○金沢大学特命教授等称号授与規程
(令和3年7月16日規程第3641号)
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学(以下「本学」という。)における特命教授及び特命准教授(以下「特命教授等」という。)の称号の授与に関し必要な事項を定める。
(資格)
第2条
本学が実施する特定プロジェクトにおいて,社会連携・産学連携の推進及び産業活性化・社会実装の貢献が特に期待できる企業等(他の国立大学法人,独立行政法人及び公設試験研究機関等を含む。)に所属する者に,特命教授等の称号を授与することができる。
2
特命教授等の種類は,次の各号のとおりとする。
(1)
特命教授 前項のプロジェクトを遂行するために必要となる高度な実務上の知見及び経験が20年以上の者
(2)
特命准教授 前号以外の者
(推薦)
第3条
前条に該当すると認められる者があるときは,理事,副学長及び金沢大学学則第22条第1項に定める部局長(グローバル人材育成推進機構長を除く。)は,これを候補者として学長に推薦することができる。
2
前項に定める候補者の推薦は,特命教授等候補者推薦書(別記様式)を提出することにより行う。
(授与)
第4条
特命教授等の称号の授与は,教育研究評議会の議を経て,学長がこれを授与する。
(称号付与の期間)
第5条
特命教授等の称号付与の期間は,授与した日から3年以内とし,更新することができる。
(報酬等)
第6条
特命教授等の称号を授与された者には,原則として,報酬を支給しない。
ただし,学長が特に必要と認めた場合は,本学の規定等に基づき,謝金,旅費及びその他の実費を支給することができる。
(称号の取消し)
第7条
特命教授等の称号を授与された者が,その名誉を汚す行為をしたと認められる場合は,学長は,教育研究評議会の議を経て,称号の授与を取り消すことができる。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,特命教授等の称号授与に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,令和3年8月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)
特命教授等候補者推薦書
[別紙参照]