○金沢大学疾患モデル総合研究センター長,センター教員及び客員教授等選考規程
(令和3年4月1日規程第3601号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人金沢大学教員選考基準(以下「教員選考基準」という。)第9条第1項及び金沢大学疾患モデル総合研究センター規程(以下「センター規程」という。)第7条第5項及び第9条の規定に基づき,金沢大学疾患モデル総合研究センター(以下「センター」という。)のセンター長及びセンター教員並びに客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)の選考に関し必要な事項を定める。
(センター長の選考時期)
第2条
学長は,次の各号の一に該当する場合に,センター長の選考を行う。
(1)
センター長の任期が満了するとき。
(2)
センター長の辞任の申出を承認したとき。
(3)
センター長が欠員となったとき。
(4)
センター長が解任されたとき。
2
センター長の選考は,前項第1号に該当するときは,任期満了の日までに,前項第2号から第4号までに該当するときは,それぞれの理由が生じたとき速やかに行う。
(センター長の選考)
第3条
学長は,前条の規定によりセンター長の選考を行う必要が生じた場合は,関係部局長にセンター長候補者の推薦を求め,推薦された候補者を参考とし,金沢大学教育研究評議会の議を経て,センター長を選考する。
(教員の選考手続き)
第4条
センター教員の採用又は昇任に係る選考手続きに関しては,国立大学法人金沢大学教育職員の採用・昇任に係る選考手続きに関する規程,国立大学法人金沢大学教育職員の採用・昇任に係る選考手続きに関する運用方針及びセンター規程に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(教員の資格)
第5条
センター教員の資格については,教員選考基準第2条から第6条に定めるところによる。
2
センター教員の採用及び昇任の基準については,別に定める。
(発議)
第6条
センター長は,センター教員の採用又は昇任を行う必要が生じたときには,金沢大学疾患モデル総合研究センター運営会議(以下「運営会議」という。)に諮り,学長への申請の可否を決定する。
(審査委員会)
第7条
センター長は,センター教員の選考を行う場合は,運営会議の議を経て,審査委員会を設置する。
第8条
審査委員会は,センター長,副センター長及びセンターの教授若干人をもって組織する。
ただし,運営会議が適当と認めた本学の教員若干人を加えることができる。
2
審査委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
3
審査委員会は,候補者の資格,適性等について審査する。
4
委員長は,前項の結果を,資料を添えて速やかに運営会議に報告しなければならない。
5
その他審査委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(ピアレビュアーの選任)
第9条
審査委員会は,昇任人事に係る選考において,審査委員とは別にピアレビュアーを2名以上選定し,当該昇任候補者の適格性に関する審査を委嘱しなければならない。
(教員候補者の選考及び学長申請)
第10条
運営会議は,第8条第4項の報告に基づき,センター教員候補者を選考する。
2
前項の議事は,出席した構成員の3分の2以上の多数をもって議決する。
3
センター長は,センター教員候補者を決定した場合は,当該候補者を学長に申請する。
(教員の選考)
第11条
学長は,運営会議の議を経て,センター教員を選考する。
(客員教授等の選考)
第12条
客員教授等の選考については,第7条,第8条,第10条及び前条の規定を準用する。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和3年9月1日から施行する。