○国立大学法人金沢大学事務組織規程
(平成16年4月1日規程第396号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人金沢大学(以下「本学」という。)の事務組織について定めるものとする。
(法人監査室に置かれる事務組織)
第2条
本学に置かれる法人監査室に次長を置き,次長のもとに専門員又は専門職員を置くことができる。
第3条 削除
(総合相談室に置かれる事務組織)
第4条
本学に置かれる総合相談室に専門員又は専門職員を置くことができる。
(事務局)
第5条
本学に,大学の運営を行うための事務組織として,事務局を置く。
2
事務局に総務部,財務部,施設部,研究推進部,社会共創推進部,学務部,国際部,融合系事務部,人間社会系事務部,理工系事務部,医薬保健系事務部,病院部,ナノ生命科学研究所事務室,企画評価室,学長秘書室,広報戦略室,基金・学友支援室及び情報推進室を置く。
3
総務部に総務課,人事労務課及び学術情報課を置く。
4
財務部に財務企画課及び財務管理課を置く。
5
施設部に施設企画課,施設管理課及び宝町施設支援室を置く。
6
研究推進部に研究企画課及び研究支援課を置く。
7
社会共創推進部に社会共創企画課,地域共創支援課及び産学連携支援課を置く。
8
学務部に学務課,基幹教育支援課,学生支援課,キャリア支援課,入試課,教育事業推進室,卓越大学院推進室及びキャリア支援室を置き,学務部に置く室に関し必要な事項は別に定める。
9
国際部に国際企画課及び留学企画課を置く。
10
融合系事務部に総務課及び学生課を置く。
11
人間社会系事務部に総務課及び学生課を置く。
12
理工系事務部に総務課及び学生課を置く。
13
医薬保健系事務部に総務課,学生課,薬学・がん研支援課及び保健学支援課を置く。
14
病院部に総務課,経営管理課及び医事課を置く。
第6条
前条の課及び室にそれぞれ係を置くことができる。
(事務局長,部長,課長,副課長等)
第7条
事務局に事務局長を置き,学長の監督の下に事務局の事務を掌理し,及び総括する。
2
事務局長は,学長の指名する理事をもって充てる。
3
事務局の各部に部長,各課に課長及び各室に室長,次長又は参事役を置き,監督者としてそれぞれ部,課又は室の事務を掌理する。
4
事務局の各課に副課長又は専門員,各室に副室長又は専門員を置くことができる。
5
副課長及び副室長は,それぞれ課長,室長又は参事役の職務を補佐し,監督者としてその事務を整理する。
6
専門員は,上司の命を受け,課又は室の事務のうち高度の専門的知識又は経験を必要とする特定の分野の事務を直接処理するとともに,専門的見地から課長,室長,次長又は参事役を補佐する。
7
事務局の係に係長を置き,その事務を処理する。
8
第5条の課及び室に,前項に定める係長のほか専門職員を置くことができる。
9
前各項に定めるもののほか,事務局の各部に企画監を,国際部に国際交流監を置くことができる。
第8条
前条及び第2条から第4条までに定めるもののほか,事務局又は第2条から第5条までに定める事務組織に,大学運営に関する特命事項に機動的に対応するための職員を置くことができる。
2
前項の職員に関し必要な事項は,別に定める。
第9条
本学に置く事務組織の事務分掌については,国立大学法人金沢大学事務分掌規程に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成18年7月1日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則
この規程は,平成19年2月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成19年6月1日から施行する。
附 則
1
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2
平成20年3月31日に在学する者がいる間存続する学部等の事務については,なお,従前の例による。
附 則
この規程は,平成21年11月20日から施行し,平成21年4月1日より適用する。
附 則
この規程は,平成22年12月28日から施行し,平成22年4月1日より適用する。
附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成23年8月10日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則
1
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2
平成24年3月31日に在学する者がいる間存続する研究科等の事務については,なお,従前の例による。
この場合において,角間北地区事務部は人間社会系事務部,角間南地区事務部は理工系事務部,宝町地区事務部は医薬保健系事務部と読み替えるものとする。
附 則
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成25年7月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。