円 | ||
再雇用 | 6,000,000円 | ||
教授 | 5 | 1 | 7,800,000円 |
2 | 8,400,000円 | ||
3 | 9,000,000円 | ||
4 | 9,600,000円 | ||
5 | 10,200,000円 | ||
6 | 10,800,000円 | ||
7 | 11,400,000円 | ||
8 | 12,000,000円 | ||
9 | 12,600,000円 | ||
再雇用 | 7,800,000円 |
注 1 各職種における号給は職務内容及びその者の能力等を総合的に勘案し決定するものとする。 |
注 2 本学を定年退職した者又はそれに準ずる者は「再雇用」とする。 |
別表2
職種 | 級 | 号給 | 本給月額 | 経験年数(大学4卒以後) |
助教 | 2 | 1 | 250,000円 | 5年未満 |
助手 | 2 | 290,000円 | 5年以上 | |
3 | 320,000円 | 10年以上(博士の学位取得者については,7年以上) | ||
4 | 350,000円 | 15年以上 | ||
5 | 400,000円 | 20年以上 | ||
再雇用 | 290,000円 | 本学を定年退職した者又はそれに準ずる者 | ||
講師 | 3 | 1 | 310,000円 | 7年未満 |
2 | 330,000円 | 7年以上 | ||
3 | 370,000円 | 12年以上 | ||
4 | 400,000円 | 17年以上 | ||
5 | 450,000円 | 22年以上 | ||
再雇用 | 320,000円 | 本学を定年退職した者又はそれに準ずる者 | ||
准教授 | 4 | 1 | 340,000円 | 9年未満 |
2 | 370,000円 | 9年以上 | ||
3 | 400,000円 | 14年以上 | ||
4 | 450,000円 | 19年以上 | ||
5 | 500,000円 | 24年以上 | ||
再雇用 | 340,000円 | 本学を定年退職した者又はそれに準ずる者 | ||
教授 | 5 | 1 | 400,000円 | 16年未満 |
2 | 450,000円 | 16年以上 | ||
3 | 500,000円 | 21年以上 | ||
4 | 550,000円 | 26年以上 | ||
5 | 600,000円 | 31年以上 | ||
再雇用 | 420,000円 | 本学を定年退職した者又はそれに準ずる者 |
注
経験年数の換算等は,職員給与規程に準じて算定する。