○国立大学法人金沢大学事務分掌規程
(平成16年4月1日規程第397号)
改正
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 法人監査室,総合相談室(第2条・第3条)
第3章 事務局
第1節 総務部(第4条-第6条)
第2節 財務部(第7条・第8条)
第3節 施設部(第9条-第11条)
第4節 研究推進部(第12条・第13条)
第5節 社会共創推進部(第14条-第16条)
第6節 学務部(第17条-第24条)
第7節 国際部(第25条・第26条)
第8節 融合系事務部(第27条・第28条)
第9節 人間社会系事務部(第29条・第30条)
第10節 理工系事務部(第31条・第32条)
第11節 医薬保健系事務部(第33条-第36条)
第12節 病院部(第37条-第39条)
第13節 ナノ生命科学研究所事務室(第40条)
第14節 企画評価室(第41条)
第15節 学長秘書室(第42条)
第16節 広報戦略室(第43条)
第17節 基金・学友支援室(第44条)
第18節 情報推進室(第45条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人金沢大学事務組織規程第9条の規定に基づき,国立大学法人金沢大学(以下「本学」という。)に置く事務組織の事務分掌を定めるものとする。
2
部長,課長,室長,次長,参事役,副課長,副室長及び専門員は,業務執行の平準化,効率化及び迅速化のため,この事務分掌の定めに限らず,係の単位によらないグループによる業務執行に努めるものとする。
3
前項に規定するグループによる業務執行については,必要に応じて別に定めるものとする。
第2章 法人監査室,総合相談室
(法人監査室の事務分掌)
第2条
法人監査室は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
監事監査の支援に関すること。
(2)
業務監査,会計監査の企画,立案及び実施に関すること。
(3)
監査の結果に基づく事後調査及び業務の改善・合理化の推進に関すること。
(4)
会計監査人の選定及び監査に関すること。
(5)
会計検査院実地検査及びその他の会計に関する外部実地検査に関すること。
(6)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(総合相談室の事務分掌)
第3条
総合相談室は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
ハラスメント防止に係る企画,立案及び総括に関すること。
(2)
公益通報に関すること。
(3)
本学職員等からの苦情相談に係る連絡調整に関すること。
(4)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
第3章 事務局
第1節 総務部
(総務課の事務分掌)
第4条
総務課に,総務係及び法規係を置く。
2
総務係は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
本学の事務の総括及び連絡調整に関すること。
(2)
本学の総合案内に関すること。
(3)
入学式,卒業式等の儀式その他諸行事(他の部・課・係の所掌するものを除く。)に関すること。
(4)
儀式その他諸行事(他の部・課・係の所掌するものを除く。)の連絡調整に関すること。
(5)
本学に在籍する又は在籍していた職員以外の者の称号授与(他の部・課の所掌するものを除く。)に関すること。
(6)
学長選考・監察会議,役員会,教育研究評議会,経営協議会,総務企画会議及びその他の会議(他の部・課・係の所掌するものを除く。)に関すること。
(7)
本学の防災の総括に関すること。
(8)
公用車の運行に関すること。
(9)
文書の接受,発送及び整理保存(他の部・課・係の所掌するものを除く。)に関すること。
(10)
本学の渉外(他の部・課・係の所掌するものを除く。)に関すること。
(11)
学内の使送に関すること。
(12)
公印の制定及び管守(他の部・課の所掌するものを除く。)に関すること。
(13)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(14)
その他他の部・課・係の所掌に属さない事務に関すること。
3
法規係は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
学則その他学内の諸規程の制定,改廃及び審査に関すること。
(2)
規程集の編集に関すること。
(3)
大学等の高等教育機関に係る関係法令の調査及び解釈に関すること。
(4)
訴訟及びこれに係る関係法令,判例及び資料等の収集・整理に関すること。
(5)
法人文書の適切な管理及び開示に関すること。
(6)
法人文書ファイル管理簿の管理に関すること。
(7)
個人情報の保護及び適切な管理並びに開示に関すること。
(8)
個人情報ファイル簿の管理に関すること。
(9)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(人事労務課の事務分掌)
第5条
人事労務課に,人事総務係,教員人事係,人事給与係,給与経理係,労務・福利係及び共済組合係を置く。
2
人事総務係は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
人事の連絡及び調整に関すること。
(2)
人事関係事務の改善及び簡素・合理化等に係る企画立案に関すること。
(3)
教育職員以外の雇用計画及び管理に関すること。
(4)
教育職員以外(教員人事係の第2号括弧書以外の非常勤職員を含む。)の人事に関すること。
(5)
東海・北陸地区国立大学法人等職員採用試験に関すること。
(6)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(7)
その他他の係の所掌に属さない事務に関すること。
3
教員人事係は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
教育職員の雇用計画及び管理に関すること。
(2)
教育職員(医員,医員(研修医)及び医師(非常勤)を含む。)の人事に関すること。
(3)
非常勤講師の委嘱に関すること。
(4)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
4
人事給与係は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
職員の給与(諸手当を含む。)に関すること。
(2)
退職手当に関すること。
(3)
人件費の予算管理に関すること。
(4)
雇用保険に関すること。
(5)
人事事務の情報化に関すること。
(6)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(7)
その他給与に関し,他の係の所掌に属さない事務に関すること。
5
給与経理係は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
給与の計算に関すること。
(2)
給与の支給手続に関すること。
(3)
退職手当の支給手続に関すること。
(4)
源泉徴収に関すること。
(5)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
6
労務・福利係は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
就業規則に関すること。
(2)
過半数代表者及び労働組合との連絡・調整に関すること。
(3)
労使協定及び労働協約に関すること。
(4)
勤務時間管理の総括に関すること。
(5)
職員の服務及び懲戒に関すること。
(6)
職員の倫理に関すること。
(7)
兼業に関すること。
(8)
事務職員人事評価,勤務評定に関すること。
(9)
旅行命令に関すること。
(10)
研修の企画及び実施並びに総括に関すること。
(11)
男女共同参画に関すること。
(12)
ダイバーシティ推進に関すること。
(13)
労働安全衛生の総括に関すること。
(14)
職員の災害補償に関すること。
(15)
共済組合の長期給付の手続に関すること。
(16)
栄典及び表彰に関すること。
(17)
名誉教授の称号授与に関すること。
(18)
財形貯蓄に関すること。
(19)
レクリエーションに関すること。
(20)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
7
共済組合係は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
共済組合員の資格得喪及び被扶養者の認定に関すること。
(2)
共済組合に係る短期経理,業務経理,保健経理及び貸付経理に関すること。
(3)
共済組合の収支及び決算に関すること。
(4)
社会保険に関すること。
(5)
その他共済組合に係る福利厚生に関すること。
(6)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(学術情報課の事務分掌)
第6条
学術情報課は,附属図書館及び資料館に係る次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
附属図書館及び資料館の事務,企画立案及び当該事務に係る他部局及び他機関との連携・協力に関すること。
(2)
建物管理に関すること。
(3)
図書館委員会,資料館委員会及びその他の会議(他の部・課・係の所掌するものを除く。)に関すること。
(4)
防災及び危機管理に関すること。
(5)
中期目標,中期計画,自己点検及び評価に関すること。
(6)
予算及び決算に関すること。
(7)
規程の制定及び改廃に関すること。
(8)
公印の管守に関すること。
(9)
附属図書館(学生非常勤職員に限る。) の勤務時間管理に関すること。
(10)
謝金に関すること。
(11)
外部資金に関すること。
(12)
小口現金に関すること。
(13)
広報に関すること。
(14)
図書・雑誌及び博物資料の購入及び受入計画に関すること。
(15)
図書・雑誌及び博物資料の配架,展示,保存,閲覧及び貸出に関すること。
(16)
図書・雑誌及び博物資料の契約,寄贈,譲渡,目録及び装備に関すること。
(17)
その他図書・雑誌,学術情報及び博物資料の運用及び管理に関すること。
(18)
館内施設,機器及び物品の利用及び管理に関すること。
(19)
学術文献情報の調査及び提供に関すること。
(20)
学術情報リテラシー教育及び学習支援活動の企画立案及び連絡調整に関すること。
(21)
図書・雑誌の相互利用,複写及び学外機関との連絡調整に関すること。
(22)
金大図書館時習基金に関すること。
(23)
EU情報センターに関すること。
(24)
機関リポジトリの企画立案及び運用に関すること。
(25)
附属図書館の業務用電子計算機システムに関すること。
(26)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(27)
その他附属図書館及び資料館の管理及び運営に関すること。
第2節 財務部
(財務企画課の事務分掌)
第7条
財務企画課に,財務総括係,企画調整係,予算係及び財務分析係を置く。
2
財務総括係は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
財務及び会計の連絡及び調整に関すること。
(2)
財務及び会計に関する学外との渉外事務に関すること。(企画調整係の所掌するものを除く。)
(3)
会計の諸規程に関すること。
(4)
会計関係職員の研修の企画立案に関すること。
(5)
財務企画会議に関すること。
(6)
財務企画課の公印の管守に関すること。
(7)
税務調査の連絡調整に関すること。
(8)
契約等に係る書類の精査に関すること。
(9)
会計検査院へ提出する書類の精査に関すること。
(10)
共済組合に係る出納事務の書類監査に関すること。
(11)
財務及び会計に関する業務の改善・合理化に係る企画立案及び調整に関すること。(資産に係るものを除く。)
(12)
財務部の庶務及び会計に関すること。
(13)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(14)
その他他の課・係の所掌に属さない事務に関すること。
3
企画調整係は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
資産(不動産・物品)の利活用に係る企画立案及び調整に関すること。
(2)
資産(不動産・物品)の利活用に係る国又は地方公共団体等との渉外事務に関すること。
(3)
資産(不動産)の取得・登記・処分に関すること。
(4)
資産(不動産・物品)の取得・処分・減価償却等に係る台帳管理に関すること。
(5)
資産(不動産)の固定資産税に関すること。
(6)
資産(不動産)の臨時及び年間貸付に関すること。(病院部,融合系事務部,人間社会系事務部,理工系事務部及び医薬保健系事務部の所掌するものを除く。)
(7)
土地・建物(宿舎を除く。)の借り上げに関すること。
(8)
財務部に係る資産(物品)の管理・処分に関すること。
(9)
会計関係事務に係る各種業務システムに関すること。
(10)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
4
予算係は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
予算の総括に関すること。
(2)
概算要求(施設部の所掌するものを除く。)に関すること。
(3)
年度計画(予算,収支計画及び資金計画)の作成に関すること。
(4)
予算の編成方針及び予算の作成に関すること。
(5)
予算管理に関すること。
(6)
予算の繰越(施設部の所掌するものを除く。)に関すること。
(7)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
5
財務分析係は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
決算の総括に関すること。
(2)
月次の財務状況を明らかにするための報告書の作成に関すること。
(3)
財務諸表の作成に関すること。
(4)
財務情報の分祈・評価に関すること。
(5)
年度末の決算における連絡及び調整に関すること。
(6)
計算証明に関すること。
(7)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(財務管理課の事務分掌)
第8条
財務管理課に,資金管理運用係,出納係及び調達管理係を置く。
2
資金管理運用係は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
資金運用に関すること。
(2)
取引金融機関の財務状況等の調査に関すること。
(3)
金融機関に関すること。
(4)
消費税に関すること。
(5)
購入振替伝票の照査に関すること。
(6)
債主登録及び銀行マスタの登録に関すること。
(7)
補助金の経理及び支払に関すること。
(8)
財務管理課の公印の管守に関すること。
(9)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(10)
その他他の係の所掌に属さない事務に関すること。
3
出納係は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
資金管理に関すること。
(2)
税務(消費税を除く。)に関すること。
(3)
収入金(運営費交付金・補助金・寄附金等)に関すること。
(4)
債権管理に関すること。
(5)
入金管理に関すること。
(6)
現金・小切手・証書等の収納に関すること。
(7)
授業料の口座振替手続に関すること。
(8)
振込請求(依頼)書の発行に関すること。
(9)
預り金に関すること。
(10)
支出に関すること。
(11)
共済組合に係る支払に関すること。
(12)
小口現金に関すること。
(13)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
4
調達管理係は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
各種契約事務の総括及び連絡調整に関すること。
(2)
総務部,財務部,施設部,研究推進部,社会共創推進部,学務部,国際部,スーパーグローバル大学企画・推進本部,国際基幹教育院,附属図書館,学術メディア創成センター,環境保全センター,国際日本研究センター,保健管理センター,先端科学・社会共創推進機構,ダイバーシティ推進機構,資料館及び能美学舎(以下この項において「関係各部等」という。)に係る物品の調達,役務の提供,印刷物等の製造請負及び物品の修理並びに物件の賃借に係る契約に関すること。
(3)
関係各部等に係る特定調達契約に関すること。
(4)
関係各部等に係る物品管理通知書作成に関すること。
(5)
関係各部等に係る少額備品のラベル作成に関すること。
(6)
官公需の事務に関すること。
(7)
角間ゲストハウスの管理・運営に関すること。
(8)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
第3節 施設部
(施設企画課の事務分掌)
第9条
施設企画課に,総務係,施設契約係,施設企画係及び施設運営係を置く。
2
総務係は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
施設部の所掌事務の総括及び連絡調整に関すること。
(2)
施設部の庶務及び会計に関すること。
(3)
環境保全センターの事務に関すること。
(4)
施設・環境マネジメントの企画・計画に係る中期目標及び中期計画に関すること。
(5)
施設環境企画会議に関すること。
(6)
施設に係わる行政文書等情報公開に関すること。
(7)
施設部の公印の管守に関すること。
(8)
施設部の公文書の管理に関すること。
(9)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(10)
その他他の課・係の所掌に属さない事務に関すること。
3
施設契約係は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
施設整備事業の経理に関すること。
(2)
工事の入札及び請負契約事務に関すること。
(3)
設計及び監理業務の委託契約事務に関すること。
(4)
施設費補助金及び借入金の請求に関すること。
(5)
維持管理業務(宝町施設支援室の所掌するものを除く。)の経理,入札,請負契約事務及び予算要求に関すること。
(6)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
4
施設企画係は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
施設マネジメントに関すること。
(2)
施設整備に係わる予算に関すること。
(3)
施設整備計画の立案に関すること。
(4)
施設整備費等要求書(概算要求)に関すること。
(5)
施設整備事業実施計画に関すること。
(6)
施設の実態調査に関すること。
(7)
附属病院及び宝町・鶴間キャンパス以外のPPP/PFI事業の事務等の総括,企画立案及び連絡調整に関すること。
(8)
PPP/PFI事業審査委員会に関すること。
(9)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
5
施設運営係は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
環境マネジメントに関すること。
(2)
角間キャンパスの駐車場及び構内道路の安全管理に関すること。
(3)
防火及び防災の計画・立案に関すること。
(4)
附属病院及び宝町・鶴間キャンパス以外の廃棄物処理に関すること。
(5)
看護師宿舎を除く宿舎の入退去及び維持管理等に関すること。
(6)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(施設管理課の事務分掌)
第10条
施設管理課に,保全企画係,施設計画係,建築係,電気係及び機械係を置く。
2
保全企画係は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
附属病院及び宝町・鶴間キャンパス以外の施設・設備に係わる保全業務の総括,企画立案及び連絡調整に関すること。
(2)
附属病院以外の施設に係わる清掃,警備業務等に関すること。
(3)
附属病院及び宝町・鶴間キャンパス以外の施設・設備に係わる修繕・保全等に関すること。
(4)
附属病院及び宝町・鶴間キャンパス以外のPPP/PFI事業に係わる維持管理のモニタリングの確認及び連絡調整に関すること。
(5)
エネルギーマネジメントに関すること。
(6)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(7)
その他他の係の所掌に属さない事務に関すること。
3
施設計画係は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
施設・設備に係る中長期整備計画の作成に関すること。
(2)
施設・設備の中長期整備計画達成に必要な業務に関すること。
(3)
施設(建築・土木)の中長期整備に係る設計,積算及び監督に関すること。
(4)
除雪業務計画の立案及び監督に関すること。
(5)
附属病院及び宝町・鶴間キャンパス以外の屋外環境美化に関すること。
(6)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
4
建築係は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
施設(建築・土木)に係る技術的事項及び情報の収集に関すること。
(2)
施設(建築・土木)に係る修繕計画の作成に関すること。
(3)
施設(建築・土木)に係る工事の設計,積算及び監督に関すること。
(4)
施設(建築・土木)に係わる改修・保守点検業務に関すること。
(5)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
5
電気係は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
電気,情報通信等に係る設備(以下「電気設備等」という。)に関する技術的事項及び情報の収集に関すること。
(2)
電気設備等の修繕計画の作成に関すること。
(3)
電気設備等の工事の設計,積算及び監督に関すること。
(4)
電気設備等に係わる改修・保守点検業務に関すること。
(5)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
6
機械係は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
給排水,ガス,衛生,空気調和等に係る設備(以下「機械設備等」という。)に関する技術的事項及び情報の収集に関すること。
(2)
機械設備等の修繕計画の作成に関すること。
(3)
機械設備等の工事の設計,積算及び監督に関すること。
(4)
機械設備に係わる改修・保守点検業務に関すること。
(5)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(宝町施設支援室の事務分掌)
第11条
宝町施設支援室に,施設係及び設備係を置く。
2
施設係は,附属病院及び宝町・鶴間キャンパスの施設に係る次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
施設(建築・土木)に係る技術的事項及び情報の収集に関すること。
(2)
施設(建築・土木)に係る修繕計画の作成に関すること。
(3)
施設(建築・土木)に係る工事(改修を含む。以下同じ。)の設計,積算及び監督に関すること。
(4)
施設(建築・土木)に係る維持保全・点検業務及びその請負契約に関すること。
(5)
屋外環境美化に関すること。
(6)
看護師宿舎の入退去,維持管理及び修繕等に関すること。
(7)
附属病院の資産(不動産)の貸付に関すること。
(8)
宝町・鶴間キャンパスの廃棄物処理及び附属病院の産業廃棄物の管理に関すること。
(9)
PPP/PFI事業に係わる維持管理のモニタリングの確認及び連絡調整(設備係の所掌するものを除く。)に関すること。
(10)
附属病院に係る維持管理業務(他の課・係の所掌するものを除く。)の経理,入札及び請負契約事務に関すること。
(11)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(12)
その他他の係の所掌に属さない事務に関すること。
3
設備係は,附属病院及び宝町・鶴間キャンパスの施設に係る次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
電気設備等及び機械設備等に係る技術的事項及び情報の収集に関すること。
(2)
電気設備等及び機械設備等に係る修繕計画の作成に関すること。
(3)
電気設備等及び機械設備等に係る工事の設計,積算及び監督に関すること。
(4)
電気設備等及び機械設備等に係る維持保全・点検業務及びその請負契約に関すること。
(5)
PPP/PFI事業に係わる維持管理のモニタリングの確認及び連絡調整(施設係の所掌するものを除く。)に関すること。
(6)
附属病院に係る維持管理業務(他の課・係の所掌するものを除く。)の経理,入札,請負契約事務に関すること。
(7)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
第4節 研究推進部
(研究企画課の事務分掌)
第12条
研究企画課は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
研究推進事務の総括及び連絡調整に関すること。
(2)
研究推進部の庶務及び会計に関すること。
(3)
研究企画会議に関すること。
(4)
日本学術会議に関すること。
(5)
研究推進部の公印の管守に関すること。
(6)
研究戦略室の事務に関すること。
(7)
教員情報データベース(他の部・課の所掌するものを除く。)に関すること。
(8)
内地研究員の受入れ及び派遣に関すること。
(9)
統合創成研究環に関すること。
(10)
研究所の評価に関すること。
(11)
研究推進に係る企画及び連絡調整に関すること。
(12)
競争的資金の申請(他の部・課の所掌するものを除く。)に関すること。
(13)
戦略経費に関すること。
(14)
科研費の申請その他の手続きに関すること。
(15)
各種研究助成金(日本学術振興会事業に係るものを含む。)の申請等(他の部・課の所掌するものを除く。)に関すること。
(16)
日本学術振興会特別研究員の申請その他の手続きに関すること。
(17)
日本学術振興会が実施する国際交流事業の申請その他手続きに関すること。
(18)
国際共同研究の推進に関すること。
(19)
国際教育研究プロジェクト及び国際シンポジウム等連携支援に関すること。
(20)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(21)
その他他の課・係の所掌に属さない事務に関すること。
(研究支援課の事務分掌)
第13条
研究支援課は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
研究に係る危機管理に関すること。
(2)
研究倫理に関すること。
(3)
放射性同位元素(核燃料物質,国際規制物資を含む。)の取扱いに関すること。
(4)
遺伝子組換え実験の取扱いに関すること。
(5)
微生物,ヒトのクローン個体及び感染症・免疫研究に関すること。
(6)
ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関すること。
(7)
動物実験の取扱いに関すること。
(8)
バイオハザードに係る安全管理に関すること。
(9)
設備共同利用に関すること。
(10)
新学術創成研究機構の事務(他の部・課の所掌するものを除く。)及び当該事務に係る他部局との連携・協力に関すること。
(11)
先端科学・社会共創推進機構の事務(他の部・課の所掌するものを除く。)に関すること。
(12)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
第5節 社会共創推進部
(社会共創企画課の事務分掌)
第14条
社会共創企画課は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
社会共創推進事務の総括及び連絡調整に関すること。
(2)
社会共創推進部の庶務及び会計に関すること。
(3)
社会共創推進部の公印の管守に関すること。
(4)
企業等との研究連携の推進及び連絡調整に関すること。
(5)
産学連携に係る企画及び連絡調整(他の部・課の所掌するものを除く。)に関すること。
(6)
社会共創に関する競争的資金の申請(他の部・課の所掌するものを除く。)に関すること。
(7)
産学官連携推進本部の事務に関すること。
(8)
北陸産学連携推進本部に関すること。
(9)
未来知実証センターに関すること。
(10)
未来知実証センター棟に関すること。
(11)
株式会社ビジョン・インキュベイトとの連絡調整等に関すること。
(12)
研究成果から創出されるベンチャー支援に関すること。
(13)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(14)
その他他の課の所掌に属さない事務に関すること。
(地域共創支援課の事務分掌)
第15条
地域共創支援課は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
地域との連携の総括及び連絡調整に関すること。
(2)
地域との連携体制構築に関する渉外活動に関すること。
(3)
地域との連携事業の企画立案に関すること。
(4)
地域との連携事業に関する調査・分析及び戦略に関すること。
(5)
地域との連携による学外拠点の管理に関すること。
(6)
地方創生に資する連携事業の推進に関すること。
(7)
未来共創フォーラムに関すること。
(8)
先端科学・社会共創推進機構地域共創推進室の事務に関すること。
(9)
地域との連携による教育事業の企画立案及び実施に関すること。
(10)
生涯学習・リカレント教育に係る企画立案及び実施に関すること。
(11)
公開講座及び各種連携講座に関すること。
(12)
社会のニーズに対応した人材の育成に関すること。
(13)
学外の生涯学習拠点の運営に関すること。
(14)
その他地域社会の課題解決に資する教育事業の推進に関すること。
(15)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(産学連携支援課の事務分掌)
第16条
産学連携支援課は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
共同研究及び受託研究の契約に関すること。
(2)
受託事業の契約(他の部・課の所掌するものを除く。)に関すること。
(3)
寄附講座・寄附研究部門に関すること。
(4)
共同研究講座・共同研究部門に関すること。
(5)
先端科学・社会共創推進機構施設委員会に関すること。
(6)
知的財産発掘,発明及び特許出願等に関すること。
(7)
技術移転に関すること。
(8)
開発研究促進助成金に関すること。
(9)
特許管理システムに関すること。
(10)
研究成果ファイリングに関すること。
(11)
研究シーズに関すること。
(12)
研究成果有体物に関すること。
(13)
TLOとの連絡調整に関すること。
(14)
安全保障輸出管理に関すること。
(15)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
第6節 学務部
(学務課の事務分掌)
第17条
学務課に,総務係,学務企画係,教育推進係及び教務情報係を置く。
2
総務係は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
学務部の所掌事務の総括及び連絡調整に関すること。
(2)
教育企画会議,教育戦略会議その他の会議(他の部・課・係の所掌するものを除く。)に関すること。
(3)
未来創成教育環の人事及び会計に関すること。
(4)
教学マネジメントセンターの人事に関すること。
(5)
数理・データサイエンス・AI教育センターの人事に関すること。
(6)
学務部の庶務及び会計に関すること。
(7)
学務部(基幹教育支援課を除く。)の職員の勤務時間管理に関すること。
(8)
中期目標及び中期計画等の将来計画の総括に関すること。
(9)
能美学舎の管理・運営に関すること。
(10)
学生の交通安全教育に係る連絡調整に関すること。
(11)
学務部の公印の管守に関すること。
(12)
教育を担当する理事の秘書業務に関すること。
(13)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(14)
その他他の課・係の所掌に属さない事務に関すること。
3
学務企画係は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
教務事務の総括及び連絡調整に関すること。
(2)
教育課程の総括及び連絡調整に関すること。
(3)
教育改革の企画立案,情報収集及び提供に関すること。
(4)
教育に関する公募事業等の企画支援,情報収集及び連絡調整に関すること。
(5)
所掌する正課教育プロジェクトに係る委員会その他の会議(他の部・課・係の所掌するものを除く。)に関すること。
(6)
教学マネジメントセンターの事務(他の係の所掌するものを除く。)に関すること。
(7)
数理・データサイエンス・AI教育センターの事務(他の係の所掌するものを除く。)に関すること。
(8)
大学院人材の高度化推進に係る事務総括及びその奨学(他の部・課の所掌するものを除く。)に関すること。
(9)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
4
教育推進係は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
学籍情報の管理に関すること。
(2)
単位の互換に関すること。
(3)
卒業・修了及び学位の授与に関すること。
(4)
授業実施方針に関すること。
(5)
シラバスに関すること。
(6)
教員免許の課程認定に関すること。
(7)
教育実習,介護等体験に関すること。
(8)
FD活動に関すること。
(9)
教務委員会及びFD委員会その他の会議(他の部・課・係の所掌するものを除く。)に関すること。
(10)
学生の賞罰に関すること。
(11)
他大学及び学外機関との協働(他の部・課・係の所掌するものを除く。)に関すること。
(12)
学生便覧の作成に関すること。
(13)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
5
教務情報係は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
学務情報システムの総括及び連絡調整に関すること。
(2)
学務情報システムの維持管理及び運用に関すること。
(3)
学務情報の改善及び合理化の企画立案及び連絡調整に関すること。
(4)
学務に関する情報の利活用に関すること。
(5)
履修許可,成績管理及び成績通知等の情報処理に関すること。
(6)
学生証に関すること。
(7)
学生に係る各種証明書の自動発行に関すること。
(8)
学生旅客運賃割引証に関すること。
(9)
教学IR室の事務に関すること。
(10)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(基幹教育支援課の事務分掌)
第18条
基幹教育支援課に,基幹教育管理係及び基幹教育学務係を置く。
2
基幹教育管理係は,国際基幹教育院に係る次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
事務の総括,企画立案及び連絡調整に関すること。
(2)
建物管理に関すること。
(3)
規程の制定及び改廃に関すること。
(4)
中期目標,中期計画,自己点検及び評価に関すること。
(5)
広報に関すること。
(6)
基幹教育管理運営委員会に関すること。
(7)
国際基幹教育院教授会議その他の会議(他の係の所掌するものを除く。)に関すること。
(8)
公印の管守に関すること。
(9)
職員の出張及び研修に関すること。
(10)
法人文書及び個人情報に関すること。
(11)
職員の任免に関すること。
(12)
職員の服務及び倫理等に関すること。
(13)
職員の勤務時間管理に関すること。
(14)
職員の給与に関すること。
(15)
職員の福利厚生に関すること。
(16)
予算及び決算に関すること。
(17)
謝金に関すること。
(18)
寄附金に関すること。
(19)
受託研究及び共同研究に関すること。
(20)
科研費に関すること。
(21)
資産及び物品の管理に関すること。
(22)
総合教育棟の使用計画に関すること。
(23)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(24)
その他総務,人事及び会計に関すること並びに他の係の所掌に属さない事務に関すること。
3
基幹教育学務係は,国際基幹教育院に係る次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
基幹教育に係る教育課程の企画立案及び連絡調整に関すること。
(2)
共通教育委員会に関すること。
(3)
共通教育科目に係るFD委員会に関すること。
(4)
共通教育科目を履修する学生の修学指導及び支援に関すること。
(5)
共通教育科目のシラバス,履修案内等の作成に関すること。
(6)
共通教育科目に係る授業担当教員の連絡調整に関すること。
(7)
共通教育科目に係る科目等履修生,特別聴講学生に関すること。
(8)
共通教育科目に係る授業計画に関すること。
(9)
共通教育科目に係る試験及び成績に関すること。
(10)
共通教育科目の休講及び補講に関すること。
(11)
総合教育棟の学生相談室,学生自習室等の利用に関すること。
(12)
共通教育科目に係る学務情報システムに関すること。
(13)
未来創成教育環の基幹教育イニシアティブに関すること。
(14)
総合教育部会議に関すること。
(15)
総合教育部学生の学籍に関すること。
(16)
総合教育部学生の賞罰に関すること。
(17)
総合教育部学生の学類移行に関すること。
(18)
総合教育部学生のアドバイス教員に関すること。
(19)
総合教育部学生の諸証明に関すること。
(20)
総合教育部学生の健康管理及び福利厚生に関すること。
(21)
総合教育部学生の課外活動に関すること。
(22)
総合教育部学生の団体,集会及び掲示に関すること。
(23)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(24)
その他基幹教育及び総合教育部に係る学務に関すること。
(学生支援課の事務分掌)
第19条
学生支援課に,学生支援係及び学生相談係を置く。
2
学生支援係は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
学生指導・支援の業務の総括,企画立案及び連絡調整に関すること。
(2)
奨学金(外国人留学生及び大学院人材養成に関する奨学金等,他の部・課の所掌するものを除く。)に関すること。
(3)
緊急学生支援金に関すること。
(4)
入学料及び授業料の減免又は徴収猶予(他の部・課の所掌するものを除く。)に関すること。
(5)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(6)
その他他の係の所掌に属さない事務に関すること。
3
学生相談係は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
学生相談の総括,企画立案及び連絡調整に関すること。
(2)
学生相談に係る情報の収集,整理及び提供に関すること。
(3)
学生相談に係る教職員等の研修に関すること。
(4)
学生のボランティア活動の指導助言に関すること。
(5)
学生の課外活動及び課外活動団体の指導助言及び連絡調整に関すること。
(6)
体育施設の管理運営に関すること。
(7)
大学会館及び課外活動施設等,学生の厚生施設の管理運営に関すること。
(8)
障がい学生支援室に関すること。
(9)
学生留学生宿舎の管理運営及び入居学生に対する指導助言(他の部の所掌するものを除く。)に関すること。
(10)
学生教育研究災害傷害保険及び付帯賠償責任保険に関すること。
(11)
保健管理センターの事務に関すること。
(12)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(キャリア支援課の事務分掌)
第20条
キャリア支援課に,キャリア支援係及び大学院進路係を置く。
2
キャリア支援係は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
学生のキャリア形成支援の総括,企画立案及び連絡調整に関すること。
(2)
学生の進路情報の収集,整理及び提供に関すること。
(3)
学生の就職先企業等の開拓に関すること。
(4)
学生の進学及び就職に資する情報提供に関すること。
(5)
学生の進学及び就職に係る相談に関すること。
(6)
学域学生のキャリア形成教育に関すること。
(7)
インターンシップに関すること。
(8)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(9)
その他他の係の所掌に属さない事務に関すること。
3
大学院進路係は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
大学院学生のキャリア形成支援の総括,企画立案及び連絡調整に関すること。
(2)
大学院進学奨励に資する支援の総括,企画立案及び連絡調整に関すること。
(3)
大学院学生に係るインターンシップに関すること。
(4)
大学院学生の進路の拡充に関すること。
(5)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(入試課の事務分掌)
第21条
入試課に,入学試験係及び学生募集係を置く。
2
入学試験係は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
個別学力検査に係る企画立案及び実施運営に関すること。
(2)
個別学力検査の募集要項の作成に関すること。
(3)
個別学力検査の問題作成に係る連絡調整に関すること。
(4)
大学院入試・編入学試験に係る連絡調整に関すること。
(5)
入学者選抜方法の改善に係る企画立案に関すること。
(6)
入試ミス防止に係る企画立案及び連絡調整に関すること。
(7)
入学者選抜に係る委員会に関すること。
(8)
大学入学共通テストの実施運営に関すること。
(9)
入試情報管理システム及びWeb出願・入学手続システムに係る管理・運営に関すること。
(10)
合否判定資料の作成に関すること。
(11)
入試に関する個人情報の管理及び本人に対する情報開示等に関すること。
(12)
科目等履修生に関する連絡調整及び案内の作成に関すること。
(13)
その他入学者選抜に関すること。
(14)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(15)
その他他の係の所掌に属さない事務に関すること。
3
学生募集係は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
学生募集に係る企画立案及び全学的な連絡調整に関すること。
(2)
学生募集に係るイベント及び広報の実施に関すること。
(3)
学生募集に係る情報の収集・整理及び管理に関すること。
(4)
大学案内等の作成に関すること。
(5)
学生募集に係るWebサイトの管理・運営に関すること。
(6)
学生募集に係る委員会に関すること。
(7)
高大接続コア・センターに関すること。
(8)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(教育事業推進室の事務分掌)
第22条
教育事業推進室は,全学的な正課教育プロジェクト推進(他の部の所掌するものを除く。)に係る事務の連携をつかさどる。
(卓越大学院推進室の事務分掌)
第23条
卓越大学院推進室は,大学院人材の高度化推進(他の部の所掌するものを除く。)に係る事務の連携をつかさどる。
(キャリア支援室の事務分掌)
第24条
キャリア支援室は,学生のキャリア形成支援,大学院進学の促進及び就職に関する指導助言に係る事務の連携をつかさどる。
第7節 国際部
(国際企画課の事務分掌)
第25条
国際企画課は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
国際部の所掌事務の総括及び連絡調整に関すること。
(2)
国際部の庶務及び予算・会計に関すること。
(3)
国際企画会議その他の会議(他の部・課・係の所掌するものを除く。) に関すること。
(4)
国際部の職員の勤務時間管理に関すること。
(5)
国際部の公印の管守に関すること。
(6)
学長表敬等を目的とした外国人来訪者の受入れに関すること。
(7)
国際日本研究センターの事務(他の課・係の所掌するものを除く。)に関すること。
(8)
教職員の国際対応能力の向上及び海外研修に関すること。
(9)
国際化推進に係る情報収集,企画,実行に関すること。
(10)
国際交流協定及び覚書の締結並びに更新及び改廃(他の部・課の所掌するものを除く。)に関すること。
(11)
海外リエゾンオフィスの開設及び運営に関すること。
(12)
海外同窓会に関すること。
(13)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(14)
その他他の課の所掌に属さない事務に関すること。
(留学企画課の事務分掌)
第26条
留学企画課は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
留学推進に係る情報収集,企画,実行に関すること。
(2)
留学プログラムの企画・開発及び運営(他の部局の所掌するものを除く。)に関すること。
(3)
学生の海外留学,海外語学研修,海外インターンシップ等(他の部局の所掌するものを除く。)に関すること。
(4)
海外留学を対象とした奨学金に関すること。
(5)
学生への留学アドバイスに関すること。
(6)
学生の海外留学に係る危機管理に関すること。
(7)
留学推進委員会に関すること。
(8)
外国人留学生の奨学金に関すること。
(9)
外国人留学生の渡日支援に関すること。
(10)
国際交流会館の管理運営に関すること。
(11)
留学生住宅総合保障及び留学生住宅機関保証に関すること。
(12)
外国人留学生に対するチューターに関すること。
(13)
学生留学生宿舎に入居する外国人留学生の支援に関すること。
(14)
日本留学試験の実施に関すること。
(15)
石川地域留学生交流推進会議に関すること。
(16)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
第8節 融合系事務部
(総務課の事務分掌)
第27条
総務課に企画総務係及び会計係を置く。
2
企画総務係は,融合学域,新学術創成研究科,融合研究域及び先端観光科学研究所に係る次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
事務の総括,企画立案及び連絡調整に関すること。
(2)
建物管理に関すること。
(3)
総合案内に関すること。
(4)
広報に関すること。
(5)
儀式,選挙,その他諸行事に関すること。
(6)
会議(他の係の所掌するものを除く。)に関すること。
(7)
防災及び危機管理の総括に関すること。
(8)
規程の制定及び改廃に関すること。
(9)
公印の管守に関すること。
(10)
職員の出張及び研修に関すること。
(11)
文書の接受,発送及び整理保存に関すること。
(12)
中期目標,中期計画,自己点検及び評価に関すること。
(13)
将来構想に関すること。
(14)
法人文書及び個人情報に関すること。
(15)
地域や企業との連携,協力その他渉外に関すること。
(16)
国際交流に関すること。
(17)
職員の任免に関すること。
(18)
職員の服務及び倫理等に関すること。
(19)
職員の勤務時間管理に関すること。
(20)
職員の給与及び諸手当に関すること。
(21)
職員の研修(教員に係るものを除く。)に関すること。
(22)
職員の休暇に関すること。
(23)
職員の兼業に関すること。
(24)
職員の福利厚生に関すること。
(25)
職員の労働安全衛生に関すること。
(26)
労働災害及び通勤災害に関すること。
(27)
ハラスメント防止に関すること。
(28)
職員の宿舎に関すること。
(29)
職員の共済組合及び社会保険に関すること。
(30)
職員の栄典及び表彰に関すること。
(31)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(32)
その他総務及び人事に関すること並びに他の係に属さないこと。
3
会計係は,融合学域,新学術創成研究科,融合研究域及び先端観光科学研究所に係る次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
予算及び決算に関すること。
(2)
概算要求等に関すること。
(3)
謝金に関すること。
(4)
寄附金に関すること。
(5)
研究協力及び研究推進に関すること。
(6)
受託研究及び共同研究の受入審査に関すること。
(7)
科研費の予算の管理(申請及び報告を含む。)に関すること。
(8)
受託事業に関すること。
(9)
学長印(契約用)の管守に関すること。
(10)
各種契約事務の総括及び連絡調整に関すること。
(11)
特定調達契約に関すること。
(12)
資産及び物品の管理に関すること。
(13)
所掌する会議に関すること。
(14)
物品の調達,役務の提供,印刷物等の製造請負,物品の修理及び物件の賃借に係る契約に関すること。
(15)
官公需の事務に関すること。
(16)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(17)
その他経理,契約及び調達に関すること。
(学生課の事務分掌)
第28条
学生課に教務係,大学院係,学生係及び入試係を置く。
2
教務係は,融合学域に係る次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
入学,退学,卒業等に関すること。
(2)
学位に関すること。
(3)
学籍に関すること。
(4)
教育課程及び履修に関すること。
(5)
試験及び成績に関すること。
(6)
学生の諸証明に関すること。
(7)
研究生,科目等履修生,特別聴講学生等に関すること。
(8)
授業計画に関すること。
(9)
所掌する会議に関すること。
(10)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(11)
その他教務に関すること。
3
大学院係は,新学術創成研究科に係る次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
学生募集及び入学者選抜に関すること。
(2)
入学,退学,修了等に関すること。
(3)
学位に関すること。
(4)
学籍に関すること。
(5)
教育課程及び履修に関すること。
(6)
試験及び成績に関すること。
(7)
共同専攻の教育研究及び管理運営に係る連絡調整に関すること。
(8)
学生の諸証明に関すること。
(9)
留学生に関すること。
(10)
研究生,科目等履修生,特別聴講学生等に関すること。
(11)
授業計画に関すること。
(12)
所掌する会議に関すること。
(13)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(14)
その他教務及び入学者選抜に関すること。
4
学生係は,融合学域に係る次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
学生指導・支援の業務に関すること。
(2)
学生の賞罰に関すること。
(3)
学生の課外活動,ボランティアに関すること。
(4)
各種奨学金,入学料及び授業料減免に関すること。
(5)
アドバイス教員に関すること。
(6)
留学生(他の係の所掌するものを除く。)に関すること。
(7)
就職及びキャリア形成支援に関すること。
(8)
学生の海外留学,海外インターンシップ等に関すること。
(9)
インターンシップに関すること。
(10)
教育改善及びFDに関すること。
(11)
学生相談,健康管理及び福利厚生に関すること。
(12)
学生の団体,集会及び掲示に関すること。
(13)
所掌する会議に関すること。
(14)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(15)
その他学生生活に関すること。
5
入試係は,融合学域に係る次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
学生募集に関すること。
(2)
個別学力検査に関すること。
(3)
編入学試験に関すること。
(4)
所掌する会議に関すること。
(5)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(6)
その他入学者選抜に関すること。
第9節 人間社会系事務部
(総務課の事務分掌)
第29条
総務課は,人間社会学域,人間社会環境研究科,法学研究科,教職実践研究科,養護教諭特別別科,人間社会研究域,古代文明・文化資源学研究所及び教職総合支援センター(以下「人間社会学域等」という。)並びに附属幼稚園,附属小学校,附属中学校,附属高等学校及び附属特別支援学校(以下「附属学校」という。)に係る次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
事務の総括,企画立案及び連絡調整に関すること。
(2)
庁舎管理に関すること。
(3)
総合案内に関すること。
(4)
広報に関すること。
(5)
儀式,選挙,その他諸行事に関すること。
(6)
会議(学生課の所掌するものを除く。)に関すること。
(7)
防災及び危機管理の総括に関すること。
(8)
規程の制定及び改廃に関すること。
(9)
公印の管守に関すること。
(10)
文書の接受,発送及び整理保存に関すること。
(11)
中期目標,中期計画,自己点検及び評価に関すること。
(12)
法人文書及び個人情報に関すること。
(13)
地域との連携,協力その他渉外に関すること。
(14)
国際交流に関すること。
(15)
公用車の運行に関すること。
(16)
職員の任免に関すること。
(17)
職員の服務及び倫理等に関すること。
(18)
職員の勤務時間管理に関すること。
(19)
職員の給与及び諸手当に関すること。
(20)
職員の研修に関すること。
(21)
職員の休暇に関すること。
(22)
職員の兼業に関すること。
(23)
職員の勤務評定に関すること。
(24)
職員の福利厚生に関すること。
(25)
職員の労働安全衛生に関すること。
(26)
労働災害及び通勤災害に関すること。
(27)
ハラスメント防止に関すること。
(28)
職員の宿舎に関すること。
(29)
職員の共済組合及び社会保険に関すること。
(30)
職員の栄典及び表彰に関すること。
(31)
職員の出張に関すること。
(32)
謝金に関すること。
(33)
予算及び決算に関すること。
(34)
概算要求等に関すること。
(35)
寄附金に関すること。
(36)
受託研究及び共同研究の受入審査に関すること。
(37)
科研費の予算の管理(申請及び報告を含む。)に関すること。
(38)
受託事業に関すること。
(39)
不動産の管理に関すること。
(40)
学長印(契約用)の管守に関すること。
(41)
各種契約事務の総括及び連絡調整に関すること。
(42)
特定調達契約に関すること。
(43)
物品の調達,役務の提供,印刷物等の製造請負,物品の修理及び物件の貸借に係る契約に関すること。
(44)
官公需の事務に関すること。
(45)
資産及び物品の管理に関すること。
(46)
平和町地区事業場及び東兼六地区事業場の労働組合との連絡・調整に関すること。
(47)
幼児,児童及び生徒の検定料等の収入に関すること。
(48)
幼児,児童及び生徒の入学,転学,休学,卒業等に関すること。
(49)
児童及び生徒の諸証明に関すること。
(50)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(51)
その他人間社会学域等の総務,人事,経理及び調達並びに附属学校に係る事務に関すること。
2
前項に規定するもののほか,総務課に附属学校事務係を置き,前項に掲げる事務のうち,附属学校に係るものを分掌させることができる。
(学生課の事務分掌)
第30条
学生課は,人間社会学域,人間社会環境研究科,法学研究科,教職実践研究科,養護教諭特別別科及び教職総合支援センターに係る次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
各学類会議,人間社会環境研究科会議,法学研究科会議及び教職実践研究科会議に関すること。
(2)
入学,退学,卒業,修了等に関すること。
(3)
学位に関すること。
(4)
学籍に関すること。
(5)
教育課程及び履修に関すること。
(6)
試験及び成績に関すること。
(7)
教育職員免許状及び教育実習に関すること。
(8)
アドバイス教員に関すること。
(9)
学生の諸証明に関すること。
(10)
研究生,科目等履修生,特別聴講学生等に関すること。
(11)
授業計画に関すること。
(12)
FDに関すること。
(13)
講義室の管理に関すること。
(14)
学生の賞罰に関すること。
(15)
学生の課外活動,ボランティアに関すること。
(16)
各種奨学金,入学料及び授業料免除に関すること。
(17)
留学生に関すること。
(18)
就職に関すること。
(19)
インターンシップに関すること。
(20)
学生の健康管理及び福利厚生に関すること。
(21)
学生の団体,集会及び掲示に関すること。
(22)
学生募集に関すること。
(23)
個別学力検査に関すること。
(24)
大学入試共通テストに関すること。
(25)
大学院入試に関すること。
(26)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(27)
その他教務,学生支援及び入学者選抜に関すること。
第10節 理工系事務部
(総務課の事務分掌)
第31条
総務課に,総務係,人事係,環日センター支援係,経理係,調達係及び研究協力係を置く。
2
総務係は,理工学域,自然科学研究科,理工研究域,ナノマテリアル研究所,設計製造技術研究所,高度モビリティ研究所,環日本海域環境研究センター,極低温研究室,技術支援センター及びベンチャー・ビジネス・ラボラトリー(以下「理工学域等」という。)に係る次の各号に掲げる事務(環日センター支援係所掌事務を除く。)をつかさどる。
(1)
事務の総括,企画立案及び連絡調整に関すること。
(2)
庁舎管理に関すること。
(3)
総合案内に関すること。
(4)
広報に関すること。
(5)
儀式,選挙その他諸行事に関すること。
(6)
会議(他の係の所掌するものを除く。)に関すること。
(7)
防災及び危機管理の総括に関すること。
(8)
規程の制定及び改廃に関すること。
(9)
公印の管守に関すること。
(10)
職員の出張及び研修(教員に係るものに限る。)に関すること。
(11)
文書の接受,発送及び整理保存に関すること。
(12)
中期目標,中期計画,自己点検及び評価に関すること。
(13)
法人文書及び個人情報に関すること。
(14)
地域との連携,協力その他渉外に関すること。
(15)
国際交流に関すること。
(16)
公用車の運行に関すること。
(17)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(18)
その他総務に関すること。
3
人事係は,理工学域等に係る次の各号に掲げる事務(環日センター支援係所掌事務を除く。)をつかさどる。
(1)
職員の任免に関すること。
(2)
職員の服務及び倫理等に関すること。
(3)
職員の勤務時間管理に関すること。
(4)
職員の給与及び諸手当に関すること。
(5)
教育教員に係る出張に関すること。
(6)
職員の研修(教員に係るものを除く。)に関すること。
(7)
職員の休暇に関すること。
(8)
職員の兼業に関すること。
(9)
職員の勤務評定に関すること。
(10)
職員の福利厚生に関すること。
(11)
職員の労働安全衛生に関すること。
(12)
労働災害及び通勤災害に関すること。
(13)
ハラスメント防止に関すること。
(14)
職員の宿舎に関すること。
(15)
職員の共済組合及び社会保険に関すること。
(16)
職員の栄典及び表彰に関すること。
(17)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(18)
その他人事に関すること。
4
環日センター支援係は,環日本海域環境研究センターに係る次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
会議に関すること。
(2)
職員の出張及び研修(教員に係るものに限る。)に関すること。
(3)
地域との連携,協力その他渉外に関すること。
(4)
職員の任免に関すること。
(5)
予算及び決算に関すること。
(6)
共同利用・共同研究拠点に関する企画立案及び連絡調整に関すること。
(7)
共同利用・共同研究拠点に関する運営委員会及び専門委員会に関すること。
(8)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
5
経理係は,理工学域等に係る次の各号に掲げる事務(環日センター支援係所掌事務を除く。)をつかさどる。
(1)
予算及び決算に関すること(他の係の所掌するものを除く。)。
(2)
概算要求等に関すること。
(3)
謝金に関すること(他の係の所掌するものを除く。)。
(4)
寄附金に関すること。
(5)
不動産の管理に関すること。
(6)
学長印(契約用)の管守に関すること。
(7)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(8)
その他経理に関すること。
6
調達係は,理工学域等に係る次の各号に掲げる事務(環日センター支援係所掌事務を除く。)をつかさどる。
(1)
各種契約事務の総括及び連絡調整に関すること。
(2)
特定調達の官報公告に関すること。
(3)
特定調達契約に関すること。
(4)
物品の調達,役務の提供,印刷物等の製造請負,物品の修理及び物件の貸借に係る契約に関すること。
(5)
官公需の事務に関すること。
(6)
資産及び物品の管理に関すること。
(7)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(8)
その他契約及び調達に関すること。
7
研究協力係は,理工学域等に係る次の各号に掲げる事務(環日センター支援係所掌事務を除く。)をつかさどる。
(1)
共同利用・共同研究拠点に関する企画立案及び連絡調整に関すること。
(2)
共同利用・共同研究拠点に関する運営委員会及び専門委員会に関すること。
(3)
受託研究,共同研究,受託事業,その他外部からの研究資金(ただし,寄附金を除く。)に係る予算及び決算に関すること。
(4)
謝金に関すること。(科研費,受託研究,共同研究,受託事業,その他外部からの研究資金(ただし,寄附金を除く。)に係るものに限る。)
(5)
受託研究及び共同研究の受入審査に関すること。
(6)
科研費の予算の管理(申請及び報告を含む。)に関すること。
(7)
産学連携に関すること。
(8)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(9)
その他研究協力に関すること。
(学生課の事務分掌)
第32条
学生課に,教務係,大学院係,学生係及び入試係を置く。
2
教務係は,理工学域に係る次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
入学,退学,卒業等に関すること。
(2)
学位に関すること。
(3)
学籍に関すること。
(4)
教育課程及び履修に関すること。
(5)
試験及び成績に関すること。
(6)
教育職員免許状に関すること。
(7)
諸証明に関すること。
(8)
留学生の受入れに関すること。
(9)
研究生,科目等履修生及び特別聴講学生等に関すること。
(10)
授業計画に関すること。
(11)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(12)
その他教務に関すること。
3
大学院係は,自然科学研究科に係る次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
入学,退学,修了等に関すること。
(2)
学位に関すること。
(3)
学籍に関すること。
(4)
教育課程及び履修に関すること。
(5)
試験及び成績に関すること。
(6)
教育職員免許状に関すること。
(7)
諸証明に関すること。
(8)
留学生の受入れに関すること。
(9)
研究生,科目等履修生,特別研究学生及び特別聴講学生等に関すること。
(10)
授業計画に関すること。
(11)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(12)
その他教務に関すること。
4
学生係は,理工学域及び自然科学研究科に係る次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
学生支援業務に関すること。
(2)
学生の賞罰に関すること。
(3)
学生の課外活動,ボランティアに関すること。
(4)
各種奨学金,入学料及び授業料免除に関すること。
(5)
アドバイス教員に関すること。
(6)
就職に関すること。
(7)
インターンシップに関すること。
(8)
FDに関すること。
(9)
学生の健康管理及び福利厚生に関すること。
(10)
学生の団体,集会及び掲示に関すること。
(11)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(12)
その他学生支援及び学務に関すること。
5
入試係は,理工学域及び自然科学研究科に係る次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
学生募集に関すること。
(2)
個別学力検査に関すること。
(3)
大学入学共通テストに関すること。
(4)
編入学試験に関すること。
(5)
大学院入試に関すること。
(6)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(7)
その他入学者選抜に関すること。
第11節 医薬保健系事務部
(総務課の事務分掌)
第33条
総務課に,総務係,人事係,経理係及び調達係を置く。
2
総務係は,医薬保健研究域(薬学系及び保健学系を除く。),医薬保健学域(薬学類及び保健学類を除く。),医薬保健学総合研究科 (薬学専攻,創薬科学専攻,保健学専攻及びこれらに関する寄附講座を除く。) ,先進予防医学研究科,疾患モデル総合研究センター,子どものこころの発達研究センター,先進予防医学研究センター及び大阪大学大学院大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科に係る次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
事務の総括,企画立案及び連絡調整に関すること。
(2)
庁舎管理に関すること。
(3)
総合案内に関すること。
(4)
広報に関すること。
(5)
儀式その他諸行事に関すること。
(6)
教授会その他の会議(他の係の所掌するものを除く。)に関すること。
(7)
文書の接受,発送及び整理保存に関すること。
(8)
防災及び危機管理の総括に関すること。
(9)
規程の制定及び改廃に関すること。
(10)
中期目標,中期計画,年度計画,自己点検及び評価に関すること。
(11)
公印の管守に関すること。
(12)
法人文書及び個人情報に関すること。
(13)
職員の出張及び研修に関すること。
(14)
公用車の運行に関すること。
(15)
地域との連携,協力その他渉外に関すること。
(16)
国際交流に関すること。
(17)
臨床研究に係る倫理審査に関すること。
(18)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(19)
その他総務に関すること。
3
人事係は,医薬保健研究域(薬学系及び保健学系を除く。),医薬保健学域(薬学類及び保健学類を除く。),医薬保健学総合研究科(薬学専攻,創薬科学専攻,保健学専攻及びこれらに関する寄附講座を除く。),先進予防医学研究科 ,疾患モデル総合研究センター,子どものこころの発達研究センター,先進予防医学研究センター及び大阪大学大学院大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科に係る次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
職員の任免に関すること。
(2)
職員の服務及び倫理等に関すること。
(3)
職員の勤務時間管理に関すること。
(4)
職員の給与及び諸手当に関すること。
(5)
職員の研修(教員に係るものを除く。)に関すること。
(6)
職員の休暇に関すること。
(7)
職員の兼業に関すること。
(8)
職員の勤務評定に関すること。
(9)
職員の福利厚生に関すること。
(10)
職員の労働安全衛生に関すること。
(11)
労働災害及び通勤災害に関すること。
(12)
ハラスメント防止に関すること。
(13)
職員の宿舎に関すること。
(14)
職員の共済組合及び社会保険に関すること。
(15)
職員の栄典及び表彰に関すること。
(16)
所掌する会議に関すること。
(17)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(18)
その他人事に関すること。
4
経理係は,医薬保健研究域(薬学系及び保健学系を除く。),医薬保健学域(薬学類及び保健学類を除く。),医薬保健学総合研究科 (薬学専攻,創薬科学専攻,保健学専攻及びこれらに関する寄附講座を除く。),先進予防医学研究科,疾患モデル総合研究センター,子どものこころの発達研究センター,先進予防医学研究センター及び大阪大学大学院大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科に係る次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
予算及び決算に関すること。
(2)
概算要求等に関すること。
(3)
謝金に関すること。
(4)
寄附金に関すること。
(5)
受託研究及び共同研究の受入審査に関すること。
(6)
科研費の予算の管理(申請及び報告を含む。)に関すること。
(7)
不動産の管理に関すること。
(8)
受託事業に関すること。
(9)
学長印(契約用)の管守に関すること。
(10)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(11)
その他経理に関すること。
5
調達係は,医薬保健研究域(薬学系を除く。),医薬保健学域(薬学類を除く。),医薬保健学総合研究科(薬学専攻,創薬科学専攻及びこれらに関する寄附講座を除く。),先進予防医学研究科,疾患モデル総合研究センター,子どものこころの発達研究センター,先進予防医学研究センター及び大阪大学大学院大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科に係る次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
各種契約事務の総括及び連絡調整に関すること。
(2)
特定調達の官報公告に関すること。
(3)
特定調達契約に関すること。
(4)
物品の調達,役務の提供,印刷物等の製造請負,物品の修理及び物件の貸借に係る契約に関すること。
(5)
官公需の事務に関すること。
(6)
資産及び物品の管理に関すること。
(7)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(8)
その他契約及び調達に関すること。
(学生課の事務分掌)
第34条
学生課に,医学学務係及び医薬科学学務係を置く。
2
医学学務係は,医薬保健学域医学類,医薬保健学総合研究科(薬学専攻,創薬科学専攻及び保健学専攻を除く。) ,先進予防医学研究科及び大阪大学大学院大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科に係る次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
学生募集及び入学者選抜に関すること。
(2)
入学,退学,卒業,修了等に関すること。
(3)
学位に関すること。
(4)
学籍に関すること。
(5)
教育課程及び履修に関すること。
(6)
試験及び成績に関すること。
(7)
学生の諸証明に関すること。
(8)
留学生に関すること。
(9)
研究生,科目等履修生,特別聴講学生等に関すること。
(10)
授業計画に関すること。
(11)
学生の賞罰に関すること。
(12)
学生の健康管理及び福利厚生に関すること。
(13)
学生の課外活動に関すること。
(14)
学生の団体,集会及び掲示に関すること。
(15)
所掌する会議に関すること。
(16)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(17)
医薬科学類(生命科学コース)の開講科目に関すること。
(18)
その他学務に関すること。
3
医薬科学学務係は,医薬保健学域医薬科学類に係る次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
学生募集及び入学者選抜に関すること。
(2)
入学,退学,卒業等に関すること。
(3)
学位に関すること。
(4)
学籍に関すること。
(5)
教育課程及び履修に関すること。
(6)
試験及び成績に関すること。
(7)
学生の諸証明に関すること。
(8)
留学生に関すること。
(9)
研究生,科目等履修生,特別聴講学生等に関すること。
(10)
授業計画に関すること。
(11)
学生の賞罰に関すること。
(12)
学生の健康管理及び福利厚生に関すること。
(13)
学生の課外活動に関すること。
(14)
学生の団体,集会及び掲示に関すること。
(15)
所掌する会議に関すること。
(16)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(17)
その他学務に関すること。
(薬学・がん研支援課の事務分掌)
第35条
薬学・がん研支援課に,企画総務係,会計係,研究協力係及び薬学学務係を置く。
2
企画総務係は,医薬保健研究域薬学系,医薬保健学域薬学類,医薬保健学総合研究科薬学専攻,創薬科学専攻及びこれらに関する寄附講座並びにがん進展制御研究所に係る次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
事務の総括,企画立案及び連絡調整に関すること。
(2)
庁舎管理に関すること。
(3)
総合案内に関すること。
(4)
広報に関すること。
(5)
儀式その他諸行事に関すること。
(6)
教授会その他の会議(他の係に所掌するものを除く。)に関すること。
(7)
文書の接受,発送及び整理保存に関すること。
(8)
防災及び危機管理の総括に関すること。
(9)
規程の制定及び改廃に関すること。
(10)
中期目標,中期計画,年度計画,自己点検及び評価に関すること。
(11)
公印の管守に関すること。
(12)
法人文書及び個人情報に関すること。
(13)
職員の出張,研修及び休暇に関すること。
(14)
地域との連携,協力その他渉外に関すること。
(15)
国際交流に関すること。
(16)
職員の任免に関すること。
(17)
職員の服務及び倫理等に関すること。
(18)
職員の勤務時間管理に関すること。
(19)
職員の給与及び諸手当に関すること。
(20)
職員の研修(教員に係るものを除く。)に関すること。
(21)
職員の兼業に関すること。
(22)
職員の勤務評定に関すること。
(23)
職員の福利厚生に関すること。
(24)
職員の労働安全衛生に関すること。
(25)
労働災害及び通勤災害に関すること。
(26)
ハラスメント防止に関すること。
(27)
職員の宿舎に関すること。
(28)
職員の共済組合及び社会保険に関すること。
(29)
職員の栄典及び表彰に関すること。
(30)
公用車の運行に関すること。
(31)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(32)
その他総務及び人事に関すること。
3
会計係は,医薬保健研究域薬学系,医薬保健学域薬学類,医薬保健学総合研究科薬学専攻,創薬科学専攻及びこれらに関する寄附講座並びにがん進展制御研究所に係る次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
予算及び決算(がん進展制御研究所を除く。)に関すること。
(2)
概算要求等(がん進展制御研究所を除く。)に関すること。
(3)
特定調達契約に関すること。
(4)
資産及び物品の管理に関すること。
(5)
所掌する会議に関すること。
(6)
各種契約事務の総括及び連絡調整に関すること。
(7)
物品の調達,役務の提供,印刷物等の製造請負,物品の修理及び物件の賃借に係る契約に関すること。
(8)
官公需の事務に関すること。
(9)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(10)
その他経理,契約及び調達に関すること。
4
研究協力係は,医薬保健研究域薬学系,医薬保健学域薬学類,医薬保健学総合研究科薬学専攻,創薬科学専攻及びこれらに関する寄附講座並びにがん進展制御研究所に係る次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
がん進展制御研究所の予算及び決算に関すること。
(2)
がん進展制御研究所の概算要求等に関すること。
(3)
がん進展制御研究所の共同研究拠点に関する企画立案及び連絡調整に関すること。
(4)
がん進展制御研究所運営協議会及び共同研究専門委員会に関すること。
(5)
謝金に関すること。
(6)
寄附金に関すること。
(7)
受託研究及び共同研究の受入審査に関すること。
(8)
科研費の予算管理(申請及び報告を含む。)に関すること。
(9)
各種研究助成金の申請,報告及びその他手続きに関すること。
(10)
受託事業に関すること。
(11)
遺伝子組換え実験,放射性同位元素,動物実験及び核燃料物質等の取扱いに関すること。
(12)
地域との連携及び協力に関すること。
(13)
シンポジウム,セミナー等の企画立案及び連絡調整に関すること。
(14)
所掌する会議に関すること。
(15)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
5
薬学学務係は,医薬保健学域薬学類,医薬保健学総合研究科薬学専攻及び創薬科学専攻に係る次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
学生募集及び入学者選抜に関すること。
(2)
入学,退学,卒業,修了等に関すること。
(3)
学位に関すること。
(4)
学籍に関すること。
(5)
教育課程及び履修に関すること。
(6)
試験及び成績に関すること。
(7)
学生の諸証明に関すること。
(8)
留学生に関すること。
(9)
研究生,科目等履修生,特別聴講学生等に関すること。
(10)
授業計画に関すること。
(11)
学生の賞罰に関すること。
(12)
学生の健康管理及び福利厚生に関すること。
(13)
学生の課外活動に関すること。
(14)
学生の団体,集会及び掲示に関すること。
(15)
所掌する会議に関すること。
(16)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(17)
医薬科学類(創薬科学コース)の開講科目に関すること。
(18)
その他学務に関すること。
(保健学支援課の事務分掌)
第36条
保健学支援課に,企画総務係,経理係及び保健学務係を置く。
2
企画総務係は,医薬保健研究域保健学系,医薬保健学域保健学類及び医薬保健学総合研究科保健学専攻に係る次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
事務の総括,企画立案及び連絡調整に関すること。
(2)
庁舎管理に関すること。
(3)
総合案内に関すること。
(4)
広報に関すること。
(5)
儀式その他諸行事に関すること。
(6)
教授会その他の会議(他の係の所掌するものを除く。)に関すること。
(7)
文書の接受,発送及び整理保存に関すること。
(8)
防災及び危機管理の総括に関すること。
(9)
規程の制定及び改廃に関すること。
(10)
中期目標,中期計画,年度計画,自己点検及び評価に関すること。
(11)
公印の管守に関すること。
(12)
法人文書及び個人情報に関すること。
(13)
職員の出張及び研修に関すること。
(14)
公用車の運行に関すること。
(15)
地域との連携,協力その他渉外に関すること。
(16)
国際交流に関すること。
(17)
職員の任免に関すること。
(18)
職員の服務及び倫理等に関すること。
(19)
職員の勤務時間管理に関すること。
(20)
職員の給与及び諸手当に関すること。
(21)
職員の研修(教員に係るものを除く。)に関すること。
(22)
職員の休暇に関すること。
(23)
職員の兼業に関すること。
(24)
職員の勤務評定に関すること。
(25)
職員の福利厚生に関すること。
(26)
職員の労働安全衛生に関すること。
(27)
労働災害及び通勤災害に関すること。
(28)
ハラスメント防止に関すること。
(29)
職員の宿舎に関すること。
(30)
職員の共済組合及び社会保険に関すること。
(31)
職員の栄典及び表彰に関すること。
(32)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(33)
その他総務及び人事に関すること。
3
経理係は,医薬保健研究域保健学系,医薬保健学域保健学類及び医薬保健学総合研究科保健学専攻に係る次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
予算及び決算に関すること。
(2)
概算要求等に関すること。
(3)
謝金に関すること。
(4)
寄附金に関すること。
(5)
受託研究及び共同研究の受入審査に関すること。
(6)
科研費の予算の管理(申請及び報告を含む。)に関すること。
(7)
資産(不動産)の管理に関すること。
(8)
受託事業に関すること。
(9)
所掌する会議に関すること。
(10)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(11)
その他経理に関すること。
4
保健学務係は,医薬保健学域保健学類及び医薬保健学総合研究科保健学専攻に係る次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
学生募集及び入学者選抜に関すること。
(2)
入学,退学,卒業,修了等に関すること。
(3)
学位に関すること。
(4)
学籍に関すること。
(5)
教育課程及び履修に関すること。
(6)
試験及び成績に関すること。
(7)
学生の諸証明に関すること。
(8)
留学生に関すること。
(9)
研究生,科目等履修生,特別聴講学生等に関すること。
(10)
授業計画に関すること。
(11)
学生の賞罰に関すること。
(12)
学生の健康管理及び福利厚生に関すること。
(13)
学生の課外活動に関すること。
(14)
学生の団体,集会及び掲示に関すること。
(15)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(16)
所掌する会議に関すること。
(17)
その他学務に関すること。
第12節 病院部
(総務課の事務分掌)
第37条
総務課に,総務係,調査・広報係,臨床研修係,人事係及び労務係を置く。
2
総務係は,附属病院に係る次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
病院事務の連絡調整に関すること。
(2)
会議及び諸行事に関すること。
(3)
諸規程の制定及び改廃に関すること。
(4)
病院の沿革に関すること。
(5)
文書の接受,発送に関すること。
(6)
渉外に関すること。
(7)
庁舎・構内管理に関すること。(守衛業務に限る。)
(8)
危機管理に関すること。
(9)
防災に関すること。
(10)
職員の出張手続きに関すること。
(11)
法人用車の運行に関すること。
(12)
駐車場の入構登録申請に関すること。
(13)
研修登録医,受託実習生及び研修生等の受入れに関すること。
(14)
不在者投票に関すること。
(15)
病院部の公印の管守に関すること。
(16)
病院長の秘書業務に関すること。
(17)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(18)
その他他の課・係の所掌に属さない事務に関すること。
3
調査・広報係は,附属病院に係る次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
中期目標及び中期計画に関すること。
(2)
自己点検評価に関すること。
(3)
医療法に基づく立入検査に関すること。
(4)
医療法に基づく開設許可及び使用許可に係る申請及び届出に関すること。
(5)
放射性同位元素等の規制に関する法律に基づく申請その他の手続に関すること。
(6)
電波法に基づく高周波利用設備に係る申請その他の手続に関すること。
(7)
医療法施行規則に基づく第三者評価に関すること。
(8)
個人情報の保護に関すること。
(9)
広報に関すること。
(10)
情報公開に関すること。
(11)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
4
臨床研修係は,附属病院に係る次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
医師法及び歯科医師法に規定する臨床研修に係る企画立案に関すること。
(2)
医員(研修医)の募集,選考,受入れ及び評価に関すること。
(3)
専門医研修に係る事務に関すること。
(4)
研修医・専門医総合教育センターに係る事務に関すること。
(5)
金大病院CPDセンターに係る事務に関すること。
(6)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
5
人事係は,附属病院に係る次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
職員の任免に関すること。
(2)
職員の給与及び諸手当に関すること。
(3)
共済組合(短期給付)及び社会保険に関すること。
(4)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
6
労務係は,附属病院に係る次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
職員の服務及び懲戒に関すること。
(2)
職員の兼業,勤務時間管理,休暇等に関すること。
(3)
職員の倫理に関すること。
(4)
職員の勤務評定に関すること。
(5)
職員の健康管理及び福利厚生に関すること。
(6)
職員の栄典及び表彰に関すること。
(7)
職員の研修(臨床研修係の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(8)
職員の衛生管理に関すること。
(9)
職員の労働災害及び通勤災害に関すること。
(10)
職員のハラスメント防止に関すること。
(11)
共済組合(長期給付及び福祉事業)に関すること。
(12)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(経営管理課の事務分掌)
第38条
経営管理課に,会計総務係,臨床試験係,治験管理係,調達管理係,予算企画係及び経営分析係を置く。
2
会計総務係は,附属病院に係る次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
会計事務の監査に関すること。
(2)
病院会計事務の連絡,調整及び周知に関すること。
(3)
病院受託実習生等の実習料等の受入手続き及び管理に関すること。
(4)
科研費の申請及び経理に関すること。
(5)
厚生労働科学研究費補助金の申請及び経理に関すること。
(6)
学長印(契約用)の管守に関すること。
(7)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(8)
その他他の係の所掌に属さない事務に関すること。
3
臨床試験係は,附属病院に係る次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
臨床研究の実施に関すること。(他の係の所掌するものを除く。)
(2)
臨床研究に係る倫理審査に関すること。
(3)
先進医療に関すること。
(4)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
4
治験管理係は,附属病院に係る次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
受託研究(医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく臨床研究に限る。)の受入手続き及び経理に関すること。
(2)
共同研究(医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく臨床研究に限る。)の受入手続き及び経理に関すること。
(3)
受託研究審査委員会に関すること。
(4)
先端医療開発センターに係る事務に関すること。
(5)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
5
調達管理係は,附属病院に係る次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
物品(図書を除く。)の調達,役務(建物,設備を除く。)の提供,印刷物等の製造請負,物品の修理及び物件の賃貸に係る契約に関すること。
(2)
特定調達契約に関すること。
(3)
資産(不動産を除く。)及び物品の管理に関すること。
(4)
官公需の事務に関すること。
(5)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
6
予算企画係は,附属病院に係る次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
病院に係る予算の要求,配分,調整及び決算に関すること。
(2)
病院の財務諸表の作成に関すること。
(3)
病院に係る概算要求に関すること。
(4)
病院経営の改善,合理化等経営戦略に係る企画・立案に関すること。
(5)
支出抑制方策の企画・立案に関すること。
(6)
増収方策の企画・立案に関すること。
(7)
受託研究(医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく臨床研究を除く。)の受入手続き及び経理に関すること。
(8)
共同研究(医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく臨床研究を除く。)の受入手続き及び経理に関すること。
(9)
奨学寄附金の受入手続き及び経理に関すること。
(10)
研究助成金の応募,受入手続き及び経理に関すること。
(11)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
7
経営分析係は,附属病院に係る次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
診療費用請求見込及び病院収入見込に関すること。
(2)
部門別診療科別原価計算に関すること。
(3)
経営管理指標及び病院資料の作成に関すること。
(4)
医療情報データの収集,分析及び提供に関すること。
(5)
病院の経営戦略に係る調査・統計に関すること。
(6)
経営企画部に係る事務に関すること。
(7)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(医事課の事務分掌)
第39条
医事課に,医事総括係,収入管理係,診療情報管理係,医療福祉係,地域医療連携係及び医療安全係を置く。
2
医事総括係は,附属病院に係る次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
医療関係法令等に基づく手続き及び報告に関すること。
(2)
社会保険診療関係法令の調査及び解釈に関すること並びに病院内における周知に関すること。
(3)
保険診療等の契約,協定,連絡及び調整(医療福祉係の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(4)
諸料金規程に関すること。
(5)
医事業務(医療福祉関係を除く。)に係る渉外に関すること。
(6)
財務会計システムにおける診療費の振替伝票の起票及び証拠書類の作成に関すること。
(7)
社会保険医療の指導に関すること。
(8)
外注検査に関すること。
(9)
外来及び入院関係の統計に関すること。
(10)
中央診療部関係の統計に関すること。
(11)
所掌会議・委員会事務(中央診療施設を含む。)に関すること。
(12)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(13)
その他他の係の所掌に属さない事務に関すること。
3
収入管理係は,附属病院に係る次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
診療費等の収納及び管理に関すること。
(2)
医療証明及び料金証明に関すること。
(3)
診療費の過誤納金の払戻しに関すること。
(4)
未収附属病院収入の管理,督促に関すること。
(5)
財務会計システムにおける診療費の振替伝票の起票及び証拠書類の作成に関すること。
(6)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
4
診療情報管理係は,附属病院に係る次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
社会保険等の診療費の総括,集計及び請求に関すること。
(2)
DPCに関する調査及び報告に関すること。
(3)
診療報酬制度に関すること。
(4)
診療録の点検及び記載に関すること。
(5)
診療録の開示に関すること。
(6)
医療情報システムに係る企画・立案に関すること。
(7)
医療情報システムによる医療事務処理に関すること。
(8)
医療情報システムによる各種統計資料の作成に関すること。
(9)
医療情報システムに係る専門的事項に関すること。
(10)
診療録の保管管理・搬送に関すること。
(11)
診療録の監査に関すること。
(12)
診療情報に基づく統計(経営管理課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(13)
診療諸記録の電子ファイルに関すること。
(14)
がん登録に関すること。
(15)
所掌会議・委員会事務に関すること。
(16)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
5
医療福祉係は,附属病院に係る次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
各種公費負担診療等の契約,協定,連絡及び調整(医事総括係の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(2)
労働者災害及び公務災害の診療の事務に関すること。
(3)
精神科病院の事務に関すること。
(4)
諸証明(医療証明及び料金証明を除く。)に関すること。
(5)
ボランティア募集・受入等に関すること。
(6)
所掌会議・委員会事務に関すること。
(7)
公費負担患者の支援及び介護保険に関すること。
(8)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
6
地域医療連携係は,附属病院に係る次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
地域医療機関との連携協力に関すること。
(2)
患者及び家族等の相談及び医療支援等に関すること。
(3)
患者紹介に関すること。
(4)
入退院に関すること。
(5)
所掌会議・委員会事務に関すること。
(6)
地域医療連携の支援に関すること。
(7)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
7
医療安全係は,附属病院に係る次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
医療訴訟(証拠保全を含む。),調停,示談等の渉外に関すること。
(2)
損害賠償責任保険に関すること。
(3)
医療に関するリスクマネジメントに関すること。
(4)
患者に係る苦情等の処理に関すること。
(5)
医療安全管理部の事務に関すること。
(6)
感染制御部の事務に関すること。
(7)
所掌会議・委員会事務に関すること。
(8)
医療安全及び医療訴訟に関すること。
(9)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
第13節 ナノ生命科学研究所事務室
(ナノ生命科学研究所事務室の事務分掌)
第40条
ナノ生命科学研究所事務室は,ナノ生命科学研究所に係る次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
ナノ生命科学研究所の事務及び当該事務に係る他部局との連携・協力に関すること。
(2)
庁舎管理に関すること。
(3)
総合案内に関すること。
(4)
広報に関すること。
(5)
儀式その他諸行事に関すること。
(6)
ナノ生命科学研究所教授会議その他の会議(他の部・課・係の所掌するものを除く。)に関すること。
(7)
文書の接受,発送及び整理保存に関すること。
(8)
防災及び危機管理の総括に関すること。
(9)
規程の制定及び改廃に関すること。
(10)
中期目標,中期計画,自己点検及び評価に関すること。
(11)
公印の管守に関すること。
(12)
法人文書及び個人情報に関すること。
(13)
職員の出張,研修及び休暇に関すること。
(14)
地域との連携,協力その他渉外に関すること。
(15)
国際交流に関すること。
(16)
職員の任免に関すること。
(17)
職員の服務及び倫理等に関すること。
(18)
職員の勤務時間管理に関すること。
(19)
職員の給与及び諸手当に関すること。
(20)
職員の研修(教員に係るものを除く。)に関すること。
(21)
職員の兼業に関すること。
(22)
職員の勤務評定に関すること。
(23)
職員の福利厚生に関すること。
(24)
職員の労働安全衛生に関すること。
(25)
労働災害及び通勤災害に関すること。
(26)
ハラスメント防止に関すること。
(27)
職員の宿舎に関すること。
(28)
職員の共済組合及び社会保険に関すること。
(29)
職員の栄典及び表彰に関すること。
(30)
公用車の運行に関すること。
(31)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(32)
予算及び決算に関すること。
(33)
概算要求等に関すること。
(34)
科研費の予算の管理(申請及び報告を除く。)に関すること。
(35)
不動産の管理に関すること。
(36)
学長印(契約用)の管守に関すること。
(37)
特定調達の官報公告に関すること。
(38)
特定調達契約に関すること。
(39)
官公需の事務に関すること。
(40)
物品の調達,役務の提供,印刷物等の製造請負,物品の修理及び物件の貸借に係る契約に関すること。
(41)
資産及び物品の管理に関すること。
(42)
各種契約事務の総括及び連絡調整に関すること。
(43)
世界トップレベル研究拠点に関する企画立案及び連絡調整に関すること。
(44)
謝金に関すること。
(45)
寄附金に関すること。
(46)
受託研究及び共同研究の受入審査に関すること。
(47)
科研費,各種研究助成金の申請,報告及びその他手続きに関すること。
(48)
受託事業に関すること。
(49)
遺伝子組換え実験,放射性同位元素,動物実験及び核燃料物質等の取扱いに関すること。
(50)
シンポジウム,セミナー等の企画立案及び連絡調整に関すること。
(51)
その他事務室の運営に関すること。
第14節 企画評価室
(企画評価室の事務分掌)
第41条
企画評価室は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
中期目標原案,中期計画等の将来計画の総括及び企画立案に関すること。
(2)
中期目標に係る業務実績の総括及び評価に関すること。
(3)
自己点検評価,外部評価及び認証評価の総括及び企画立案に関すること。
(4)
中期目標に係る事業報告書の総括に関すること。
(5)
全学的な対応を要する政策及び事業等に関する総合的な調整に関すること。
(6)
本学における組織の設置及び改廃等に係る総合的な調整に関すること。
(7)
学類,研究科,専攻等の設置及び改廃等に係る手続きに関すること。
(8)
大学設置基準,大学院設置基準その他関係法令の適合性確認に関すること。
(9)
大学基準協会に関すること。
(10)
本学の事務の企画立案及び業務改善に関すること。
(11)
基幹統計その他の調査(他の部・課の所掌するものを除く。)に関すること。
(12)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
第15節 学長秘書室
(学長秘書室の事務分掌)
第42条
学長秘書室は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
特命事項の処理及び学長室の事務に関すること。
(2)
学長及び理事(総括・大学改革・教育・情報担当理事を除く。)の秘書業務に関すること。
(3)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(4)
国立大学協会に関すること。
第16節 広報戦略室
(広報戦略室の事務分掌)
第43条
広報戦略室は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
全学的広報戦略の策定,実施及び分析に関すること。
(2)
学生募集広報の企画立案,実施及び分析に関すること。
(3)
大学概要,広報誌等の編集及び発行に関すること。
(4)
金沢大学Webサイトの企画・運用に関すること。
(5)
報道機関への対応に関すること。
(6)
部局の広報支援に関すること。
(7)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
第17節 基金・学友支援室
(基金・学友支援室の事務分掌)
第44条
基金・学友支援室は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
卒業生に関する情報の収集,管理及び提供に関すること。
(2)
卒業生による同窓会,学年会,同窓会等(この項において「同窓会」という。)に関する情報の収集に関すること。
(3)
本学と同窓会との連携・協力に関すること。
(4)
本学の全学同窓会(金沢大学学友会)の運営支援に関すること。
(5)
その他卒業生の支援・連携等に関すること。
(6)
基金に係る戦略的な企画立案に関すること。
(7)
基金に係る冊子等の作成に関すること。
(8)
寄附申込者からの資料請求,問い合わせへの対応に関すること。
(9)
募金活動の総括に関すること。
(10)
寄附申込の受入れ,入金の照合に関すること。
(11)
礼状,領収書等の送付に関すること。
(12)
寄附者名簿,各種データ等資料の作成及びその管理に関すること。
(13)
その他基金の運営に関すること。
第18節 情報推進室
(情報推進室の事務分掌)
第45条
情報推進室は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
情報戦略本部の事務に関すること。
(2)
情報セキュリティインシデント対応チームに関すること。
(3)
事務の情報化担当要員の育成及び情報活用能力の向上に関すること。
(4)
国立大学法人等情報化連絡協議会の業務に関すること。
(5)
学術メディア創成センターの事務に関すること。
(6)
事務情報システムの運用支援及び維持管理に関すること。
(7)
金沢大学IDによるICカードの運用支援に関すること。
(8)
事務情報化の推進及び連絡調整に関すること。
(9)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成18年7月1日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則
この規程は,平成19年2月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成19年6月1日から施行する。
附 則
1
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2
事務局に専門職員がいる場合,その事務分掌は,当該専門職員が所属する課長が別に定める。
3
平成20年3月31日に在学する者がいる間存続する学部等の事務については,なお,従前の例による。
附 則
この規程は,平成21年11月20日から施行し,平成21年4月1日より適用する。
附 則
この規程は,平成22年12月28日から施行し,平成22年4月1日より適用する。
附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成23年8月10日から施行し,平成23年4月1日より適用する。
附 則
1
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2
平成24年3月31日に在学する者がいる間存続する研究科等の事務については,なお,従前の例による。
この場合において,角間北地区事務部は人間社会系事務部,角間南地区事務部は理工系事務部,宝町地区事務部は医薬保健系事務部と読み替えるものとする。
附 則
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成25年7月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年2月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
1
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2
平成28年3月31日に在学する者がいる間存続する教育学研究科の事務については,なお従前の例による。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成29年6月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成29年7月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年8月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成31年2月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和元年6月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年11月1日から施行する。
附 則
1
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2
令和3年3月31日に在学する者がいる間存続する創薬科学類の事務については,なお従前の例による。
附 則
この規程は,令和3年11月5日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。