○国立大学法人金沢大学職員出向規程
(平成16年4月1日規程第19号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人金沢大学職員就業規則第11条の規定に基づき,出向に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規程において出向とは,本学に職員として在籍のまま出向先の業務を行うため,その指揮・命令系統に従い出向先に常時勤務することをいう。
(出向の取扱原則)
第3条
学長は,出向者の労働条件等が出向によって不利益とならないよう配慮するものとする。
(職員の同意)
第4条
学長が職員に出向を命ずる場合は,出向目的,出向先の担当業務,労働条件,期間等を明示し,原則として職員の同意を得るものとする。
(出向者の心得)
第5条
出向者は,出向目的を達成するため,出向先の指揮・命令に従い,出向先の職員と協力し,誠実に勤務しなければならない。
(出向者の所属)
第6条
出向者の出向期間中の本学における所属は,総務部人事労務課付けとする。
(出向期間)
第7条
出向期間は,原則として3年以内とする。
ただし,出向先の業務上の都合等により,出向者の了解を得て延長することができる。
(勤続期間)
第8条
出向先の勤務期間については,本学の勤続期間に通算する。
(勤務条件)
第9条
出向者の出向先における服務規律,勤務時間,休日・休暇等の勤務条件は,本学において特に定めた事項以外は出向先の就業規則に従うものとする。
(給与等の原則)
第10条
出向者の給与,諸手当は,国立大学法人金沢大学職員給与規程により本学が支給する。
ただし,当該経費は,原則として出向先負担とする。
(赴任旅費)
第11条
赴任,帰任及び出張の旅費は,次のとおりとする。
(1)
赴任するときの旅費は,国立大学法人金沢大学職員旅費規程により本学が支給する。
ただし,当該経費は,原則として出向先負担とする。
(2)
帰任するときの旅費は,本学の負担とする。
(3)
出向期間中の出向先の業務に係る出張旅費は,出向先の旅費規程に基づき出向先が負担する。
(4)
本学の業務に係る出張旅費は,本学の負担とする。
(復帰)
第12条
出向者が次の各号の一に該当する場合は,本学に復帰させるものとする。
(1)
出向期間が満了したとき。
(2)
出向期間中に退職するとき。
(3)
出向先の就業規則による解雇,懲戒(減給,戒告は除く。)及び休職の事由に該当したとき。
(4)
その他本学が特に必要と認めたとき。
(転籍)
第13条
出向者が出向先への転籍を申し出た場合は,本学と出向先の協議により転籍を認めることがある。
(安全衛生)
第14条
出向者の健康管理,その他の安全衛生の管理は,出向先で行うものとする。
(保険等)
第15条
出向者の共済組合及び雇用保険は,本学で加入し,保険料事業者負担金は,本学が支払う。
ただし,当該負担金は,出向先負担とする。
2
出向者の労災保険は,出向先で加入し,当該保険料についても出向先負担とする。
(退職手当)
第16条
出向者が出向期間中に退職(死亡を含む。)する場合の退職手当は,本学の規定に基づき算出し,本学が支給するものとする。
(その他)
第17条
出向先又は本学の事情その他により,この規程に定めのない事項が生じたときは,その都度出向先及び本学で協議の上,定めるものとする。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和6年5月7日から施行し,令和6年4月1日から適用する。