○金沢大学コラボラティブ・プロフェッサー規程
(平成27年3月18日規程第2261号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学(以下「本学」という。)の国際化の推進を支援するため,国際交流等に関する活動を行う「コラボラティブ・プロフェッサー」に関し必要な事項を定める。
(称号の種類)
第2条
コラボラティブ・プロフェッサーの称号の種類は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
金沢大学コラボラティブ・プロフェッサー
(2)
金沢大学コラボラティブ・アソシエイトプロフェッサー
(3)
金沢大学シニア・コラボラティブ・プロフェッサー
(活動内容)
第3条
コラボラティブ・プロフェッサーは,第1条の目的を達成するため,次に掲げる活動を行う。
(1)
本学と海外の高等教育機関等との国際交流の推進に関する活動
(2)
海外における学生募集及び入試広報に関する活動
(3)
本学の帰国外国人留学生及び海外派遣留学生のフォローアップに関する活動
(4)
本学と海外の高等教育機関等との国際共同研究の推進に関する活動
(5)
その他本学の国際化に関する海外での活動
(資格)
第4条
コラボラティブ・プロフェッサーは,次の各号の一に該当し,かつ,本学の国際化の推進を支援するため,前条各号のいずれかに該当する活動を行うことができると認められる者に,委嘱することができる。
(1)
本学の卒業生又は修了生のうち,海外の高等教育機関又は研究機関の教員又は研究職に就いている者
(2)
過去に本学に短期留学した者のうち,海外の高等教育機関又は研究機関の教員又は研究職に就いている者
(3)
本学において教員又は研究員として勤務した経歴を有する者のうち,海外の高等教育機関又は研究機関の教員又は研究職に就いている者
(4)
その他学長が前各号に準ずると認めた者
2
前項の規定に関わらず,第2条第3号を委嘱する場合は,長年にわたり第2条第1号又は第2号として委嘱された実績のある者で,かつ,次の各号の一に該当する者とする。
(1)
国際交流への貢献度が特に高い者
(2)
海外同窓会運営への貢献度が特に高い者
(3)
その他学長が特に認めた者
(推薦)
第5条
前条のいずれかに該当すると認められる者があるときは,理事,副学長及び金沢大学学則第22条第1項に規定する部局長(以下「理事等」という。)は,これを候補者として学長に推薦することができる。
[
金沢大学学則第22条第1項
] [
第2条各号
]
2
第2条各号のいずれを委嘱するかは,理事等が,当該候補者の経歴,業績,活動内容等を総合的に勘案した上で前項の推薦と合わせて申請し,学長が決定する。
3
候補者の推薦に当たっては,別紙様式1又は別紙様式2の候補者推薦書を学長に提出するものとする。
(委嘱)
第6条
学長は,別紙様式3によりコラボラティブ・プロフェッサーを委嘱する。
(任期)
第7条
コラボラティブ・プロフェッサーの任期は,委嘱した年度の翌年度末までとし,再任を妨げない。
(報酬等)
第8条
コラボラティブ・プロフェッサーは,原則,無報酬とする。ただし,本学が特に必要な業務を依頼した場合は,本学の規定に基づき旅費及び謝金等を支給する。
2
コラボラティブ・プロフェッサーの活動において必要となる物品は,本学が提供する。
(事務)
第9条
コラボラティブ・プロフェッサーに係る事務は,国際部において処理する。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,コラボラティブ・プロフェッサーに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成27年3月18日から施行する。
2
この規程の施行後,平成27年3月31日までに委嘱されるコラボラティブ・プロフェッサーの任期は,第6条の規定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。
附 則
この規程は,平成28年2月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
様式1(第5条関係)
推薦書
様式2(第5条関係)
推薦書
様式3(第6条関係)
委嘱状