○国立大学法人金沢大学学長特別補佐に関する規程
(平成18年1月26日規程第553号)
改正
(設置)
第1条
金沢大学に,金沢大学学則第21条第2項の規定に基づき,学長特別補佐若干人を置くことができる。
(任務)
第2条
学長特別補佐は,学長が指示する特定の重要事項の企画立案,調査及び検討を行い,学長を補佐する。
(選考)
第3条
学長特別補佐は,学長が職員以外の者に委嘱する。
(任期)
第4条
学長特別補佐の任期は,その任務の遂行に必要とする期間とする。
ただし,任命する学長の任期の末日を超えることはできない。
(謝金等)
第5条
学長特別補佐には,学長が特に必要と認めた場合に限り,別に定める謝金及び旅費を支給することができる。
(雑則)
第6条
この規程に定めるもののほか,学長特別補佐に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。