○国立大学法人金沢大学学長選考・監察会議規則
(令和4年10月20日学長選考・監察会議決定)
(趣旨)
第1条
この規則は,国立大学法人金沢大学規則(以下「大学規則」という。)第14条第2項の規定に基づき,学長選考・監察会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条
会議は,次に掲げる委員で組織する。
(1)
大学規則第16条第2項第2号から第11号までに掲げる者の中から教育研究評議会において選出された者 8人
(2)
大学規則第18条第2項第4号に掲げる者の中から経営協議会において選出された者 8人
2
前項各号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(任務)
第3条
会議は,次に掲げる事項について審議する。
(1)
学長の選考に関する事項
(2)
学長の任期に関する事項
(3)
学長の再任に関する事項
(4)
学長の解任に関する事項
(5)
国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第10条第4項に規定する大学総括理事に関する事項
(6)
その他会議に関し必要な事項
2
会議は,学長の職務執行の状況について,毎年度,確認するものとする。
3
会議は,前項の結果を踏まえ,学長に対して意見を述べることができる。
(議長)
第4条
会議に議長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2
議長は,会議を主宰する。
3
議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する委員が,議長の職務を行う。
(議事)
第5条
会議は,委員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
2
議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3
前項の規定にかかわらず,法人法第17条第5項に規定する学長の解任の申出に関する議事は,委員総数の3分の2以上の多数をもって議決しなければならない。
(意見の聴取)
第6条
議長が必要と認めたときは,会議に委員以外の者を出席させ,意見を聴取することができる。
(遵守事項)
第7条
委員及び前条の規定により出席した者は,会議を通じて知ることのできた情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(規則の改廃)
第8条
この規則の改廃は,議長が会議に諮って定める。
(事務)
第9条
会議の事務は,総務部総務課において処理する。
(雑則)
第10条
この規則に定めるもののほか,会議に関し必要な事項は,議長が会議に諮って定める。
附 則
1
この規則は,令和4年10月20日から施行する。
2
この規則の施行の際現に改正前の国立大学法人金沢大学規則第14条第2項の規定により委員として選出されている者は,この規則の施行日に第2条第1項の規定により委員として選出された者とみなし,その任期は第2条第2項の規定にかかわらず,令和6年3月31日までとする。
3
この規則の施行の際現に改正前の国立大学法人金沢大学規則第14条第5項の規定により議長として定められている者は,この規則の施行日に第4条第1項の規定により議長として定められた者とみなす。