○金沢大学環日本海域環境研究センター規程
(平成19年4月1日規程第831号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学学則第12条第2項の規定に基づき,金沢大学環日本海域環境研究センター(以下「センター」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
センターは,学内共同教育研究施設として,環日本海域及び地球の環境に関する自然科学的研究並びに人文社会科学的研究を通じて,金沢大学(以下「本学」という。)における教育研究の進展を図るとともに,地球環境の保全並びに産業経済及び文化の発展を促進し,国際社会に貢献することを目的とする。
(領域,研究部門及び実験・実習施設)
第3条
センターに,次に掲げる部門及び研究領域を置く。
(1)
領域部門
大気環境領域
海洋環境領域
陸域環境領域
統合環境領域
(2)
連携部門
2
領域部門に,次に掲げる実験・実習施設を置く。
低レベル放射能実験施設
尾小屋地下測定施設
臨海実験施設
植物園
3
センターは,共同利用・共同研究拠点として,他の大学等の利用に供することができる。
4
第2項に定める臨海実験施設は,教育関係共同利用拠点として,他の大学等の利用に供することができる。
5
領域,研究部門及び実験・実習施設に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第4条
センターに,次に掲げる職員を置く。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
教育職員
2
前項の職員のほか,必要に応じ,事務職員及び技術職員を置くことができる。
(センター長)
第5条
センター長は,本学の専任の教授(常勤の特任教授を含む。)をもって充てる。
2
センター長は,センターの管理及び運営を総括する。
3
センター長の任期は,2年とする。
ただし,再任を妨げない。
4
センター長に欠員が生じた場合の補欠のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。
5
センター長の選考については,別に定める。
(副センター長)
第6条
副センター長は,センターの教育職員(常勤の特任教員を含む。) 又は本学の職員のうちから,センター長が指名する。ただし,その任期は指名したセンター長の任期を超えないものとする。
2
副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故があるときはその職務を代理し,センター長が欠けたときはその職務を行う。
(客員教授及び客員准教授)
第7条
センターに,客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)を置くことができる。
(研究員)
第8条
センターに研究員を置くことができる。
(教育職員,客員教授等及び研究員の選考)
第9条
教育職員,客員教授等及び研究員の選考については,別に定める。
(教員会議)
第10条
センターに,金沢大学環日本海域環境研究センター教員会議(以下「教員会議」という。)を置く。
2
教員会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
教育職員及び客員教授等の選考に関する事項
(2)
センターの予算及び概算要求に関する事項
(3)
センターの中期目標及び中期計画の策定並びに中期目標に係る事業報告書の作成に関する事項
(4)
その他センターの教育又は研究に関する重要事項
(教員会議の組織)
第11条
教員会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
教育職員(常時勤務の教育職員に限る。)
2
前条第2項第1号の事項を審議する場合は,金沢大学研究企画会議が推薦する当該企画会議委員若干人を加えるものとし,前項第3号の委員については,教授以外の教育職員を除くものとする。
(教員会議の議長)
第12条
教員会議に議長を置き,センター長をもって充てる。
2
議長は,教員会議を主宰する。
3
議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する者が,その職務を行う。
(会議)
第13条
教員会議は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
2
議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
ただし,特別の必要があると認められるときは,3分の2以上の多数をもって議決することができる。
(委員以外の者の出席)
第14条
教員会議は,必要があると認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(委員会)
第15条
教員会議に,専門の事項を審議するため,委員会を置くことができる。
2
委員会に関する事項は,別に定める。
(事務)
第16条
センターの事務は,研究・社会共創推進部研究推進課の協力を得て,理工系事務部において処理する。
(雑則)
第17条
この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,センター長が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2
金沢大学自然計測応用研究センター規程及び金沢大学日本海域研究所規程は廃止する。
3
この規程の施行の際現に従前の自然計測応用研究センター長である者は,この規程の施行の日に第5条の規定により環日本海域環境研究センター長として選考されたものとみなし,その任期は,第5条第3項の規定にかかわらず,平成20年3月31日までとする。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成22年7月21日から施行し,平成22年7月1日から適用する。
附 則
この規程は,平成22年12月22日から施行し,平成22年12月20日から適用する。
附 則
この規程は,平成23年8月10日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則
この規程は,平成25年2月12日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年11月20日から施行する。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。