○金沢大学学長補佐等に関する規程
(平成16年5月20日規程第60号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学学則(以下「学則」という。)第21条第2項及び第3項の規定に基づき置かれる学長補佐及び上席学長補佐 (以下「学長補佐等」という。)について必要な事項を定める。
(任務)
第2条
学長補佐は,金沢大学(以下「本学」という。)の教育・研究等の推進のため,全学的な重要事項の企画立案に参画し,学長を補佐する。
2
学長補佐の職務は,学長が別に定める。
第3条
上席学長補佐は,特に高度かつ専門的な知見に基づく重要事項の企画立案が必要な場合に,当該重要事項の企画立案に参画し,学長を補佐する。
2
上席学長補佐の職務は,学長が別に定める。
(選考)
第4条
学長補佐等は,本学の職員のうちから,学長が任命する。
2
学長補佐等に任命された者は,学則第22条第1項から第7項までに規定する部局長等を兼ねることができない。ただし,学長が特に必要であると認めるときは,この限りでない。
(任期)
第5条
学長補佐等の任期は,2年とする。
ただし,補欠の学長補佐等の任期は,前任者の残任期間とする。
2
前項の任期に引き続く学長補佐の再任は,1回に限る。
ただし,学長が当該学長補佐の知識及び経験が本学の教育・研究等の推進に資するため特に必要であると認めるときは,この限りでない。
3
学長補佐等の任期の末日は,任命する学長の任期の末日を超えることはできない。
(雑則)
第6条
この規程に定めるもののほか,学長補佐等に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年5月20日から施行する。
附 則
この規程は,平成17年7月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
1
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2
この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に改正前の金沢大学学長補佐に関する規程第3条第1項の規定により学長補佐に任命されている者であって,施行日に上席学長補佐に任命又は学長補佐に再任された者は,第5条第2項本文の規定を適用し再任された者とする。