○国立大学法人金沢大学教員の任期に関する規程
(平成16年4月1日規程第14号)
改正
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
(趣旨)
第1条 この規程は,大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき,国立大学法人金沢大学(以下「本学」という。)における教員の任期に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めることができる教員の職等)
第2条 労働契約において任期を定めることができる教員の職等は,別表のとおりとする。
2 前項の別表に規定する任期は,教員が当該期間中(当該任期が始まる日から1年以内の期間を除く。)にその意思により退職することを妨げるものではない。
3 第1項の別表の「再任に関する事項」において,「再任は不可」を適用される教員以外の任期について,当該教員が産前産後の特別休暇,育児休業又は介護休業(以下「育児休業等」という。)を取得した場合は,当該教員からの申請に基づき,当該育児休業等の期間を超えない範囲で月を単位として任期を延長することができる。
4 前項により延長される任期は,本学に引き続き勤務する期間を通算して10 年を超えることができない。
(業績評価)
第3条 再任に際しての業績評価は,教員の所属する部局等において,次に掲げる事項のうち必要なものについて行う。
(1) 教育活動に関する事項
(2) 研究活動に関する事項
(3) 診療活動に関する事項
(4) 大学及び社会への貢献に関する事項
(5) その他必要と認める事項
2 前項の業績評価に当たっては,当該部局等において評価に関する委員会等を設置し,公正に行う。
(周知)
第4条 この規程を制定又は改廃したときは,本学が発行する広報誌等により公表し,広く周知しなければならない。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日において,「金沢大学における教員の任期に関する規程(平成13年12月21日制定)により任用されていた者の任期は,第2条別表にかかわらず,この規程の施行の日の前日における任期の末日までとする。
附 則
1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に第2条の規定に基づき任期を定めて雇用されていた者の任期は,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に第2条の規定に基づき任期を定めて雇用されていた者の任期は,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 学校教育法の一部改正により助教授から准教授になった者のうち,この規程の施行の際,現に第2条の規定に基づき任期を定めて雇用されていた者の任期は,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の任期の残任期間と同一の期間とする。
3 学校教育法の一部改正により助手から助教になった者のうち,この規程の施行の際,現に第2条の規定に基づき任期を定めて雇用されていた者の任期は,本人の同意を得た場合のみ改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の任期の残任期間と同一の期間とすることができる。
附 則
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,現に第2条の規定に基づき任期を定めて雇用されていた者の任期は,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則
この規程は,平成21年4月17日から施行する。
附 則
この規程は,平成21年4月17日から施行する。
附 則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,現に第2条の規定に基づき任期を定めて雇用されていた者の任期は,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の任期の残任期間と同一の期間とする。
3 前項の規定にかかわらず,この規程の施行の際,現に第2条の規定に基づき任期を定めて雇用されていた医薬保健研究域保健学系の准教授,講師及び助教の任期の末日(この規程の施行日前に,第3条に定める業績評価を受け,平成25年度中に再任予定である者の再任後の任期の末日を含む。)が平成30年3月31日を超える場合は,これを平成30年3月31日までとする。
4 この規程の施行の際,現に第2条の規定に基づき任期を定めて雇用されていた外国語教育研究センターの教員(特定の教育・研究プログラムを実施する上でセンター長が指定するものに限る。)の再任に関する事項についての取扱いは,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年11月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年11月16日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年6月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
教育研究組織等任期再任に関する事項根拠規定
部局名学系・専攻・診療科・分野等名
国際基幹教育院GS教育系(学内における配置換えで任用された任期の付されていない教員は除外する。)教授准教授講師助教5年以内再任(任期無)は可法第4条第1項第1号
外国語教育系(海外の交流協定校との交流協定に基づくものとして,系長が指定するものに限る。)2年以内再任は1回限り可
外国語教育系(特定の教育・研究プログラムを実施する上で系長が指定するものに限る。)5年以内再任(任期無)は可
融合研究域融合科学系(学内における配置換えで任用された任期の付されていない教員は除外する。)教授准教授講師助教5年以内再任(任期無)は可法第4条第1項第1号
人間社会研究域全系(海外の交流協定校との交流協定に基づくものとして,研究域長が指定するものに限る。)教授准教授講師助教2年以内再任は1回限り可法第4条第1項第1号
全系(人文・社会科学分野における国際的な専門教育を促進するものとして,研究域長が指定するものに限る。)5年以内再任(任期無)は可
全系(上記に該当するものを除く。)講師助教5年以内再任(任期無)は可
理工研究域全系及び附属研究センター助教5年以内再任(5年以内)は可法第4条第1項第1号
医薬保健研究域医学系准教授講師助教5年以内再任は可法第4条第1項第1号
薬学系助教5年以内再任は可又は再任は不可
薬学系国際薬科学研究室准教授5年以内再任は不可
講師
保健学系准教授5年以内再任(任期無)は可
講師
助教
附属病院全診療科,全中央診療施設等及び薬剤部助教5年以内再任は可法第4条第1項第1号
がん進展制御研究所 教授准教授講師助教5年以内再任は可又は再任は不可法第4条第1項第1号
古代文明・文化資源学研究所 准教授講師助教5年以内再任(任期無)は可法第4条第1項第1号
学術メディア創成センター 助教5年以内再任(任期無)は可法第4条第1項第1号
環日本海域環境研究センター 助教5年以内再任(任期無)は可法第4条第1項第1号
疾患モデル総合研究センター全分野(特定の研究プロジェクトのうちセンター長が指定するものに限る。)教授准教授講師助教5年以内再任は不可法第4条第1項第1号
全分野(上記に該当するものを除く。)助教5年以内再任は可法第4条第1項第1号
先端科学・社会共創推進機構 准教授講師助教5年以内再任(任期無)は可法第4条第1項第1号
教職総合支援センター 准教授講師助教5年以内再任(任期無)は可法第4条第1項第1号