○金沢大学名誉客員教授称号授与規程
(平成23年9月16日規程第1639号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学における名誉客員教授の称号授与に関し必要な事項を定める。
(基準)
第2条
名誉客員教授の称号は,学外の者で,高い学識を有し,本学の教育研究活動の発展に寄与した者,かつ,今後も本学への寄与が一層期待される者に対し,授与することができる。
(推薦)
第3条
前条に該当すると認められる者があるときは,理事,副学長,研究域長(学域長),附属病院長及びがん進展制御研究所長は,これを候補者として学長に推薦することができる。
2
候補者の推薦に当たっては,別紙様式1の名誉客員教授候補者推薦書を学長に提出するものとする。
(授与)
第4条
名誉客員教授の称号は,教育研究評議会の議を経て,これを授与する。
(称号記)
第5条
名誉客員教授の称号記は,別紙様式2のとおりとする。
2
名誉客員教授の称号は終身とする。
(称号の取消し)
第6条
名誉客員教授の称号を授与された者が,その栄誉を汚す非違行為があったと認められる場合,教育研究評議会の議を経て,称号の授与を取り消し,称号記を返還させることができるものとする。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,名誉客員教授に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成23年9月16日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和元年5月1日から施行する。
別紙様式1
名誉客員教授候補者推薦書
[別紙参照]
別紙様式2
称号記
(日本語版)
[別紙参照]
(英語版)
[別紙参照]