○国立大学法人金沢大学会計規則
(平成16年4月1日規則第6号)
改正
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 会計組織(第4条-第6条)
第3章 勘定科目及び帳簿組織(第7条-第9条)
第4章 予算(第10条-第15条)
第5章 出納取引(第16条-第25条)
第6章 資金(第26条-第30条)
第7章 資産(第31条-第38条)
第8章 契約(第39条-第46条)
第9章 決算(第47条・第48条)
第10章 内部監査(第49条)
第11章 弁償及び責任(第50条-第52条)
第12章 雑則(第53条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この規則は,国立大学法人金沢大学(以下「本学」という。)の財務状態及び運営状況を明らかにするとともに業務の円滑な運営を図るため,財務及び会計に関する基準を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条
本学の財務及び会計に関しては,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。),法人法に準用される独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「準用通則法」という。),国立大学法人法施行令(平成15年政令第478号。以下「政令」という。),国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号。以下「省令」という。)及びその他関係法令並びに準用通則法第28条に基づく本学業務方法書に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(年度所属区分)
第3条
本学の会計は,資産,負債及び純資産の増減又は異動並びに収益及び費用について,その原因となった事実の発生した日の属する年度により年度所属を区分するものとする。
ただし,その日を決定しがたい場合は,その原因たる事実を確認した日の属する年度により年度所属を区分するものとする。
第2章 会計組織
(会計業務の統括)
第4条
学長は,本学の財務及び会計を統括するものとする。
2
財務担当理事は,学長を補佐し,本学の財務及び会計に関する業務を掌理するものとする。
(財務及び会計事務の委任)
第5条
財務担当理事は,本学の財務及び会計に関する事務の一部を役員又は職員(以下「役職員」という。)に委任することができる。
(会計単位)
第6条
本学の会計単位は,一つとする。
第3章 勘定科目及び帳簿組織
(勘定科目)
第7条
本学における財務及び会計に係る全ての取引及び事象(以下「取引」という。)は,勘定科目により区分して整理する。
2
勘定科目及び勘定科目の処理基準は,別に定める。
(帳簿等)
第8条
取引は,帳簿及び伝票(以下「帳簿等」という。)により記録保存する。
2
帳簿等の書式は,別に定める。
3
帳簿等の記録保存は,法令に定めのある場合を除き,電子媒体によることができる。
(帳簿等の保存期間)
第9条
帳簿等の保存期間は,別に定める。
第4章 予算
(予算編成)
第10条
学長は,中期計画に基づき毎年度予算編成方針を定める。
2
財務担当理事は,予算編成方針に基づき本学の予算を編成し,学長に提出する。
3
学長は,前項の予算の提出を受けたときは,経営協議会で審議し,役員会の議を経て,予算を決定するものとする。
(予算の補正)
第11条
予算の決定後に予算の総額を変更しようとするときは,予算編成の手続に準じて予算の補正を行うものとする。
ただし,緊急を要するため,前条の手続を経ることができないときは,学長があらかじめ,これを決定することができる。
2
前項ただし書の規定により予算を補正したときは,速やかに経営協議会及び役員会に報告しなければならない。
(予算単位)
第12条
予算は,別に定める予算単位ごとに配分し,管理するものとする。
(予算責任者)
第13条
予算単位には,それぞれ予算責任者を置き,当該予算単位の長をもって充てる。
(予算責任者の権限及び責任)
第14条
予算責任者は,中期計画を実現するため当該予算単位の予算の作成及び予算の執行について権限と責任を有する。
(予算の執行)
第15条
予算責任者は,予算の執行に当たっては,常に予算と実績との比較検討を行い,その適正な執行に努めなければならない。
第5章 出納取引
(金融機関との出納取引)
第16条
本学が出納取引を行う金融機関(以下「取引金融機関」という。)は,学長が指定するものとする。
2
取引金融機関に預金口座を設けるときは,学長名義により行うものとする。
3
前項に定める学長名義により難いときは,別に定めるところにより学長以外の本学の役職員名義によるものとする。
(金銭の出納)
第17条
金銭の出納は,正当な債権に係る収納及び債務に係る支払について行うものとする。
2
前項に定める収納及び支払をしようとするときは,あらかじめ,収入金及び支出金の内容を調査し,決定するものとする。
3
業務上直ちに収入金の収納を必要とするときは,前項の規定にかかわらず,収入金の収納後においてその内容を調査し,収入を確定することができる。
4
本学の収入又は支出とならない金銭の受払は,第1項の規定にかかわらず,これを行うことができるものとする。
(収納)
第18条
収入金は,現金,金融機関における口座振込又は口座振替のほか,次の各号に掲げる小切手又は証書をもって収納することができる。
ただし,有価証券を入札保証金又は契約保証金として受け入れた場合であって,当該預託者の義務不履行があったときは,当該有価証券を収納するものとする。
(1)
小切手(学長が指定するものに限る。以下同じ。)
(2)
郵便為替証書
(3)
郵便振替の支払証書
2
収納した金銭は,特段の事情のある場合を除き,取引金融機関に預け入れなければならない。
3
前2項の規定は,前条第4項に定める金銭を受け入れる場合に準用する。
(領収書の発行)
第19条
金銭を収納したときは,所定の領収書を発行しなければならない。
2
取引金融機関における口座振込又は口座振替によって入金されたときは,前項の規定にかかわらず領収書の発行を省略することができる。
3
前2項の規定は,第17条第4項に定める金銭を受け入れる場合に準用する。
(督促)
第20条
納入期限までに収納されない債権があるときは,遅滞なく債務者に督促し,収入の確保を図らなければならない。
(債権の管理等)
第21条
本学が所有し,又は管理する債権は,帳簿に記載し,管理するものとする。
2
徴収不能となった債権は,その一部若しくは全部を放棄し,又はその効力を変更することができる。
3
債権の管理,放棄及び効力の変更について必要な事項は,別に定める。
(支払)
第22条
支払は,原則として取引金融機関における口座振込又は口座振替により行うものとする。
ただし,役職員に対する支払,小口の支払その他出納取引上必要がある場合は,現金をもって行うことができる。
2
支払を行ったときは,その支払を証明する書類を徴するものとする。
3
前2項の規定は,第17条第4項に定める金銭を払い出す場合に準用する。
(仮払い)
第23条
経費の性質上又は業務運営上必要があるときは,別に定めるところにより,仮払いをすることができる。
(前払い)
第24条
経費の性質上又は業務運営上必要があるときは,別に定めるところにより,前払いをすることができる。
(部分払い)
第25条
契約により,工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物品の供給契約に係る既納部分に対し,その完済前又は完納前に代金の一部を支払う必要があるときは,別に定めるところにより,当該部分に対する代価を超えない範囲で支払うことができる。
第6章 資金
(資金管理計画)
第26条
財務担当理事は,毎年度資金管理計画を作成し,学長の承認を得なければならない。
2
資金管理計画の作成に必要な事項は,別に定める。
3
資金の調達及び運用は,資金管理計画に基づき実施するものとする。
(短期借入金)
第27条
一事業年度内において,運営資金が一時的に不足するおそれのあるときは,中期計画の借入限度額の範囲内において,短期借入金をもってこれに充てることができる。
2
短期借入金は,当該事業年度内に返済するものとする。
ただし,運営に支障が生じる場合は,この限りでない。
3
短期借入を行うときは,財務担当理事の承認を得なければならない。
4
短期借入金の調達に必要な事項は,別に定める。
(長期借入金及び金沢大学法人債)
第28条
学長は,法人法第33条第1項及び第2項に定める長期借入金をし,又は本学の名称を冠する債券(以下「金沢大学法人債」という。)を発行しようとするときは,経営協議会で審議し,役員会の議を経た上で,当該規定に基づき文部科学大臣の認可を得なければならない。
2
学長は,政令第8条第3号の規定に基づく長期借入金を借入れ等しようとするときは,次の各号に定めるところによるものとする。
(1)
各事業年度終了時に,長期借入金等の償還の実施状況を経営協議会に報告しなければならない。
(2)
長期借入金等の償還を計画どおり行うことが困難となった場合において,償還計画を変更するに当たっては,経営協議会及び役員会の議を経なければならない。
3
前項に定めるもののほか,長期借入金の調達及び金沢大学法人債の発行に必要な事項は,別に定める。
(担保)
第29条
学長は,次の各号の一に該当するときは,資産を担保に供することができる。
(1)
短期借入金及び長期借入金の調達契約を締結するとき。
(2)
その他学長が必要と認めるとき。
2
前項の規定に基づき資産を担保に供しようとするときは,あらかじめ,経営協議会及び役員会の承認を得た上で,準用通則法第48条第1項の規定に基づき文部科学大臣の認可を得なければならない。
(資金の貸付,債務保証及び出資)
第30条
財務担当理事は,資金の貸付,債務保証及び出資をしようとするときは,別に定めるところにより,学長の承認を得なければならない。
2
学長は,前項に定める出資について承認しようとするときは,法人法第22条第2項の規定に基づき当該出資について文部科学大臣の認可を得なければならない。
3
第1項の債務保証は,法人法附則第12条第3項に定める債務保証とする。
第7章 資産
(資産の区分)
第31条
資産は,別に定めるところにより固定資産及び流動資産に区分する。
(資産の管理)
第32条
資産は,増減及び異動を把握して適切に管理し,役職員に使用させるものとする。
2
土地及び建物は,使用計画を定めて有効に活用するものとする。
3
使用計画に係る取扱いは,別に定める。
(貸付等)
第33条
資産は,本学の事務又は事業に支障がないと認められるときは,役職員以外の者に貸付又は使用させることができる。
(宿舎)
第34条
学長は,本学の事務又は事業の円滑な運営に必要と認めるときは,役職員その他学長が必要と認める者に本学の所有する宿舎又は借上げた宿舎を貸与することができる。
(重要な財産の処分)
第35条
学長は,省令第17条に定める重要な財産を処分しようとするときは,経営協議会で審議し,役員会の議を経た上で,準用通則法第48条第1項の規定に基づき文部科学大臣の認可を得なければならない。
(減価償却)
第36条
固定資産のうち別に定めるものは,取得価額をもとに,事業年度ごとに償却を行わなければならない。
2
減価償却は,定額法によるものとする。
(減損に関する処理)
第37条
資産のうち別に定める固定資産については,法令等の定めるところにより,減損に関する処理を行わなければならない。
2
前項に定めるもののほか,固定資産の減損に関する必要な事項は,別に定める。
(たな卸資産の範囲)
第38条
たな卸資産は,商品,製品,副産物,作業くず,半製品,原料,材料,仕掛品,医薬品及び診療材料並びに消耗品,消耗工具,器具及び備品その他の貯蔵品で相当価額以上のものとする。
第8章 契約
(契約の方法)
第39条
売買,貸借,請負その他の契約を締結する場合においては,第3項及び第4項に定める場合を除き,公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。
2
競争に加わろうとする者に必要な資格及び公告の方法その他の競争について必要な事項は,別に定める。
3
契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で第1項の競争に付する必要がない場合及び同項の競争に付することが不利と認められる場合においては,別に定めるところにより,指名競争に付するものとする。
4
契約が次の各号の一に該当する場合においては,随意契約によるものとする。
(1)
契約の性質又は目的が競争を許さないとき。
(2)
緊急の必要により,競争に付することができないとき。
(3)
競争に付することが,不利と認められるとき。
5
契約に係る予定価格が少額である場合その他別に定める場合においては,第1項及び第3項の規定にかかわらず,別に定めるところにより,指名競争に付し又は随意契約によることができる。
(入札の原則)
第40条
前条第1項,第3項又は第5項の規定による競争は,別に定めるところにより,競り売りに付するときを除き,入札の方法をもって行わなければならない。
2
前項に定める入札の方法のうち,特定調達契約及び工事契約を除く売買,貸借,請負その他の契約に係る一般競争入札については,競り下げ方式を適用するものとする。
3
競り下げ方式による一般競争入札の実施に関し,必要な事項は別に定める。
(落札の方式)
第41条
第39条第1項の規定に基づき競争に付する場合は,別に定めるところにより,契約の目的に応じ,あらかじめ,設定した当該契約に係る予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをしたものを契約の相手方とする。
ただし,支出の原因となる契約のうち別に定めるものについては,相手方となるべき者の申込みの価格によっては,その者と契約を締結することが公正な商取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは,別に定めるところにより,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることができる。
2
本学の所有する資産と本学以外の者の所有する資産との交換に関する契約その他契約の性質又は目的が前項の規定により難い場合は,同項の規定にかかわらず,別に定めるところにより,価格及びその他の条件が本学にとって最も有利なもの(同項ただし書の場合にあっては,次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とすることができる。
(契約書の作成)
第42条
競争により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは,契約の目的,契約金額,履行期限に関する事項その他履行に関する必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。
ただし,別に定める場合においては,これを省略することができる。
(繰越)
第43条
学長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,予算を繰り越すことができる。
(1)
成果の進捗又は費用の発生状況を客観的に把握できる業務において,事業年度終了時に業務が終了していないとき。
(2)
既に契約を締結した調達において,本学の責によらない事由により事業年度終了時に検収が行われていないとき。
2
繰越の手続は,別に定める。
(保証金)
第44条
入札を行うときは,競争に加わろうとする者から,その者の見積る金額の100分の5以上の入札保証金を,契約を締結しようとするときは,契約の相手方から契約金額の100分の10以上の契約保証金を,それぞれ納めさせなければならない。
ただし,特に必要がないと認められる場合は,それらの全部又は一部を納めさせないことができる。
2
前項の保証金の納付は,有価証券その他の担保の提供をもってこれに代えることができる。
(監督及び検査)
第45条
工事又は製造その他についての請負契約を締結した場合は,契約の適正な履行を確保するため必要な監督をしなければならない。
2
前項に規定する請負契約又は物件の買入れその他の契約については,その受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な検査をしなければならない。
(政府調達の取扱い)
第46条
政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号),政府調達に関する協定を改正する議定書(平成26年条約第4号)によって改正された協定を実施するために必要な事項は,別に定める。
第9章 決算
(月次の報告)
第47条
財務担当理事は,月次の財務状況を明らかにするため報告書を作成し,学長に提出しなければならない。
2
前項に定める報告書の書式等は,別に定める。
(年度末決算)
第48条
財務担当理事は,準用通則法第38条第1項に定める財務諸表及び同2項に定める決算報告書(以下「財務諸表等」という。)を作成し,学長に提出しなければならない。
2
学長は,財務諸表等の提出を受けたときは,経営協議会で審議し,役員会の議を経た上で,準用通則法第38条第1項に基づき,財務諸表等を文部科学大臣に提出するものとする。
第10章 内部監査
(内部監査)
第49条
学長は,予算の執行及び会計処理の適正を期するため,役職員をして内部監査を行わせるものとする。
2
内部監査の実施に必要な事項は,別に定める。
第11章 弁償及び責任
(会計上の義務及び責任)
第50条
本学の役職員は,財務及び会計に関し適用し,又は準用される法令並びにこの規則に準拠し,善良な管理者の注意をもってそれぞれの職務を行わなければならない。
2
本学の役職員は,故意又は重大な過失により前項の規定に違反して,本学に損害を与えた場合は,その損害を弁償する責に任ずるものとする。
(固定資産等の使用者の責任)
第51条
本学の役職員は,故意又は重大な過失により業務の遂行上使用する本学の固定資産及びその他の物品を亡失又は損傷した場合は,その損害を弁償する責に任ずるものとする。
(弁償責任の検定及び弁償命令)
第52条
学長は,役職員が本学に損害を与えたときは,当該者の責任の有無について検定するものとする。
2
学長が,前項の規定により弁償責任があると検定したときは,その者に対して弁償を命ずるものとする。
3
弁償責任の検定,弁償命令の手続き等については,別に定める。
第12章 雑則
(雑則)
第53条
本学の財務及び会計に関し必要な事項は,この規則によるほか,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成18年6月20日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則
この規則は,平成20年3月5日から施行する。
附 則
この規則は,平成26年2月19日から施行する。
附 則
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成27年11月30日から施行する。
附 則
この規則は,平成28年6月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成30年4月1日から施行する。