○金沢大学未来知実証センター規程
(令和5年2月17日規程第3911号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学学則(以下「学則」という。)第12条第2項の規定に基づき,金沢大学未来知実証センター(以下「センター」という。)に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条
センターは,金沢大学(以下「本学」という。)の広大で自然豊かなキャンパス及びDXで世界と繋がったメタバースを含む仮想空間を活用した実証研究環境を地域社会・世界とともに共創し,未来の課題を探求し克服する知恵「未来知」に基づく実証研究を推進することによって,地域の活性化,社会課題解決の加速,そして本学の教育・研究への好循環を実現することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは,前条の目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。
(1)
未来のまちと実証型研究キャンパスのデザイン及び実証の基盤となるデータ収集・保管・利活用環境の構築
(2)
「未来知」に基づく実証研究の推進
(3)
産学官連携で実証研究を行っていくための仕組みづくり
(4)
社会課題の解決や社会変革につながるニーズ志向型イノベーションの創出に資する企画立案
(5)
自治体・企業等との共創を通じた,「未来知」による地域・地球規模の課題解決の推進
(6)
学外データ基盤への接続及び産学連携での利活用を実践する仕組みづくり
(7)
その他前条の目的を達成するために必要な業務
2
センターは,前項の業務を行うに当たって,必要に応じ,関係部局等に対して協力の要請や事案の調整を行う。
(職員)
第4条
センターに,次の職員を置く。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
センター教員(学内兼任教員及び特任教員を含む。以下同じ。)
(4)
その他センター長が必要と認める者
(センター長)
第5条
センター長は,センターの運営・管理を総括する。
2
センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
3
センター長が欠けたときの補欠のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。
4
センター長の選考については,別に定める。
(副センター長)
第6条
副センター長は,センター長を補佐する。
2
副センター長は,本学の教員のうちからセンター長が指名する。ただし,その任期は指名したセンター長の任期を超えないものとする。
(客員教授及び客員准教授)
第7条
センターに,客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)を置くことができる。
(客員研究員)
第8条
センターに客員研究員を置くことができる。
(センター教員,客員教授等及び客員研究員の選考)
第9条
センター教員,客員教授等及び客員研究員の選考については,別に定める。
(ステアリング本部)
第10条
センターに,ステアリング本部を置く。
2
ステアリング本部は,第3条第1項第1号及び第2号に掲げる業務を行う。
3
ステアリング本部に本部長を置く。
4
ステアリング本部長は,本学の教員のうちからセンター長が指名する。
5
ステアリング本部長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
6
前項の規定に関わらず,ステアリング本部長の任期は,指名したセンター長の任期を超えることができない。
7
ステアリング本部に関し必要な事項は,別に定める。
(部門)
第11条
センターに,次に掲げる部門を置く。
(1)
ライフサイエンス実証部門
(2)
コミュニティ実証部門
(3)
グリーンイノベーション実証部門
2
前項に定める部門ごとに,部門長を置く。
3
前項に定める部門長は,本学の教員のうちからセンター長が指名する。
4
部門長は,監督者としてそれぞれの部門の業務を掌理する。
5
部門長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
6
前項の規定に関わらず,部門長の任期は,指名したセンター長の任期を超えることができない。
7
第1項各号に掲げる部門は,第3条第1項第3号に掲げる業務を行う。
8
部門に関し必要な事項は,別に定める。
(センター会議)
第12条
センターに,学則第33条の規定に基づき,センター会議を置く。
2
センター会議は,次に掲げる事項について審議を行う。
(1)
センターの予算及び概算要求に関する事項
(2)
センターの中期目標及び中期計画に関する事項
(3)
センターの自己点検・評価に関する事項
(4)
センター教員の選考に関する事項
(5)
その他センターの運営に関する重要事項
3
センター会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
ステアリング本部長
(4)
各部門長
(5)
センター教員
(6)
その他センター会議が必要と認めた者
4
センター会議に議長を置き,前項第1号の委員をもって充てる。
5
議長は,センター会議を主宰する。
6
議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する者が,議長の職務を行う。
7
センター会議は,専門的事項を審議するため,小委員会その他必要な下部組織を置くことができる。
(センター会議の開催)
第13条
センター会議は,原則として毎月定例日に開催するものとする。ただし,必要に応じて臨時に開催することができる。
(センター会議の議事及び議決)
第14条
センター会議は,委員(海外渡航者,休職者等を除く。)の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。ただし,特別の必要があると認められるときは,3分の2以上の出席を必要とすることができる。
2
議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,特別の必要があると認められるときは,3分の2以上の多数をもって議決することができる。
(委員以外の者の出席)
第15条
センター会議は,必要があると認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(運営委員会)
第16条
センターにおける実証研究等について,全学的な見地から指導・助言等を行い,センターのマネジメントに寄与することを目的として,学則第32条第2項の規定に基づき,金沢大学未来知実証センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(組織)
第17条
運営委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長
(2)
研究担当理事
(3)
センター長
(4)
副センター長
(5)
ステアリング本部長
(6)
学長が指名する学長補佐
(7)
その他運営委員会が必要と認めた者
(協議事項)
第18条
運営委員会は,次の事項について検討・協議し,センターに対して指導・助言等を行う。
(1)
センターにおける将来計画に関する事項
(2)
センターにおける人事の方針に関する事項
(3)
その他センターの運営に関する重要事項
(委員長)
第19条
運営委員会に委員長を置き,第15条第1号の委員をもって充てる。
2
委員長は,運営委員会を主宰する。
3
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する者が,委員長の職務を行う。
(構成員以外の者の出席)
第20条
運営委員会は,必要があると認めたときは,委員以外の者を運営委員会に出席させ,意見を聴くことができる。
(外部評価)
第21条
センターに,業務に関する外部評価及び助言を得るため,金沢大学未来知実証研究センター外部評価会議(以下「外部評価会議」という。)を置く。
2
外部評価会議は,学長が委嘱した学外有識者等で組織する。
3
外部評価に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第22条
センターの事務は,関係部局の協力を得て,社会共創推進部において処理する。
(雑則)
第23条
この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,センター長が別に定める。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和7年4月1日から施行する。