○国立大学法人金沢大学安全保障輸出管理規程
(平成27年11月20日規程第2429号)
改正
第1章 総則
(目的)
第1条
本規程は,国立大学法人金沢大学(以下「本学」という。)における安全保障輸出管理(国際的な平和及び安全の維持を期して行う輸出管理をいう。以下「輸出管理」という。)の基本方針を定め,適切な輸出管理体制を構築・整備することにより,輸出管理の確実な実施を図り,我が国の教育研究機関として国際的責任を果たすことを目的とする。
(適用範囲)
第2条
本規程は,本学の役職員等が本学における教育,研究その他の活動として行う技術の提供及び貨物の輸出に適用する。
(定義)
第3条
本規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
外為法等 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)及びこれに基づく政令,省令,通達等をいう。
(2)
居住者 外国為替法令の解釈及び運用について(昭和55年11月29日付蔵国第4672号)6-1-5及び6により,居住者として取り扱うこととされる自然人及び法人をいう。
(3)
非居住者 居住者以外の自然人及び法人をいう。
(4)
特定類型該当者 外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について(平成4年12月21日付4貿局第492号)1(3)サ①から③までに掲げる者(居住者である自然人に限る。)をいう。
(5)
技術の提供 次に掲げる行為をいう。
イ
外国における技術の提供若しくは外国に向けて行う技術の提供又はそれらを目的とした国内における技術の提供(技術を記載・記録した文書若しくは記録媒体を外国へ送付し,又は技術を電気通信により外国へ向けて送信する行為を含む。)を行うこと。
ロ
非居住者への技術の提供又は非居住者へ再提供されることが明らかな居住者(外為法第6条第1項第5号に定める者をいう。)への技術の提供を行うこと。
(6)
貨物の輸出 外国を仕向地として貨物を送付すること(貨物の国内における送付で,外国を仕向地として送付されることが明らかなものを含む。)又は外国に向けて貨物を携行することをいう。
(7)
輸出等 技術の提供及び貨物の輸出をいう。
(8)
技術等 技術及び貨物をいう。
(9)
リスト規制技術等 外国為替令(昭和55年政令第260号。以下「外為令」という。)別表の1の項から15の項までに定める技術及び輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。以下「輸出令」という。)別表第1の1の項から15の項までに定める貨物をいう。
(10)
キャッチオール規制技術等 外為令別表の16の項に定める技術及び輸出令別表第1の16の項に定める貨物をいう。
(11)
インフォーム要件 経済産業大臣から,大量破壊兵器等の開発,製造,使用若しくは貯蔵に用いられるおそれがある又は通常兵器の開発,製造若しくは使用に用いられるおそれがあるとして許可申請をすべき旨の通知(インフォーム通知)を受けている場合に,許可申請が必要となる要件のことをいう。
(12)
懸念国 輸出令別表第4に定める国をいう。
(13)
役職員等 本学の役員,職員その他本学の業務に従事するすべての者をいう。
(14)
学生 本学に在籍する学域学生,大学院学生,研究生,科目等履修生,特別聴講学生及び特別研究学生をいう。
(15)
該非判定 提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物が,リスト規制技術等に該当するか否かを判定することをいう。
(16)
取引審査 該非判定の内容のほか,輸出等の取引の相手先(以下「需要者」という。)又は需要者における用途の内容を踏まえ,本学として当該取引を行うかどうか及び当該取引が経済産業省の許可を要するかどうかを審査することをいう。
第2章 基本方針
(基本方針)
第4条
本学における輸出管理の基本方針は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
国際的な平和及び安全の維持を妨げることのないよう,輸出等について関係法令及び本規程を遵守すること。
(2)
適切な輸出管理を実施するため,輸出管理の責任者を定め,輸出管理体制の整備及び充実を図ること。
第3章 管理体制
(輸出管理最高責任者)
第5条
本学に,前条に定める基本方針に基づき,本学における輸出管理に係る業務を適正かつ円滑に実施するため,輸出管理最高責任者を置き,学長をもって充てる。
2
輸出管理最高責任者は,本学における輸出管理に係る重要事項の最終的な決定を行う。
(輸出管理統括責任者)
第6条
本学に,輸出管理最高責任者の下で本学における輸出管理に係る業務を統括するため,輸出管理統括責任者を置き,研究担当理事をもって充てる。
2
輸出管理統括責任者は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
本規程の制定及び改廃に関する業務
(2)
本規程に基づく運用,手続等の策定及び改廃に関する業務
(3)
該非判定及び取引審査並びに記録保存に関する業務
(4)
全学的な輸出管理業務の統括及び全学への徹底事項の指示,連絡,要請等に関する業務
(5)
輸出管理の教育方針の策定に関する業務
(6)
各部局の長(金沢大学学則第22条第1項に定める部局長をいう。)に対する輸出管理業務に係る報告等の要求,調査の実施及び改善措置等の命令に関する業務
(7)
経済産業省への輸出管理に係る相談に関する業務
(8)
特定類型該当者の把握に関する業務
(輸出管理責任者)
第7条
本学に,輸出管理統括責任者の命を受け,本学における輸出管理の業務を処理させるため,輸出管理責任者を置く。
2
輸出管理責任者は,先端科学・社会共創推進機構の教育職員のうちから輸出管理統括責任者が任命する。
3
輸出管理責任者は,輸出管理統括責任者の指示の下で,本学における輸出管理に関する次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
輸出管理統括責任者の指示,連絡,要請等の周知徹底に関する業務
(2)
輸出管理手続業務の推進に関する業務
(3)
輸出管理の教育の実施に関する業務
(4)
輸出管理手続業務に係る役職員等からの相談に関する業務
(5)
輸出管理業務に係る事前確認,該非判定及び取引審査に関する業務
(分野担当相談員)
第8条
本学に,輸出管理責任者を補佐し,輸出等を行おうとする役職員等の専門分野に応じた相談に関する業務を行うため,分野担当相談員を置くことができる。
2
分野担当相談員は,必要に応じて,本学の教育職員の中から輸出管理統括責任者が任命する。
第4章 手続
(事前確認)
第9条
役職員等は,次の各号のいずれかに該当する行為等に伴い輸出等を行う場合,別に定める「安全保障輸出管理にかかる事前確認リスト」により,非居住者,特定類型該当者,当該輸出等のリスト規制技術等,キャッチオール規制技術等及びインフォーム要件への該当の有無について,事前確認を行わなければならない。
(1)
非居住者に対する授業,指導,情報開示,打合せ又は見学受入れ
(2)
将来にわたり,懸念国に技術を持ち出す蓋然性の高い者に対する授業,指導,情報開示,打合せ又は見学受入れ
(3)
通信回線又は郵便を用いた外国への資料,図面,データ又はプログラムの提供
(4)
外国への貨物の提供(自らの説明又は展示のために貨物を外国に送付する場合を含む。)
(5)
海外の大学,研究機関又は企業との共同研究契約の締結
(6)
輸出等が行われることが明らかな技術等の国内での提供
2
役職員等は,前項において,非居住者,特定類型該当者,当該輸出等がリスト規制技術等,キャッチオール規制技術等及びインフォーム要件のいずれかに該当する場合,「安全保障輸出管理にかかる事前確認リスト」により,取引審査にかかる事前確認を行わなければならない。
3
事前確認に必要な事項は別に定める。
(学内審査)
第10条
役職員等は,前条に定める事前確認により該非判定や取引審査が必要と認められた輸出等について,安全保障貿易管理にかかる学内審査を受けなければならない。
2
役職員等は,別に定める「安全保障輸出管理にかかる学内審査申請書」を,前条に定める「安全保障輸出管理にかかる事前確認リスト」とともに輸出管理統括責任者に提出する。
3
輸出管理統括責任者は,前項の「安全保障輸出管理にかかる学内審査申請書」の提出があったときは,学内審査を行い,その結果を役職員等に通知するものとする。
4
安全保障貿易管理にかかる学内審査を受ける役職員等は,輸出管理統括責任者の承認を得ることなく,当該輸出等を行ってはならない。
5
学内審査に必要な事項は別に定める。
(外為法等に基づく許可の申請等)
第11条
役職員等は,外為法等に基づく経済産業大臣の許可を要する輸出等を行うときは,前条に定める学内審査の後,許可申請書を作成し,輸出管理責任者及び輸出管理統括責任者を経由して,輸出管理最高責任者に提出しなければならない。
2
輸出管理最高責任者は,前項の許可申請書の提出を受けた場合,経済産業大臣に対し許可申請を行うものとする。
3
役職員等は,外為法等に基づく許可が必要な輸出等については,経済産業大臣の許可を取得しない限り当該輸出等を行ってはならない。
(契約書等への明示)
第12条
役職員等は,外為法等に基づく経済産業大臣の許可を要する輸出等を行う場合は,原則として契約書等の書面による約定を取り交わすものとし,当該契約書等には次の各号に掲げる事項を明示するものとする。
(1)
経済産業大臣の許可を取得するまでは当該契約書等を発効しないこと。
(2)
経済産業大臣の許可を取得できない輸出等については,当該契約内容から除外すること。
(3)
契約に記載した目的以外に使用しないこと。
(4)
経済産業大臣の許可条件を遵守すること。
第5章 輸出等の管理
(技術の提供管理)
第13条
役職員等は,技術の提供を行う場合,第9条から第11条までに定める手続が行われたことを確認しなければならない。また,外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な技術の提供を行う場合には,当該許可が取得されていることを確認しなければならない。
2
役職員等は,前項に定める確認が行われていない場合には,当該提供を行ってはならない。
(貨物の輸出管理)
第14条
役職員等は,貨物の輸出を行う場合,第9条から第11条までに定める手続が行われたこと及び当該貨物(自らが海外に持ち出すハンドキャリー貨物を含む。)が該非判定等の書類の記載内容と同一のものであることを確認しなければならない。また,外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な貨物の輸出を行う場合には,当該許可が取得されていることを確認しなければならない。
2
役職員等は,前項に定める確認が行われていない場合には,当該輸出を行ってはならない。
3
輸出管理責任者は,通関時に事故が発生した場合は,直ちに当該輸出の手続を取り止め,輸出管理統括責任者にその旨を報告するものとする。
4
輸出管理統括責任者は,前項に定める報告があった場合には,輸出管理責任者と協議の上,適切な措置を講じるものとする。
第6章 監査
(監査)
第15条
本学の輸出管理が外為法等及び本規程に基づき適正に実施されていることを確認するため,監査担当者を置き,法人監査室長をもって充てる。
第7章 教育
(教育)
第16条
輸出管理統括責任者及び輸出管理責任者は,外為法等及び本規程の遵守の重要性を理解させ,その確実な実施を図るため,役職員等に対し,輸出管理に関する教育を計画的に行うものとする。
2
役職員等は,学生等に対し,外為法等の理解を深めさせるため必要な教育を行うよう努めるものとする。
第8章 文書管理
(文書の管理及び保存)
第17条
役職員等は,本学における輸出管理の手続に必要な文書(図画及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)の作成に当たっては,事実に基づき正確に記載しなければならない。
2
役職員等は,本学における輸出管理に係る文書について,輸出等が行われた日から起算して,7年間保管しなければならない。
第9章 危機管理
(通報及び報告)
第18条
役職員等は,外為法等又は本規程に違反している事実又は違反のおそれがあることを知った場合には,速やかに輸出管理責任者を経由して輸出管理統括責任者にその旨を通報しなければならない。
2
輸出管理統括責任者は,前項に定める報告内容を調査し,外為法等又は本規程に違反している事実が判明した場合又は違反のおそれがあると認められる場合には,輸出管理最高責任者に報告しなければならない。
この場合において,輸出管理最高責任者は,学内の関係部局に対応措置を指示するとともに,遅滞なく関係行政機関に報告するものとする。
第10章 雑則
(事務)
第19条
本学における輸出管理に関する事務は,関係部署の協力を得て,社会共創推進部産学連携支援課において処理する。
(雑則)
第20条
本規程に定めるもののほか,本学における輸出管理に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成27年11月20日から施行する。
附 則
この規程は,平成31年2月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年5月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。