○金沢大学における放射性同位元素等の規制に関する管理規程
(平成16年4月1日規程第52号)
改正
(目的)
第1条
この規程は,金沢大学(以下「本学」という。)における放射性同位元素等及び核燃料物質の取扱いに関し必要な事項を定め,もって放射線障害を防止し,かつ,特定放射性同位元素の防護を図り,学内外の安全を確保することを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において用いる用語の意義は,次に掲げるとおりとする。
(1)
「放射性同位元素等」とは,放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「RI規制法」という。)第2条第2項に定める放射性同位元素及び第2条第5項に定める放射線発生装置をいう。
(2)
「核燃料物質」とは,核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「核燃料等規制法」という。)第2条第2項に定める核燃料物質をいう。
(3)
「特定放射性同位元素」とは,放射性同位元素等のうち,RI規制法第2条第3項に定める特定放射性同位元素をいう。
(4)
「放射線施設」とは,放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「RI施行規則」という。)第1条第9号に定める使用施設,貯蔵施設及び廃棄施設をいう。
(5)
「核燃料施設」とは,核燃料等規制法第52条第1項第5号の規定により核燃料物質の使用を認められた施設をいう。
(6)
「部局長等」とは,放射線施設及び核燃料施設(以下「放射線施設等」という。)が属する部局の長をいう。
(7)
「事業所」とは,放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和35年政令第259号)第3条第2項及び第4条第1項に定める事業所をいう。
(8)
「取扱者」とは,放射性同位元素等又は核燃料物質の取扱い,管理又はこれに付随する業務を部局長等から許可された者をいう。
(組織)
第3条
本学における放射線障害に関する安全管理組織は,別図のとおりとする。
2
特定放射性同位元素の防護に係る組織に関し必要な事項は,第9条の2に定める特定放射性同位元素防護規程の定めるところによる。
(放射性同位元素委員会)
第4条
放射性同位元素委員会(以下「同位元素委員会」という。)に関し必要な事項は,金沢大学放射性同位元素委員会規程の定めるところによる。
(疾患モデル総合研究センターアイソトープ総合研究施設)
第5条
疾患モデル総合研究センターアイソトープ総合研究施設(以下「RI総合施設」という。)は,同位元素委員会又は部局長等の要請に応じて,放射線障害の防止の適切な実施に関し,指導及び助言等を行うものとする。
(部局長等)
第6条
部局長等は,放射線障害の防止,特定放射性同位元素の防護,当該放射線施設等の維持及び管理運営に関し総括する。
2
部局長等は,放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)がRI規制法及び第9条の放射線障害予防規程に基づき行う意見の具申を尊重しなければならない。
3
部局長等は,同位元素委員会及び次条に定める放射線障害予防安全委員会又はこれに相当する委員会(以下「安全委員会」という。)が行う答申又は意見の具申を尊重しなければならない。
4
特定放射性同位元素を取り扱う部局長等は,特定放射性同位元素防護管理者(以下「防護管理者」という。)及び第7条の2に定める特定放射性同位元素防護委員会又はこれに相当する委員会(以下「防護委員会」という。)が行う答申又は意見の具申を尊重しなければならない。
(安全委員会)
第7条
放射線障害の防止について必要な事項を審議するため,事業所ごとに,安全委員会を置くものとする。
2
安全委員会について必要な事項は,部局長等が別に定める。
(防護委員会)
第7条の2
特定放射性同位元素の防護について必要な事項を審議するため,特定放射性同位元素を取り扱う部局等ごとに,防護委員会を置くものとする。
2
防護委員会について必要な事項は,部局長等が別に定める。
(主任者等の選任等)
第8条
部局長等は,RI規制法の定めるところにより,放射性同位元素等による放射線障害防止について監督を行わせるため,主任者の資格を有する者のうちから主任者を1人以上選任し,学長に推薦するものとする。
2
学長は,前項の推薦を受けた者を主任者に任命するものとする。
3
部局長等は,主任者が旅行,疾病その他の事故等により,職務を行うことができない場合は,当該期間中その職務を代行させるため,主任者の代理者を選任及び任命するものとする。
(防護管理者の選任)
第8条の2
特定放射性同位元素を取り扱う部局長等は,RI規制法の定めるところにより,特定放射性同位元素の防護に関する業務を管理させるため,RI施行規則第38条の5に定める要件を備える者のうちから防護管理者を選任及び任命するものとする。
2
特定放射性同位元素を取り扱う部局長等は,防護管理者が旅行,疾病その他の事故等により,職務を行うことができない場合は,当該期間中その職務を代行させるため,防護管理者の代理者を選任及び任命するものとする。
(放射線障害予防規程)
第9条
部局長等は,RI規制法に規定する放射線障害予防規程を制定しなければならない。
2
前項に定める規程を制定し,又は改廃しようとするときは,あらかじめ同位元素委員会の意見を聴くものとし,制定後,同位元素委員会委員長に報告するものとする。
(特定放射性同位元素防護規程)
第9条の2
特定放射性同位元素を取り扱う部局長等は,RI規制法に規定する特定放射性同位元素防護規程を制定しなければならない。
(放射線施設等の新設,変更及び廃止)
第10条
部局長等(新設の場合にあっては当該部局の長)は,放射線施設等の新設,変更又は廃止をしようとするときは,必要な書類を作成し,同位元素委員会による安全審査を受けなければならない。
2
部局長等は,前項の施設の新設,変更又は廃止が完了したときは,その旨を学長に報告しなければならない。
3
同位元素委員会の委員長は,放射線施設等の使用を開始又は停止したときは,次に掲げる事項を学内に公示するものとする。
(1)
放射線施設等の名称
(2)
放射線施設等の新設,変更又は廃止の概要
(3)
放射線施設等の使用を開始又は停止した年月日
(4)
放射線施設等の長の氏名
(5)
主任者の氏名
(6)
その他同位元素委員会が必要と認めた事項
(放射線施設等の立入調査及び点検)
第11条
同位元素委員会の委員長は,定期又は必要と認めるときは,別に定める「放射線施設定期立入調査実施要項」に基づき,放射線施設等の立入調査及び点検を行うものとする。
2
同位元素委員会の委員長は,前項の立入調査及び点検を行う場合は,当該部局長等にあらかじめ通知しなければならない。
3
同位元素委員会の委員長は,第1項の立入調査及び点検の結果,改善措置が必要と認められる場合は,当該部局長等にその改善措置を勧告するものとする。
4
部局長等は,前項の勧告を尊重し,速やかに改善措置を講ずるとともに,その結果を同位元素委員会の委員長に報告しなければならない。
5
施設部は,同位元素委員会の委員長の要請に応じ,第1項の立入調査及び点検に参加するとともに,専門的な助言を行わなければならない。
6
同位元素委員会の委員長は,必要があると認めたときは,第3項の改善措置について学長に具申するものとする。
(取扱者の登録)
第12条
部局長等は,取扱者を管理するため所要の登録を行い,同位元素委員会の委員長に通知するものとする。
(教育及び訓練)
第13条
部局長等は,取扱者に対し,取扱者として登録する前及び取扱者として登録した後にあっては前回の受講日の属する年度の翌年度の4月1日から1年以内に,所定の教育及び訓練を行わなければならない。
2
部局長等は,教育及び訓練の実施に当たり,RI総合施設に必要な協力を求めることができる。
3
前2項の規定にかかわらず,特定放射性同位元素の防護に関する教育及び訓練については,特定放射性同位元素を取り扱う部局長等が別に定める。
(健康診断)
第14条
部局長等は,保健管理センターと連携の下に,取扱者に対し,健康診断その他保健上必要な措置をとるとともに,放射線障害の防止に努めなければならない。
2
健康診断の実施に関し必要な事項は,別に定める。
(応急措置)
第15条
部局長等は,放射線施設等内において災害等により,放射線障害が発生し,又は発生するおそれがあるときは,RI規制法等の関係法令の定める応急措置を実施するとともに,放射線障害防止に必要な措置をとらなければならない。
2
部局長等は,前項の事態が生じたときは,直ちに関係機関に連絡するとともに,速やかに障害発生の状況及び応急措置の概要等を学長に報告しなければならない。
3
緊急時の連絡通報は,各事業所において定める「災害時の連絡通報体制」及び別に定める「金沢大学放射線施設・核燃料施設の緊急時連絡体制マニュアル」によるものとする。
4
前3項のほか,特定放射性同位元素に関する応急措置は,特定放射性同位元素を取り扱う部局長等が別に定める。
(雑則)
第16条
この規程に定めるもののほか,放射線障害の防止に関する必要な細目は,同位元素委員会の委員長が定めるものとする。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成17年1月21日から施行する。
附 則
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年3月5日から施行する。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
1
この規程は,令和5年9月1日から施行する。
2
この規程の施行の際,現にRI施行法第38条の2第2項に定める届出をした防護管理者については,この規程による相当規定によって任命されたものとみなす。
別図
*:
疾患モデル総合研究センターアイソトープ総合研究施設長