○金沢大学未来知実証センター長,センター教員,客員教授,客員准教授及び客員研究員選考規程
(令和5年2月17日規程第4001号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学未来知実証センター規程第5条第4項及び第9条の規定に基づき,金沢大学未来知実証センター(以下「センター」という。)の次の各号に掲げる者の選考に関し必要な事項を定める。
(1)
未来知実証センター長(以下「センター長」という。)
(2)
センターに所属する教育職員(以下「センター教員」という。)
(3)
客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)
(4)
客員研究員
(センター長の選考時期)
第2条
学長は,次の各号の一に該当する場合に,センター長の選考を行う。
(1)
センター長の任期が満了するとき。
(2)
センター長の辞任の申出を承認したとき。
(3)
センター長が欠員となったとき。
(4)
センター長が解任されたとき。
2
センター長の選考は,前項第1号に該当するときは,任期満了の日までに,前項第2号から第4号までに該当するときは,それぞれの理由が生じたとき速やかに行う。
(センター長の選考)
第3条
学長は,前条の規定によりセンター長の選考を行う必要が生じた場合は,関係部局長にセンター長候補者の推薦を求め,推薦された候補者を参考とし,金沢大学教育研究評議会の議を経て,センター長を選考する。
(選考委員会)
第4条
センター長は,センター教員及び客員教授等の選考を行う必要が生じた場合は,金沢大学未来知実証センター会議(以下「センター会議」という。)の議を経て,選考委員会を設置する。
第5条
選考委員会は,センター長及びセンター教員(学内兼任教員及び特任教員を含む。)をもって組織する。
ただし,センター会議が適当と認めた本学の教員若干人を加えることができる。
2
選考委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
3
選考委員会は,候補者の資格,適性等について審査する。
4
委員長は,前項の結果を,資料を添えて速やかにセンター会議に報告しなければならない。
5
その他選考委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(教員候補者及び客員教授等候補者の選考)
第6条
センター会議は,前条第4項の報告に基づき,教員候補者を選考する。
2
前項の議事は,出席した構成員の3分の2以上の多数をもって議決する。
(センター教員及び客員教授等の選考)
第7条
学長は,センター会議の議を経て,センター教員及び客員教授等を選考する。
(客員研究員の選考)
第8条
客員研究員は,本学の教育職員又は本学以外の研究者等のうちから,センター教員の推薦に基づきセンター長が委嘱する。
附 則
1
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2
令和5年4月1日付け就任の金沢大学未来知実証センター長の選考は,学長の指名により行い,本規程第3条により選考されたものとみなす。
附 則
この規程は,令和7年4月1日から施行する。